相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例

第九条の七 相続又は遺贈
(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)に
よる財産の取得
(相続税法又は第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)
した個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。

 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項及び第三十七条の十二第二項の規定の適用については、これらの規定中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。

 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請した場合

  • ○ 免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるようにするため、
  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、課税期間の途中からの登録を可能とする
  • (簡易課税の適用も可能とする)。
  • (注1)、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間ま
    での間は、
  • 事業者免税点制度の適用を制限する(令和5年10月1日の属する課税期間を除く)。
    (注2)令和4年4月1日施行。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

請求書等に「売り手」が適用税率・税額を別記することを義務付ける必要。

交付した請求書等の保存を「売り手」にも義務付ける必要。

段階的に(→免税事業者からの仕入れについては控除できない)。

 

登録番号が必要

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

親・祖父母等(贈与者)から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、

R4.1月~R5.12月贈与日

非課税限度額【改正後】1,000万円まで非課税とする。

令和5年12月31日まで2年延長

 

1,000万円までは耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅向けの非課税限度額。

それ以外の住宅の非課税限度額はそれぞれ500万円減。

2 受贈者の年齢要件:20歳⇒【改正後】年齢要件を18歳以上に引下げ(令和4年4月以後)

3 既存住宅は、①築年数が20年(耐火建築物は25年)以内又は②耐震基準に適合していることが必要。

【改正後】築年数要件を撤廃し、昭和57年以降に建築された住宅又は耐震基準に適合していることが証明された住宅を対象とする。

4 東日本大震災の被災者に係る非課税限度額は、令和3年12月末まで1,500万円(耐震・エコ・バリアフリー以外の住宅は1,000万円)で据置き。

⇒【改正後】令和5年12月末まで2年延長。
5原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得する必要がある。

住宅ローン控除の見直し(令和4年度改正)

  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)
  • 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
  • 省エネ性能等の高い認定住宅等(注1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せ
    ※消費税率引き上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了
  • 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化
  • 会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等
  • 会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前:1%)としつつ、
  • 新築住宅等につき控除期間を13年(改正前:10年)へと上乗せ(注2)
  • 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とする
  • 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和
  • ※既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする
  • (注1)「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
  • (注2)控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については
  • 令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、
  • 既存住宅については
    令和4~7年入居につき10年とする。
  • (注3)「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
  • (注4)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
  • (注5)所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。

下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価 からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為

下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価
からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第
4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。

〇課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、課税転換を求めた。 〇その際、「インボイス事業者にならなければ、消費税分はお支払いできません。承諾いただけなけ れば今後のお取引は考えさせていただきます。」という文言を用いて要請を行った。また、要請に当 たっての価格交渉にも応じなかった。

、独占禁止法上問題となるおそれがあります

 

 

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを 検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか?

1 取引対価の引下げ
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、免税事業者との取引において、仕入税額控除できないことを理由に取引価格の引下げを要請し、再交
渉において、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払え
ないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
2 商品・役務の成果物の受領拒否等
取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先がインボイス発行事業者でな
いことを理由に商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。
3 協賛金等の負担の要請等
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れ
る代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目で金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠等につ
いて、仕入先との間で明確になっておらず、仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合などには、優越的地位の濫用として問題
となります。
4 購入・利用強制
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れ
る代わりに、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務の購入を要請することは、仕入先が事業遂行上必要としない商品・役務であり、又はその購
入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。
5 取引の停止
事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機
として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、
不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
6 登録事業者となるような慫慂等
課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題となるも
のではありませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにする
などと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。

 

※ 上記において、独占禁止法上問題となるのは、行為者の地位が相手方に優越していること、また、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念して、行為者
による要請等を受け入れざるを得ないことが前提となります。

 

 

貸付金未収金

(貸付金債権の評価)
(1)
貸付金、
売掛金、
未収入金、
預貯金以外の預け金、
仮払金、
その他これらに類するもの
(以下「貸付金債権等」という。)
の価額は、
元本の価額と利息の価額との合計額による。

(一) 貸付金債権等の
元本の価額は、
その返済されるべき金額
(二)利息
(《未収法定果実の評価》に定める貸付金等の利子を除く。)
の価額は、
既経過利息として支払を受けるべき金額

(貸付金債権等の元本の
回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき

(2) その債権金額の全部又は一部が、
課税時期において
次に該当するときその他
その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、
それらの金額は
元本の価額に算入しない。

