免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるとき簡易課税を選択するケースが多くなる?

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令和 5 年10月 1 日から
令和11年 9 月30日までの課税期間において
「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用事業者は

簡易課税制度選択届出書に、
その課税期間から簡易課税制度を適用する旨を
記載し、これをその登録日の属する課税期間中に提出することにより、
その課税期間から
簡易課税制度を適用できます