国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする

国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。

15割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を29.5万円(現行:29万円)に引き上げる。

22割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を54.5万円(現行:53.5万円)に引き上げる。

国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を24万円(現行:22万円)に引き上げる。

国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を24万円(現行:22万円)に引き上げる。

児童手当について所得税を課さない。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(14)生活困窮者自立支援法の改正を前提に、同法の生活困窮者住居確保給付金について、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(15)生活保護法の改正を前提に、同法の進学・就職準備給付金(仮称)について、次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(16)雇用保険法等の改正を前提に、雇用保険法の失業等給付及び育児休業給付について引き続き次の措置を講ずるとともに、新たに支給されることとなる出生後休業支援給付金(仮称)、育児時短就業給付金(仮称)及び教育訓練休暇給付金(仮称)等について次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(17)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

3障害年金を受けている者を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、国内に住所を有しない個人で個人番号を有するものに係る個人番号を証する書類の範囲に個人番号カードを加えるとともに、その個人番号を証する書類の範囲から還付された個人番号カードを除外する。

2健康保険法等の改正に伴い、本人確認書類の範囲に、健康保険法に規定する被保険者の資格の確認に必要な書面等を加える。

3特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の改正を前提に、本人確認書類の範囲に、特別児童扶養手当受給証明書(仮称)を加える。

(4)税務署長に提出する書類等について、次の措置を講ずる。

1次に掲げる書類の全ての書式について、国税庁長官が必要がある場合に、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができるようにするための所要の整備を行う。

イ障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に係る申告書

ロ源泉所得税の徴収高計算書

ハ調書、源泉徴収票、計算書及び報告書

ニ勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度に係る申告書

2国税庁長官は、上記1イからニまでに掲げる書類の書式について所要の事項を付記し、又は一部の事項を削る場合において、当該書類について必要があるときは、日本産業規格に定める用紙の大きさに変更することができることとする。

(注)上記の改正は、令和8年9月1日以後に提出する書類について適用する。

支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法等による提出義務制度について

国税)

(1)支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等の枚数を30枚以上(現行:100枚以上)に引き下げる。

(注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき支払調書等について適用する

租税特別措置等

1)山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。

(2)児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。

(3)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。

(4)政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限を5年延長する。

(5)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置を講ずる。

1適用対象となる学校法人又は準学校法人(以下「学校法人等」という。)の年平均の判定基準寄附者数等により判定する要件(いわゆるパブリック・サポート・テストの絶対値要件)について、学校法人等が次に掲げる要件を満たす場合には、その直前に終了した事業年度が令和6年4月1日から令和11年4月1日までの間に開始した事業年度である場合の実績判定期間を2年(現行:5年)とするとともに、判定基準寄附者数及びその判定基準寄附者に係る寄附金の額の要件を、各事業年度(現行:年平均)の判定基準寄附者数が100人以上であること及び当該寄附金の額の各事業年度(現行:年平均)の金額が30万円以上であることとする。

イ当該学校法人等の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して5年前の日以後に、所轄庁から特例の適用対象であることを証する書類が発行されていないこと。

ロ私立学校法に規定する事業に関する中期的な計画その他これに準ずる計画であって、当該学校法人等の経営改善に資するものを作成していること。

(注)上記の各事業年度の判定基準寄附者数に係る要件については、現行の学校法人等の設置する学校等の定員の合計数が5,000人に満たない事業年度に係る緩和措置及び学校法人等の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない事業年度に係る緩和措置と同様の措置を講ずる。

2国立大学法人、公立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構に対する寄附金のうち、適用対象となるその寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものの寄附金の使途に係る要件について、その使途の対象となる各法人の行う事業の範囲に、次に掲げる事業を加える。

イ障害のある学生等に対して、個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業

ロ外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として次に掲げる費用の一部を負担する事業

(イ)当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費

(ロ)民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料

(注)上記イの事業については、経済的理由により修学が困難な学生等を対象とする事業であることとの要件を適用しない。

土地・住宅税制

国税)

