免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請した場合

  • ○ 免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるようにするため、
  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、課税期間の途中からの登録を可能とする
  • (簡易課税の適用も可能とする)。
  • (注1)、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間ま
    での間は、
  • 事業者免税点制度の適用を制限する(令和5年10月1日の属する課税期間を除く)。
    (注2)令和4年4月1日施行。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

請求書等に「売り手」が適用税率・税額を別記することを義務付ける必要。

交付した請求書等の保存を「売り手」にも義務付ける必要。

段階的に(→免税事業者からの仕入れについては控除できない)。

 

登録番号が必要

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

親・祖父母等(贈与者)から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、

R4.1月~R5.12月贈与日

非課税限度額【改正後】1,000万円まで非課税とする。

令和5年12月31日まで2年延長

 

1,000万円までは耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅向けの非課税限度額。

それ以外の住宅の非課税限度額はそれぞれ500万円減。

2 受贈者の年齢要件:20歳⇒【改正後】年齢要件を18歳以上に引下げ(令和4年4月以後)

3 既存住宅は、①築年数が20年(耐火建築物は25年)以内又は②耐震基準に適合していることが必要。

【改正後】築年数要件を撤廃し、昭和57年以降に建築された住宅又は耐震基準に適合していることが証明された住宅を対象とする。

4 東日本大震災の被災者に係る非課税限度額は、令和3年12月末まで1,500万円(耐震・エコ・バリアフリー以外の住宅は1,000万円)で据置き。

⇒【改正後】令和5年12月末まで2年延長。
5原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得する必要がある。

住宅ローン控除の見直し(令和4年度改正)

  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)
  • 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
  • 省エネ性能等の高い認定住宅等(注1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せ
    ※消費税率引き上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了
  • 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化
  • 会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等
  • 会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前:1%)としつつ、
  • 新築住宅等につき控除期間を13年(改正前:10年)へと上乗せ(注2)
  • 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とする
  • 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和
  • ※既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする
  • (注1)「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
  • (注2)控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については
  • 令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、
  • 既存住宅については
    令和4~7年入居につき10年とする。
  • (注3)「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
  • (注4)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
  • (注5)所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。

下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価 からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為

下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価
からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第
4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。

〇課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、課税転換を求めた。 〇その際、「インボイス事業者にならなければ、消費税分はお支払いできません。承諾いただけなけ れば今後のお取引は考えさせていただきます。」という文言を用いて要請を行った。また、要請に当 たっての価格交渉にも応じなかった。

、独占禁止法上問題となるおそれがあります

 

 

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを 検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか?

1 取引対価の引下げ
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、免税事業者との取引において、仕入税額控除できないことを理由に取引価格の引下げを要請し、再交
渉において、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払え
ないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
2 商品・役務の成果物の受領拒否等
取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先がインボイス発行事業者でな
いことを理由に商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。
3 協賛金等の負担の要請等
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れ
る代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目で金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠等につ
いて、仕入先との間で明確になっておらず、仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合などには、優越的地位の濫用として問題
となります。
4 購入・利用強制
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れ
る代わりに、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務の購入を要請することは、仕入先が事業遂行上必要としない商品・役務であり、又はその購
入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。
5 取引の停止
事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機
として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、
不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
6 登録事業者となるような慫慂等
課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題となるも
のではありませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにする
などと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。

 

※ 上記において、独占禁止法上問題となるのは、行為者の地位が相手方に優越していること、また、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念して、行為者
による要請等を受け入れざるを得ないことが前提となります。

 

 

売上割戻し

(変動対価)

2‐1‐1の11 資産の販売等に係る契約の対価について、値引き、値増し、割戻しその他の事実(法第22条の2第5項各号《収益の額》に掲げる事実を除く。以下2‐1‐1の11において「値引き等の事実」という。)により変動する可能性がある部分の金額(以下2‐1‐1の11において「変動対価」という。)がある場合(当該値引き等の事実が損金不算入費用等に該当しないものである場合に限る。)において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、(2)により算定される変動対価につき同条第1項又は第2項に規定する事業年度(以下2‐1‐1の11において「引渡し等事業年度」という。)の確定した決算において収益の額を減額し、又は増額して経理した金額(引渡し等事業年度の確定申告書に当該収益の額に係る益金算入額を減額し、又は増額させる金額の申告の記載がある場合の当該金額を含み、変動対価に関する不確実性が解消されないものに限る。)は、引渡し等事業年度の引渡し時の価額等の算定に反映するものとする。

(1) 値引き等の事実の内容及び当該値引き等の事実が生ずることにより契約の対価の額から減額若しくは増額をする可能性のある金額又はその金額の算定基準(客観的なものに限る。)が、当該契約若しくは法人の取引慣行若しくは公表した方針等により相手方に明らかにされていること又は当該事業年度終了の日において内部的に決定されていること。

(2) 過去における実績を基礎とする等合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により(1)の減額若しくは増額をする可能性又は算定基準の基礎数値が見積もられ、その見積りに基づき収益の額を減額し、又は増額することとなる変動対価が算定されていること。

