令和5年度税制改正では、
暦年課税においても、
相続財産に加算する期間を相続開始前7年に延長することとしました。
その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、
延長した期間に贈与を受けた財産の価額のうち100万円は、
相続財産に加算しないこととしています。
TEL.
048(648)9380令和5年度税制改正では、
暦年課税においても、
相続財産に加算する期間を相続開始前7年に延長することとしました。
その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、
延長した期間に贈与を受けた財産の価額のうち100万円は、
相続財産に加算しないこととしています。