行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い

このエントリーをはてなブックマークに追加

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、国内に住所を有しない個人で個人番号を有するものに係る個人番号を証する書類の範囲に個人番号カードを加えるとともに、その個人番号を証する書類の範囲から還付された個人番号カードを除外する。

2健康保険法等の改正に伴い、本人確認書類の範囲に、健康保険法に規定する被保険者の資格の確認に必要な書面等を加える。

3特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の改正を前提に、本人確認書類の範囲に、特別児童扶養手当受給証明書(仮称)を加える。

(4)税務署長に提出する書類等について、次の措置を講ずる。

1次に掲げる書類の全ての書式について、国税庁長官が必要がある場合に、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができるようにするための所要の整備を行う。

イ障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に係る申告書

ロ源泉所得税の徴収高計算書

ハ調書、源泉徴収票、計算書及び報告書

ニ勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度に係る申告書

2国税庁長官は、上記1イからニまでに掲げる書類の書式について所要の事項を付記し、又は一部の事項を削る場合において、当該書類について必要があるときは、日本産業規格に定める用紙の大きさに変更することができることとする。

(注)上記の改正は、令和8年9月1日以後に提出する書類について適用する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です