(3) (1)を明らかにする書類及び(2)の算定の根拠となる書類が保存されていること。
(注)

1 引渡し等事業年度終了の日後に生じた事情により令第18条の2第3項《収益の額》に規定する収益基礎額が変動した場合において、資産の販売等に係る収益の額につき同条第1項に規定する当初益金算入額に同項に規定する修正の経理(同条第2項においてみなされる場合を含む。以下2‐1‐1の11において「修正の経理」という。)により増加した収益の額を加算し、又は当該当初益金算入額からその修正の経理により減少した収益の額を控除した金額が当該資産の販売等に係る法第22条の2第4項に規定する価額又は対価の額に相当しないときは、令第18条の2第3項の規定の適用によりその変動することが確定した事業年度の収益の額を減額し、又は増額することとなることに留意する。

2 引渡し等事業年度における資産の販売等に係る収益の額につき、その引渡し等事業年度の収益の額として経理していない場合において、その後の事業年度の確定した決算において行う受入れの経理(その後の事業年度の確定申告書における益金算入に関する申告の記載を含む。)は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って行う修正の経理には該当しないことに留意する。

(売上割戻しの計上時期)

2‐1‐1の12 販売した棚卸資産に係る売上割戻しについて2‐1‐1の11の取扱いを適用しない場合には、当該売上割戻しの金額をその通知又は支払をした日の属する事業年度の収益の額から減額する。

(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

2‐1‐1の13 法人が売上割戻しについて2‐1‐1の11の取扱いを適用しない場合において、当該売上割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずる時まで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額については、2‐1‐1の12にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱う。

「相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。

(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付すとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。

(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。

(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。

(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。

(値増金の益金算入の時期)

2‐1‐1の15 法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合において、2‐1‐1の11の取扱いを適用しないときは、その収入すべき値増金の額については、次の場合の区分に応じ、それぞれ次によることとする。ただし、その建設工事等の引渡しの日後において相手方との協議によりその収入すべき金額が確定する値増金については、
その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の収益の額を増額する。

(1) 当該建設工事等が2‐1‐21の2に規定する履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2‐1‐21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)値増金を収入することが確定した日の属する事業年度以後の2‐1‐21の5による収益の額の算定に反映する。

(2) (1)の場合以外の場合その建設工事等の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入する。

キャッシュバックのように相手方に対価が支払われることが条件となっている場合(損金不算入費用等に該当しない場合に限る。)には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度においてその対価の額に相当する金額を当該事業年度の収益の額から減額する。

(1) その支払う対価に関連する資産の販売等に係る法第22条の2第1項《収益の額》に規定する日又は同条第2項に規定する近接する日

(2) その対価を支払う日又はその支払を約する日


役務売上計上基準

(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)

2‐1‐21の2 役務の提供(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除き、平成30年3月30日付企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用対象となる取引に限る。以下2‐1‐21の3までにおいて同じ。)のうちその履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの(以下2‐1‐30までにおいて「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」という。)については、その履行に着手した日から引渡し等の日(物の引渡しを要する取引にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日をいい、物の引渡しを要しない取引にあってはその約した役務の全部を完了した日をいう。以下2‐1‐21の7までにおいて同じ。)までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日が法第22条の2第1項《収益の額》に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、その履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する

(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)

2‐1‐21の3 役務の提供のうち履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの以外のもの(以下2‐1‐30までにおいて「履行義務が一時点で充足されるもの」という。)については、その引渡し等の日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。

(履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの)

2‐1‐21の4 次のいずれかを満たすものは履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する。

(1) 取引における義務を履行するにつれて、相手方が便益を享受すること。

(注) 例えば、清掃サービスなどの日常的又は反復的なサービスはこれに該当する。

(2) 取引における義務を履行することにより、資産が生じ、又は資産の価値が増加し、その資産が生じ、又は資産の価値が増加するにつれて、相手方がその資産を支配すること。

(注) 上記の資産を支配することとは、当該資産の使用を指図し、当該資産からの残りの便益のほとんど全てを享受する能力(他の者が当該資産の使用を指図して当該資産から便益を享受することを妨げる能力を含む。)を有することをいう。

(3) 次の要件のいずれも満たすこと。

イ 取引における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること。

ロ 取引における義務の履行を完了した部分について、対価の額を収受する強制力のある権利を有していること

(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の額の算定の通則)

2‐1‐21の5 履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係るその履行に着手した日の属する事業年度から引渡し等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する収益の額は、別に定めるものを除き、提供する役務につき通常得べき対価の額に相当する金額に当該各事業年度終了の時における履行義務の充足に係る進捗度を乗じて計算した金額から、当該各事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額を控除した金額とする。
(注)

1 本文の取扱いは、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる場合に限り適用する。

2 履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない場合においても、当該履行義務を充足する際に発生する原価の額を回収することが見込まれる場合には、当該履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができることとなる時まで、履行義務を充足する際に発生する原価のうち回収することが見込まれる原価の額をもって当該事業年度の収益の額とする。

3 (注)2にかかわらず、履行に着手した後の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない場合には、その収益の額を益金の額に算入しないことができる。