(一) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合における
その債務者に対して有する貸付金債権等の金額
その金額のうち質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)

イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引の停止処分を受けたとき
ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき
ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき
ニ 会社の整理開始命令があったとき
ホ 特別清算の開始命令があったとき
ヘ 破産の宣告があったとき
ト 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、
その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき

(二) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、
更生計画の決定又は
法律の定める整理手続によらないいわゆる
債権者集会の協議により、
債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、
これらの決定のあった日現在に
おけるその債務者に対して有する債権のうち、
その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額

イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権のうち
課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額

(三) 当事者間の契約により債権の切捨て、
棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、
それが金融機関のあっせん
に基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるとき
におけるその債権の金額のうち一定の金額

(未収法定果実の評価)
(1) 課税時期において
既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない
地代、家賃その他
の賃貸料、
貸付金の利息等の法定果実の価額は、
その収入すべき法定果実の金額によって評価する

現金

相続開始日前後に
預金を引き出した場合の
現金の
漏れがないか注意する。

家財

家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)

(一般動産の評価)
(2) 一般動産の価額は、原則として、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、
精通者意見価格等が明らかでない動産については、
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、
その動産の製造の時から課税時期までの期間
(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。)の
償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

(償却費の額等の計算)

(1) 耐用年数
 耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
 償却方法は、定率法による。

 
(書画骨とう品の評価)
 
(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。

(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

車など動産

一般動産
(評価単位)
(1) 動産
「一般動産」という。)の価額は、
原則として、
一個又は一組ごとに評価する。
ただし、
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)

(一般動産の評価)
(2) 一般動産の価額は、原則として、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、
精通者意見価格等が明らかでない動産については、
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、
その動産の製造の時から課税時期までの期間
(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。)の
償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

(償却費の額等の計算)

(1) 耐用年数
 耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
 償却方法は、定率法による。

 
(書画骨とう品の評価)
 
(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。

(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

電話加入権

(電話加入権の評価)

(一) 取引相場のある電話加入権の価額は、
課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
価額は
国税庁のHPに記載されている

(二) (一)に掲げる電話加入権以外の電話加入権の価額は、
売買実例価額等を基として、電話取扱局ごとに国税局長の
定める標準価額によって評価する。

(特殊番号の電話加入権の評価)
(2) 特殊な番号
(1番から10番まで若しくは100番のような呼称しやすい番号
又は42番、4989番のようなだれもがいやがる番号をいう。)
その他
《電話加入権の評価》の定めにより評価することが不適当と認められる電話加入権の価額に
ついては、
(1)により評価した価額を基とし、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、
適宜増減した価額
によって評価する。

貸家の敷地


自用地の価額-(自用地の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

借家権割合は原則として30%


借地権割合
A 90%
B 80%
C 70%
D 60%
E 50%
F 40%
G 30%

不整形地

 路線価方式により評価する宅地の価額は、

その宅地の面する路線に付された
路線価を基とし、
宅地の奥行距離に応じる
奥行価格補正、
側方路線影響加算、
二方路線影響加算、
三方路線影響加算
四方路線影響加算、
不整形地等の修正等を行って算出

不整形地
不整形地の価額は、
不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、
付 表4「地積区分表」)の地区区分及び地積区分に応じた
付表5「不整形地補正 率表」
の補正率を乗じて計算します。

計算方法

(イ) 不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法

(ロ) 不整形地の地積を間口距離で除して算出した
計算上の奥行距離を基として求めた
整形地により計算する方法

(ハ)不整形地に近似する整形地
(「近似整形地(想定整形地)」)を求め、
想定整形地を基として計算した
陰地割合に対応する、
「不整形地補正率」により計算する方法

(ニ) 近似整形地を求め、
隣接する整形地と合わせて全体の整形地の価額
の計算をしてから、
隣接する整形地の価額を差し引いた価額を
基として計算する方法

詳細は 税理士 行政書士 堤友幸にお問い合わせください
048(648)9380


「特定路線価」

 路線価地域内において、
路線価の設定されていない道路のみに接して
いる宅地を評価する必要がある場合には、
税務署に申し出て、
宅地を評価するための路線価の設定を申請ができます。