〔延長・拡充等〕

(1)収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

1適用対象に、土地収用法に規定する事業の施行者が行う当該事業の施行に伴う漁港水面施設運営権の消滅により補償金を取得する場合及び地方公共団体が漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づき公益上やむを得ない必要が生じたときに行う漁港水面施設運営権の取消しに伴う資産の消滅等により補償金を取得する場合を加える。

2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の就労移行支援の用に供する土地等について、所要の法令改正を前提に、引き続き収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等に係る簡易証明制度の対象とする。

(2)都市緑地法等の改正を前提に、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

1適用対象に都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地等が同法の規定により都市緑化支援機構(仮称)(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加えるとともに、適用対象から特別緑地保全地区内の土地等が同法の規定により緑地保全・緑化推進法人に買い取られる場合を除外する。

2適用対象に古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区内の土地等が同法の規定により都市緑化支援機構(仮称)(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。

(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。)。

(4)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。

(5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。

1本特例の適用期限を2年延長する。

2所要の経過措置を講じた上、本特例の適用を受けようとする個人が買換資産の住宅借入金等に係る債権者に対して住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書制度の適用申請書の提出をしている場合には、住宅借入金等の残高証明書の確定申告書等への添付を不要とする。

(注)上記2の改正は、令和6年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用する。

(6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(7)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限を2年延長する。

(8)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

1本税額控除の適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げる。

2本税額控除の適用対象となる省エネ改修工事のうち省エネ設備の取替え又は取付け工事について、エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率の引上げに伴い、当該工事の対象設備となるエアコンディショナーの省エネルギー基準達成率を107%以上(現行:114%以上)に変更する。

(9)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。

〔縮減等〕

認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

(地方税)

〔延長・拡充等〕

(1)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(2)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(3)個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(1)から(5)まで及び(9)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

5租税特別措置等

子育て支援に関する政策税制

(国税)

(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。

1個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者(以下「子育て特例対象個人」という。)が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」という。)をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。

住宅の区分

借入限度額

認定住宅

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

2認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとする。

3その他所要の措置を講ずる。

(注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。以下同じ。

(注2)「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。

(注3)上記1及び2について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とする。

(2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、次の措置を講ずる。

1子育て特例対象個人である住宅被災者が、認定住宅等の新築等をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。

住宅の区分

借入限度額

認定住宅

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

2上記(1)2と同様の措置を講ずる。

(注)上記について、その他の要件等は、現行の東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例と同様とする。

(3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする。

(注1)上記の「一定の子育て対応改修工事」とは、1住宅内における子どもの事故を防止するための工事、2対面式キッチンへの交換工事、3開口部の防犯性を高める工事、4収納設備を増設する工事、5開口部・界壁・床の防音性を高める工事、6間取り変更工事(一定のものに限る。)であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいう。

(注2)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該子育て対応改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいう。

(注3)上記の税額控除は、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用しない。

(注4)その他の要件等は、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除と同様とする。

(地方税)

個人住民税について、所得税における(1)及び(2)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

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      学術研究部員を歴任税理士相談員歴各銀行において税理士会より派遣され相談員を歴任論文掲載埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。
      税務調査の経験も豊富で、実績、豊かな税理士です。

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所得税・個人住民税の定額減税

所得税の定額減税

(国税)

令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施する。

(1)居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。

1本人3万円

2同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。)1人につき3万円

(3)特別控除の実施方法は、次による。

1給与所得者に係る特別控除の額の控除

イ令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含むものとし、給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものに限る。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(以下「控除前源泉徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。

ロ特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるものを除く。)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

(注1)上記イ及びロにより控除する同一生計配偶者等に係る特別控除の額は、原則として源泉控除対象配偶者で合計所得金額が48万円以下である者又は扶養親族で居住者に該当する者について算出する。

