内外判定

消費税法 第四条

3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める場所が
国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、

第三号に掲げる場合において、
同号に定める場所がないときは、
当該資産の譲渡等は
国内以外の地域で行われたものとする。

一 資産の譲渡又は貸付けである場合 
当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所
当該資産が
船舶、航空機、鉱業権、
特許権、著作権、国債証券、
株券その他の資産で
その所在していた場所が明らかでないものとして
政令で定めるものである場合には、政令で定める場所

二 役務の提供である場合
次号に掲げる場合を除く。
 当該役務の提供が行われた場所
当該役務の提供が
国際運輸、
国際通信その他の役務の提供で
当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして
政令で定めるものである場合には、政令で定める場所

三 電気通信利用役務の提供である場合 
当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所
若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう。)又は
本店若しくは主たる事務所の所在地


4 特定仕入れが
国内において行われたかどうかの判定は、
当該特定仕入れを行つた事業者が、
当該特定仕入れとして
他の者から受けた役務の提供につき、
前項第二号又は第三号に定める場所が
国内にあるかどうかにより行うものとする。

仕入れ税額控除

(仕入れに係る消費税額の控除)

第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百八分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。

一 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日

二 国内において特定課税仕入れを行つた場合 当該特定課税仕入れを行つた日

三 保税地域から引き取る課税貨物につき第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物(第六項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日

四 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき決定国税通則法第二十五条決定の規定による決定をいう。以下この号において同じ。があつた場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日

2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。

一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法

イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額

ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

3 前項第一号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第一号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

一 当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。

二 当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。

4 第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。

5 第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。

6 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第九項第一号において同じ。に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。

一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

ロ 課税仕入れを行つた年月日

ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

二 課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

イ 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称

ロ 特定課税仕入れを行つた年月日

ハ 特定課税仕入れの内容

ニ 第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額

ホ 特定課税仕入れに係るものである旨

三 課税仕入れ等の税額が第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

イ 課税貨物を保税地域から引き取つた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取つた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日

ロ 課税貨物の内容

ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第三号において同じ。)又はその合計額

9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの

イ 書類の作成者の氏名又は名称

ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間

ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。

ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。

イ 書類の作成者の氏名又は名称

ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

ハ 課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間

ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

ホ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

三 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が保税地域の所在地を所轄する税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法第六十七条輸出又は輸入の許可に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの

イ 保税地域の所在地を所轄する税関長

ロ 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日

ハ 課税貨物の内容

ニ 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額

ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

10 第七項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

消費税法施行令第46条 (輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)  

第四十六条 事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項において同じ。)の規定を適用することができる。

2 前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第八項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。

 

    

  消費税法施行令第47条 (課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等)

第四十七条  法第三十条第三項第二号 に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項 に規定する課税売上割合に準ずる割合

以下この条において「課税売上割合に準ずる割合」という。)の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて法第三十条第二項第一号 ロに掲げる金額次項及び第五項において「共通仕入控除税額」という。)を計算することを承認し、又はその申請に係る課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものでないと認めるときは、その申請を却下する。

3 税務署長は、前項の承認をした後、その承認に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算することを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。

4 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

5 第三項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間における共通仕入控除税額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

(当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)

第四十七条の二  第十九条の規定は、法第三十条第六項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算について準用する。この場合において、第十九条中「、基準期間」とあるのは「、法第三十条第二項 に規定する課税期間」と、「この条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四第一項」とあるのは「この条」と、「第九条第二項第一号イに掲げる金額」とあるのは「第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額」と、「基準期間中」とあるのは「課税期間中」と読み替えるものとする。

 

      

  消費税法施行令第48条 (課税売上割合の計算方法)   

 

第四十八条  法第三十条第六項 に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。

一 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。の対価の額(法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額

二 当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五十三条第三項第二号において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額

 課税期間中に行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。

ロ 課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額

2 前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。

一 法別表第一第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する特別引出権の譲渡

二 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡

三 次に掲げるもの(以下この条において「現先取引債券等」という。)をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を買い戻す場合における当該現先取引債券等の譲渡

イ 国債等

ロ 第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書

ハ 第十条第三項第六号に規定する約束手形

ニ その他財務省令で定める証券又は証書

3 事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を売り戻した場合には、当該売戻しに係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該現先取引債券等の当該売戻しに係る対価の額から当該現先取引債券等の当該購入に係る対価の額を控除した残額とする。この場合において、当該控除して控除しきれない金額があるときは、同号に掲げる金額は、当該金額から当該控除しきれない金額を控除した残額とする。

4 第一項の規定の適用については、第二条第一項第四号に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子(償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)とする。

5 事業者が法別表第一第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。

6 国債等の第十条第三項第六号に規定する償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第一項第一号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額(当該国債等が法人税法施行令第百三十九条の二第一項償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差損を含む。)を控除した残額とする。

 

   

  消費税法施行令第49条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)

 

    (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)

