下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価 からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為 ツイート 下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価 からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第 4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。