個人住民税の定額減税

このエントリーをはてなブックマークに追加

令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を次により実施する。

(1)納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。

1本人1万円

2控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する。

(3)特別控除の実施方法は、次による。

1給与所得に係る特別徴収の場合

イ特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。

ロ地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に控除した額等を記載することとする。

ハ特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載することとする。

2公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

イ令和6年10月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額(以下「各月分特別徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が各月分特別徴収税額を超える場合には、当該各月分特別徴収税額に相当する金額)を控除する。

ロ特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除する。

ハ地方公共団体は、令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人住民税の税額決定通知書に控除した額等を記載することとする。

ニ特別徴収義務者は、令和6年分の公的年金等支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載することとする。

3普通徴収の場合

イ令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する金額)を控除する。

ロ特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除する。

ハ地方公共団体は、令和6年度分の個人住民税の税額決定通知書に控除した額等を記載することとする。

(4)道府県民税及び市町村民税における特別控除の額は以下のとおりとする。

1道府県民税における特別控除の額は、特別控除の額に、その者の道府県民税所得割の額をその者の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額とする。

(注)上記の「道府県民税所得割の額」とは、特別控除の額を控除する前の道府県民税所得割の額をいい、上記の「市町村民税所得割の額」とは、特別控除の額を控除する前の市町村民税所得割の額をいう。

2市町村民税における特別控除の額は、特別控除の額から道府県民税における特別控除の額を控除して得た金額とする。

(5)特別控除の額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除することとする。

(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。

1都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額

2公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額

(7)特別控除による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です