がけ地等

 がけ地等で通常の用途に供することができないと
認められる部分を有する宅地の価額は、
その宅地のうちに存する
がけ地等ががけ地等でないとした場合の価額に、
その宅地の総地積に対するがけ地部分等
通常の用途に供することができないと認められる
部分の地積の割合に応じて
付表8「がけ地補正率表」
に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価します
 
借地権割合
A 90%
B 80%
C 70%
D 60%
E 50%
F 40%
G 30%

同族会社の株式

取引相場のない株式の価額、

評価会社を
「大会社J、
「中会社J
「小会社Jの
いずれに該当するかに応
じて評価する

ただし、同族株主以外の株主等が
取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、
たとえば少数株主の場合などは配当還元方式による
など一定の方法よって評価する。

原則的評価方式
① 評価会社が大会社の場合(類似業種比準方式)
(イ) 類似業種比準価額
(ロ) 純資産価額
(ハ) イとロのいずれか低い価額

② 評価会社が中会社の場合(併用方式)
類似業種比準方式による評価額XLの割合+純資産価額X(1 -Lの割合)

〈Lの割合〉
総資産価額及び従業員数に応ずる割合と取引金額に応ずる割合の大きい方

(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額は80/100で評価)

③ 評価会社が小会社の場合(純資産価額方式)
(イ) 純資産価額
(ロ) 類似業種比準価額XO.5+純資産価額X(1 -0.5)
イとロのいずれか低い価額

(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額)
純資産価額の80/100で評価

相続開始前3年以内に
取得又は新築した土地等及び家屋等がある場合
純資産価額の算定にあたり
その土地家屋等は通常の取引価額で評価

少数株主の場合などは配当還元方式による場合がある

その他通達により、細かく定められている。

同族会社等の行為計算の否認等
 同族会社等の行為又は計算で、
これを容認した場合においては
その株主若しくは社員又は
その親族その他これらの者と
特別の関係がある者の
相続税の負担を不当に減少させる結果となると
認められるものがあるときは、

税務署長は、
相続税についての更正又は決定に際し、
その行為又は計算にかかわらず、
課税価格を計
算することができる。
 
 上記の「同族会社等」とは、
法人税法に規定する同族会社
又は
所得税法第157条第1項第2号に掲げ
る法人をいう。)

(同族関係者の範囲等)
(1) 政令で定める特別の関係がある者は、
次に掲げる者とする。

(一) 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び
その者の親族でその者と生計を一にしているもの

(二) 株主又は社員たる個人の使用人及び
使用人以外の者で当該個人から受ける
金銭その他の財産によって生計を維持
しているもの並びにこれらの者の親族で
これらの者と生計を一にしているもの

上場株式

上場株式の価額は、
金融商品取引所の公表する
課税時期の最終価格と、
課税時期の属する月
以前3か月間
毎日の最終価格
の各月の平均額)
のうち
最も低い価格
とを比較し、
そのいずれか
低い方の価格によって評価

次の点に注意

*その株式が
二以上の金融商品取引所に
上場されているときは、
納税義務者が選択した
金融商品取引所の公表する価格とします。

*課税時期の属する月中に
新株権利落等があった場合などの
最終価格及び
最終価格の月平均額
については、
特例により計算

負担付贈与
又は個人間の対価を伴う取引

により取得した上場株式の価額は、
その株式が上場されて
いる金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価し、
過去3か月の株価の変動は、勘案しません。

国債

利付公社債

課税時期の最終価格+既経過利息の額x(1 – 0.2) *復興所得税が課税される場合には控除します

割引公社債

発行価額+
(券面額一発行価額)×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)

証券投資信託受益証券

原則として
一口当たりの基準価額×口数
から
信託財産保留額及び解約手数料を控除した金額

金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券
上場株式の評価方法に準じて評価する

預金

(預貯金の評価)
  
課税時期における預入高と
同時期現在において解約するとした場合に
既経過利子の額として
支払を
受けることができる金額
(以下「既経過利子の額」という。)
から
源泉徴収されるべき所得税等
及び道府県民税利子割の額に相当する金額
を控除した金額との合計額によって評価する。

  ただし、
定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金
以外の預貯金については、
課税時期現在の既経過利子の額が
少額なものに限り、
同時期現在の預入高によって評価する

貸家

貸家の価額は
家屋の価額(A)ー(A)X借家権割合×賃貸割合

借家権割合は原則として30%