(注2)源泉徴収の際の上記イ及びロによる控除は、現行の源泉徴収をされるべき額から行う。

(注3)上記イ及びロについて、給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、年末調整により調整する。

ハ上記イ及びロにより控除された後の所得税額をもって、それぞれの給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額とする。

ニ令和6年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。

ホ上記イ及びニによる控除について、給与等の支払者が同一生計配偶者等を把握するための措置を講ずる。

へ上記イの給与等の支払者は、上記イ又はロによる控除をした場合には、支払明細書に控除した額を記載することとする。

ト上記イの給与等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載することとする。

2公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除

イ令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額について、上記1イからハまで(上記1ロ(注3)を除く。)に準じた取扱いとする。

(注)上記イについて、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載した事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、確定申告により調整する。

ロ上記イの公的年金等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載することとする。

3事業所得者等に係る特別控除の額の控除

イ令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する。

ロ特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除する。

(注)予定納税に係る上記イ及びロによる控除は、現行の納付すべき額から行う。

ハ予定納税額の減額の承認の申請により、第1期分予定納税額及び第2期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を受けることができることとする。

ニ上記ハの措置に伴い、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額の納期を令和6年7月1日から9月30日までの期間(現行:同年7月1日から同月31日までの期間)とするとともに、同年6月30日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の期限を同年7月31日(現行:同月15日)とする。

ホ令和6年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その提出の際に所得税額から特別控除の額を控除する。

(4)その他所要の措置を講ずる。

(注)今回の特別控除の緊要性に鑑み、これを円滑かつ早急に実施するため財務省・国税庁は直ちに必要な準備作業に着手すること。具体的には、源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと。

(地方税)

令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を次により実施する。

(1)納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。

1本人1万円

2控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する。

(3)特別控除の実施方法は、次による。

1給与所得に係る特別徴収の場合

イ特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。

ロ地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に控除した額等を記載することとする。

ハ特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載することとする。

2公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

イ令和6年10月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額(以下「各月分特別徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が各月分特別徴収税額を超える場合には、当該各月分特別徴収税額に相当する金額)を控除する。

ロ特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除する。

ハ地方公共団体は、令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人住民税の税額決定通知書に控除した額等を記載することとする。

ニ特別徴収義務者は、令和6年分の公的年金等支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載することとする。

3普通徴収の場合

イ令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する金額)を控除する。

ロ特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除する。

ハ地方公共団体は、令和6年度分の個人住民税の税額決定通知書に控除した額等を記載することとする。

郵便物として輸出した場合の輸出証明書類

輸出許可証がない場合の

輸出した郵便物に

発送伝票の控えや日本郵便株式会社から交付を受けた郵便物の引受証等の書類の保存を求めることとされました。

一定規模以下の事業者に対する(少額特例)

制度開始から6年間,一定規模以下の事業者の1万円未満の課税仕入れについて,インボイスの保存を必要とせず,帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする経過措置を設けられました。

在宅勤務 事務用品等

雇主が所有する事務用品等(従業員の自宅に設置する間仕切り,カーテン,椅子,机,空気清浄機等の物品を含みます。)を従業員に「貸与」する場合には給与として課税されませんが,雇主が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には,従業員に対する現物給与として課税

雇主が従業員に在宅勤務手当

雇主が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも,その金銭を雇主に返還する必要がないもの)を支給した場合は,従業員に対する給与として課税

非課税所得

雇主が従業員に対し在宅勤務に係る費用を負担した場合

在宅勤務に通常必要な費用について,その費用の実費相当額

(業務に使用した部分(下記計算方法を参照))を精算する方法により,

雇主が従業員に対して支給する一定の金銭については,課税されません。

 

年の中途で死亡した場合の確定申告》

(相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項)

