租税特別措置等

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1)山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。

(2)児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。

(3)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。

(4)政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限を5年延長する。

(5)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置を講ずる。

1適用対象となる学校法人又は準学校法人(以下「学校法人等」という。)の年平均の判定基準寄附者数等により判定する要件(いわゆるパブリック・サポート・テストの絶対値要件)について、学校法人等が次に掲げる要件を満たす場合には、その直前に終了した事業年度が令和6年4月1日から令和11年4月1日までの間に開始した事業年度である場合の実績判定期間を2年(現行:5年)とするとともに、判定基準寄附者数及びその判定基準寄附者に係る寄附金の額の要件を、各事業年度(現行:年平均)の判定基準寄附者数が100人以上であること及び当該寄附金の額の各事業年度(現行:年平均)の金額が30万円以上であることとする。

イ当該学校法人等の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して5年前の日以後に、所轄庁から特例の適用対象であることを証する書類が発行されていないこと。

ロ私立学校法に規定する事業に関する中期的な計画その他これに準ずる計画であって、当該学校法人等の経営改善に資するものを作成していること。

(注)上記の各事業年度の判定基準寄附者数に係る要件については、現行の学校法人等の設置する学校等の定員の合計数が5,000人に満たない事業年度に係る緩和措置及び学校法人等の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない事業年度に係る緩和措置と同様の措置を講ずる。

2国立大学法人、公立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構に対する寄附金のうち、適用対象となるその寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものの寄附金の使途に係る要件について、その使途の対象となる各法人の行う事業の範囲に、次に掲げる事業を加える。

イ障害のある学生等に対して、個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業

ロ外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として次に掲げる費用の一部を負担する事業

(イ)当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費

(ロ)民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料

(注)上記イの事業については、経済的理由により修学が困難な学生等を対象とする事業であることとの要件を適用しない。

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