同族会社の株式

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取引相場のない株式の価額、

評価会社を
「大会社J、
「中会社J
「小会社Jの
いずれに該当するかに応
じて評価する

ただし、同族株主以外の株主等が
取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、
たとえば少数株主の場合などは配当還元方式による
など一定の方法よって評価する。

原則的評価方式
① 評価会社が大会社の場合(類似業種比準方式)
(イ) 類似業種比準価額
(ロ) 純資産価額
(ハ) イとロのいずれか低い価額

② 評価会社が中会社の場合(併用方式)
類似業種比準方式による評価額XLの割合+純資産価額X(1 -Lの割合)

〈Lの割合〉
総資産価額及び従業員数に応ずる割合と取引金額に応ずる割合の大きい方

(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額は80/100で評価)

③ 評価会社が小会社の場合(純資産価額方式)
(イ) 純資産価額
(ロ) 類似業種比準価額XO.5+純資産価額X(1 -0.5)
イとロのいずれか低い価額

(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額)
純資産価額の80/100で評価

相続開始前3年以内に
取得又は新築した土地等及び家屋等がある場合
純資産価額の算定にあたり
その土地家屋等は通常の取引価額で評価

少数株主の場合などは配当還元方式による場合がある

その他通達により、細かく定められている。

同族会社等の行為計算の否認等
 同族会社等の行為又は計算で、
これを容認した場合においては
その株主若しくは社員又は
その親族その他これらの者と
特別の関係がある者の
相続税の負担を不当に減少させる結果となると
認められるものがあるときは、

税務署長は、
相続税についての更正又は決定に際し、
その行為又は計算にかかわらず、
課税価格を計
算することができる。
 
 上記の「同族会社等」とは、
法人税法に規定する同族会社
又は
所得税法第157条第1項第2号に掲げ
る法人をいう。)

(同族関係者の範囲等)
(1) 政令で定める特別の関係がある者は、
次に掲げる者とする。

(一) 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び
その者の親族でその者と生計を一にしているもの

(二) 株主又は社員たる個人の使用人及び
使用人以外の者で当該個人から受ける
金銭その他の財産によって生計を維持
しているもの並びにこれらの者の親族で
これらの者と生計を一にしているもの