第四十九条  法第三十条第七項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合

 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項 に規定する帳簿

に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地国税庁長官が指定する者に係るものを除く。を記載している場合に限る。)。

三 特定課税仕入れに係るものである場合

2 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第五十四条第一項第一号において同じ。)を行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては法第三十条第八項第一号 の規定により同条第七項 の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

3 卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては法第三十条第八項第一号 の規定により同条第七項 の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。

 法第三十条第九項第一号 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業

二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。

三 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。

四 前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの

 法第三十条第九項第三号 に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(第三号、第七号、第八号及び第七十一条第四項において「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類

二 特例申告書の提出があつたことを証する書類

三 関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類

四 国税通則法第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書

五 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第七項(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第一項の郵便物に係る同項の書面

六 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第八項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類

七 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(輸入の許可後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類

八 国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書(輸入の許可後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書

九 関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類

6 前項各号に掲げる書類には、関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。

  

  消費税法施行令第50条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)   

 

  第五十条
 法第三十条第一項 の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項 に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する同条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存することを要しない。

2 前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

 

  消費税法施行規則第15条 (課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)   

第十五条  令第四十七条第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

 その用いようとする法第三十条第三項 に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由

三 その他参考となるべき事項

 法第三十条第三項 ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

二 当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容

三 当該承認を受けた年月日

四 その他参考となるべき事項

 

   

  消費税法施行規則第15条の3 (帳簿等の保存期間の特例)

 第十五条の三
 令第五十条第一項 に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項 に規定する帳簿以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。令第五十条第一項 本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。

 

輸出通達

(輸出免税等の具体的範囲)

7‐2‐1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。

(1) 本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として行われる資産の譲渡又は貸付け

(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け

(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。

(4) 外航船舶等(専ら国内及び国外にわたって又は国外と国外との間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいう。以下同じ。)の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等(令第17条第2項第2号《輸出免税等の範囲》に規定する船舶運航事業者等をいう。以下同じ。)に対するもの

(注) 外航船舶等には、日本国籍の船舶又は航空機も含まれる。

(5) 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

(6) 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

(7) 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの

(8) 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供

(注) 特例輸出貨物(関税法第30条第1項第5号《外国貨物を置く場所の制限》に規定する特例輸出貨物をいう。以下7‐2‐13の2において同じ。)に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られる。

(1) 指定保税地域等(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域をいう。以下7‐2‐1及び7‐2‐13において同じ。)及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの

(2) 指定保税地域等相互間の運送

(9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

(10) 非居住者に対する令第6条第1項第4号から第8号まで《無形固定資産等の所在場所》に掲げる無形固定資産等の譲渡又は貸付け

(11) 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

ロ 国内における飲食又は宿泊

ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

(輸出物品の下請加工等)

7‐2‐2 法第7条第1項《輸出免税等》の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項《輸出取引等の範囲》に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。

(1) 輸出する物品の製造のための下請加工

(2) 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

(国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の取扱い)

7‐2‐3 国外で購入した貨物を国内の保税地域に陸揚げし、輸入手続を経ないで再び国外へ譲渡する場合には、関税法第75条《外国貨物の積みもどし》の規定により内国貨物を輸出する場合の手続規定が準用されることから、当該貨物の譲渡は、法第7条第1項第1号《輸出免税》の規定により輸出免税の対象となる。

旅客輸送に係る国際輸送の範囲)

7‐2‐4 法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送は、国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送(以下「国際輸送」という。)をいうのであるが、国際輸送として行う旅客輸送の一部に国内における輸送(以下「国内輸送」という。)が含まれている場合であっても、次の全ての要件を満たす場合の国内輸送は、国際輸送に該当するものとして取り扱う。

(1) 当該国際輸送に係る契約において国際輸送の一環としてのものであることが明らかにされていること。

(2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための国内乗継地又は寄港地における到着から出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内である場合の国内輸送であること。

(貨物輸送に係る国際輸送の範囲)

7‐2‐5 国際輸送として行う貨物の輸送の一部に国内輸送が含まれている場合であっても、当該国内輸送が国際輸送の一環としてのものであることが国際輸送に係る契約において明らかにされているときは、当該国内輸送は国際輸送に該当するものとして取り扱う。

(旅行業者が主催する海外パック旅行の取扱い)

7‐2‐6 旅行業者が主催する海外パック旅行に係る役務の提供は、当該旅行業者と旅行者との間の包括的な役務の提供契約に基づくものであり、国内における役務の提供及び国外において行う役務の提供に区分されるから、次の区分に応じ、それぞれ次のように取り扱うものとする。

(1) 国内における役務の提供 国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供については、国内において行う課税資産の譲渡等に該当するが、法第7条第1項《輸出免税等《の規定の適用を受けることができない。

(2) 国外における役務の提供 国内から国外、国外から国外及び国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊並びに国外での旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しない。

(国外の港等を経由して目的港等に到着する場合の輸出免税の取扱い)

