預金

このエントリーをはてなブックマークに追加

(預貯金の評価)
  
課税時期における預入高と
同時期現在において解約するとした場合に
既経過利子の額として
支払を
受けることができる金額
(以下「既経過利子の額」という。)
から
源泉徴収されるべき所得税等
及び道府県民税利子割の額に相当する金額
を控除した金額との合計額によって評価する。

  ただし、
定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金
以外の預貯金については、
課税時期現在の既経過利子の額が
少額なものに限り、
同時期現在の預入高によって評価する