(履行義務の充足に係る進捗度)

2‐1‐21の6 2‐1‐21の5の「履行義務の充足に係る進捗度」とは、役務の提供に係る原価の額の合計額のうちにその役務の提供のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の履行義務の進捗の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。
(注)

1 2‐1‐21の4(1)(注)の日常的又は反復的なサービスの場合には、例えば、契約期間の全体のうち、当該事業年度終了の日までに既に経過した期間の占める割合は、履行義務の進捗の度合を示すものとして合理的と認められるものに該当する。

2 本文の既に要した原材料費、労務費その他の経費の額のうちに、履行義務の充足に係る進捗度に寄与しないもの又は比例しないものがある場合には、その金額を進捗度の見積りには反映させないことができる。

(請負に係る収益の帰属の時期)

2‐1‐21の7 請負(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。以下2‐1‐21の7において同じ。)については、別に定めるものを除き、2‐1‐21の2及び2‐1‐21の3にかかわらず、その引渡し等の日が法第22条の2第1項《収益の額》に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。ただし、当該請負が2‐1‐21の4(1)から(3)までのいずれかを満たす場合において、その請負に係る履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度において2‐1‐21の5に準じて算定される額を益金の額に算入しているときは、これを認める。
(注)

1 例えば、委任事務又は準委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約している場合についても同様とする。

2 2‐1‐1の4の取扱いを適用する場合には、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金の額をその事業年度の益金の額に算入する。

(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)

2‐1‐21の9 土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下2‐1‐21の9において「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことによる報酬の額は、その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2‐1‐21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)を除き、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日。以下2‐1‐21の9において同じ。)において収益計上を行っている場合には、当該完了した日は、その役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。

(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)

2‐1‐21の10 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は、その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2‐1‐21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)を除き、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、2‐1‐1の5の取扱いを適用する場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了する日まで又は1年を超える相当の期間が経過する日まで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日までその報酬の額を益金の額に算入することを見合わせることができる。

(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)

2‐1‐21の10 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は、その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2‐1‐21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)を除き、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、2‐1‐1の5の取扱いを適用する場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了する日まで又は1年を超える相当の期間が経過する日まで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日までその報酬の額を益金の額に算入することを見合わせることができる。

(貸付金利子等の帰属の時期)

2‐1‐24 貸付金、預金、貯金又は有価証券(以下2‐1‐24において「貸付金等」という。)から生ずる利子の額は、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入する。ただし、主として金融及び保険業を営む法人以外の法人が、その有する貸付金等(当該法人が金融及び保険業を兼業する場合には、当該金融及び保険業に係るものを除く。)から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき、継続してその支払期日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
(注)

1 例えば借入金とその運用資産としての貸付金、預金、貯金又は有価証券(法第12条第1項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託以下「受益者等課税信託」という。の信託財産に属するこれらの資産を含む。)がひも付きの見合関係にある場合のように、その借入金に係る支払利子の額と運用資産から生ずる利子の額を対応させて計上すべき場合には、その運用資産から生ずる利子の額については、ただし書の適用はないものとする。

2 資産の販売等に伴い発生する売上債権(受取手形を含む。)又はその他の金銭債権について、その現在価値と当該債権に含まれる金利要素とを区分経理している場合の当該金利要素に相当する部分の金額は、2‐1‐1の8又は2‐1‐1の9の取扱いを適用する場合を除き、当該債権の発生の基となる資産の販売等に係る売上の額等に含まれることに留意する。

(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)

2‐1‐29 資産の賃貸借(金融商品平成20年3月10日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引をいう。に係る取引及び法第64条の2第3項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引に該当するものを除く。以下この章において同じ。)は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は2‐1‐21の2の事業年度の益金の額に算入する。ただし、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)について、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日において収益計上を行っている場合には、その支払を受けるべき日は、その資産の賃貸借に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。
(注)

1 当該賃貸借契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかど支払を受けることとなるまで当該使用料等の額を益金の額に算入することを見合わせることができるものとする。

2 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には(注)1の取扱いによらないのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。

3 収入する金額が期間のみに応じて定まっている資産の賃貸借に係る収益の額の算定に要する2‐1‐21の6の進捗度の見積りに使用されるのに適切な指標は、通常は経過期間となるため、その収益は毎事業年度定額で益金の額に算入されることになる。

(ノウハウの頭金等の帰属の時期)

2‐1‐30の3 ノウハウの設定契約に際して支払(返金が不要な支払を除く。以下2‐1‐30の3において同じ。)を受ける一時金又は頭金に係る収益の額は、2‐1‐21の2及び2‐1‐21の3にかかわらず、当該ノウハウの開示を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、2‐1‐1の6本文の取扱いを適用する場合には、その開示をした都度これに見合って支払を受けるべき金額をその開示をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(注)

1 2‐1‐1の6(注)1の取扱いを適用する場合には、その一時金又は頭金の支払を受けるべき金額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

2 2‐1‐1の6(注)2の取扱いを適用する場合には、ノウハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与するために支払を受けるいわゆるオプション料の額については、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。