124・125-1 法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を提出することができる者がその年の翌年1月1日以後当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書を提出しようとするときは、当該申告書に令第263条第1項《死亡の場合の確定申告の特例》に規定する事項を記載し、同条第2項及び第3項に規定するところにより提出することに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)

124・125-2 法第120条第1項《確定所得申告》に規定する申告書を提出すべき者又は第123条第1項《確定損失申告》に規定する申告書を提出することができる者がこれらの申告書を提出しないでこれらの申告書の提出期限後に死亡した場合には、法第124条の規定の適用はなく、相続人が提出するこれらの申告書は、期限後申告書となることに留意する。

(注) 被相続人につき災害その他やむを得ない理由があったため通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定によりこれらの申告書の提出期限が延長されていた場合において、その者がその延長された提出期限までの間に死亡したときは、その相続人が法第124条の規定によりこれらの申告書を提出することとなることに留意する。

(あん分税額の端数計算)

124・125-3 規則第49条第3号((死亡の場合の確定申告書の記載事項))に掲げる額(復興特別所得税に関する省令第3条第2項において準用する場合を含む。)は、所得税の確定金額及び復興特別所得税の確定金額の合計額に復興財確法第24条第2項の規定を適用した後の金額を規則第49条第1号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する額とする。
この場合において、当該相当する額に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。(平24課個2-32、課審5-27改正)

(年の中途で死亡した場合における所得控除)

124・125-4 法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(1) 雑損控除額 死亡の日までに生じた損失の金額及び同日までに支出した令第206条第1項各号((雑損控除の対象となる雑損失の範囲))に掲げる支出の金額の合計額(保険金、損害賠償金等によりほてんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。

(2) 医療費控除額 死亡の日までに支払った医療費の合計額(保険金、損害賠償金等によりほてんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。

(3) 社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額及び地震保険料控除額 死亡の日までに支払ったこれらの保険料又は掛金のそれぞれの合計額(同日までに支払を受ける剰余金等の額に相当する金額を除く。)を基礎として計算する。

(4) 寄附金控除額  死亡の日までに支出した特定寄附金の額の合計額を基礎として計算する。

(注) 年の中途において死亡した者の配偶者その他の親族等がその者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定については、85-1参照

確定所得申告を要しない

(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書)

121-1 申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された次に掲げる申告書は、法第123条第1項《確定損失申告》の規定に該当するものを除き、当該申告書の記載内容に応じ、それぞれ次に掲げる申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

  1. (1) 還付金の額(法第122条第1項第1号から第3号まで《還付等を受けるための申告》に掲げる金額をいう。)が記載されている申告書 同条の規定により提出された申告書
  2. (2) (1)以外の申告書 法第120条《確定所得申告》の規定により提出された申告書

(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)

121-2 申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(注) 1 申告書を撤回した者は、改めて確定申告書を提出するまでの間は、無申告者となることに留意する。
2 当該第3期分の税額に係る過誤納金については、その撤回の日に更正の請求に基づく更正があったものとして通則法第58条第1項《還付加算金》の規定を適用するものとする。

(役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者の意義)

121-3 令第262条の2第4号《給与所得以外の所得が少額であっても確定申告書の提出を要する場合》に規定する「役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者」とは、同族会社の役員から給付を受ける金銭その他の資産又はその給付を受けた金銭その他の資産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいう。

(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)

121-4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。

(確定所得申告を要しない規定が適用されない給与所得者)

121-5 次に掲げる者については、その年中に支払を受けるべき給与等の金額の合計額が法第121条第1項本文に規定する金額以下である場合であっても、同項の規定は適用されないことに留意する。

  1. (1) 法第184条《源泉徴収を要しない給与等の支払者》の規定により源泉徴収をすることを要しない常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
  2. (2)  国際慣例により源泉徴収をする義務がないものとされる在日大公使館又は在日外交官から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
  3. (3) 国外において給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者

(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)

121-6 法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」又は同条第3項に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額又は公的年金等に係る雑所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)