7‐2‐7 日本を出発地又は到着地とする国際輸送のうち、国外の港又は空港(以下7‐2‐7において「港等」という。)を経由する場合の取扱いは、次による。

(1) 国内の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国外の港等を最終到着地(以下7‐2‐7において「到着地」という。)とする場合

イ 国内の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国外の到着地まで乗船又は搭乗(以下7‐2‐7において「乗船等」という。)する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

ロ 国内の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸送免税の対象となる。

ハ 経由する国外の港等から国外の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。

(2) 国外の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国内の港等を到着地とする場合

イ 国外の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

ロ 国外の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。

ハ 経由する国外の港等から国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

(船舶運航事業を営む者等の意義)

7‐2‐8 令第17条第1項及び第2項》輸出取引等の範囲《に規定する「船舶運航事業を営む者」、「船舶貸渡業を営む者」又は「航空運送事業を営む者」は、海上運送法又は航空法において規定する「船舶運航事業」若しくは「船舶貸渡事業」又は「航空運送事業」を営む者をいい、我が国において支店等を設けてこれらの事業を営む外国の事業者を含むほか、我が国に支店等を有していない外国の事業者で我が国との間で国際間輸送を行う者も含まれることに留意する。

(船舶の貸付けの意義)

7‐2‐9 令第17条第1項第1号《国際輸送用船舶等の貸付け》に規定する「船舶の貸付け」には、裸用船契約に基づく用船のほか定期用船契約に基づく用船が含まれる。

(船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理の意義)

7‐2‐10 令第17条第1項第3号又は第2項第1号ハ《外航船舶等の修理》の規定の適用に当たって、「船舶運航事業者等」の求めに応じて行われる修理は、船舶運航事業者等からの直接の求めに応じて行う修理に限られるのであるから、船舶運航事業者等から修理の委託を受けた事業者の求めに応じて行う修理は、これに含まれないことに留意する。

(注) 船舶運航事業者等から修理の委託を受けた事業者の求めに応じて修理として行う役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当し、当該修理の委託をした事業者にとっては課税仕入れとなる。

(水先等の役務の提供に類するもの)

7‐2‐11 令第17条第2項第3号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する役務の提供」には、例えば、外航船舶等の清掃、廃油の回収、汚水処理等が含まれる。

(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)

7‐2‐12 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。

(指定保税地域等における役務の提供の範囲等)

7‐2‐13 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「指定保税地域…における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供」には、指定保税地域等にある輸出しようとする貨物又は輸入の許可を受けた貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量又は通関手続等の役務の提供が含まれる。

(注) 指定保税地域等には、関税法第30条第1項第2号《外国貨物を置く場所の制限》の規定により税関長が指定した場所を含むものとして取り扱う。

(特例輸出貨物に対する役務の提供)

7‐2‐13の2 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの」とは、特例輸出貨物を輸出するための船舶又は航空機へ積み込む場所及び当該特例輸出貨物を積み込んだ船舶又は航空機における当該特例輸出貨物の荷役、検数、鑑定又は検量等の役務の提供をいう。

(その他これらに類する役務の提供)

7‐2‐14 関税法第40条《貨物の取扱い》の規定により指定保税地域において行うことができる行為として関税法基本通達40‐1(1)~(4)に定めるものについては、令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定するその他これらに類する役務の提供に含まれる。

(非居住者の範囲)

7‐2‐15 法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》及び令第1条第2項第2号《定義》に規定する「非居住者」には、本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人がこれに該当し、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなされるのであるから留意する。

(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)

7‐2‐16 令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。

(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管

(2) 国内に所在する不動産の管理や修理

(3) 建物の建築請負

(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送

(5) 国内における飲食又は宿泊

(6) 理容又は美容

(7) 医療又は療養

(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供

(9) 国内間の電話、郵便又は信書便

(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供

(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)

7‐2‐17 事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、当該役務の提供は当該支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供》の規定の適用はないものとして取り扱う。
 ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次の要件の全てを満たす場合には、令第17条第2項第7号に規定する役務の提供に該当するものとして取り扱って差し支えない。

(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。

(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。

(外航船等への積込物品に係る輸出免税)

7‐2‐18 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に内国貨物を積み込む場合において、当該積込みが外国籍の船舶又は航空機(外国籍の船舶又は航空機で、日本人が船主との契約によって船体だけを賃借いわゆる裸用船し、日本人の船長又は乗組員を使用している場合等実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められる場合における船舶又は航空機を除く。以下7‐3‐2において同じ。)へのものであるときは、法第7条第1項《輸出免税等》の規定が適用され、輸出免税の対象となる内国貨物に限定がないのに対し、本邦の船舶又は航空機への積込みであるときは、租特法第85条第1項《外航船等に積み込む物品の免税》の規定が適用され、同項に規定する指定物品のみが免税の対象となるのであるから留意する。

(合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税)

7‐2‐19 本邦にあるアメリカ合衆国軍隊の公認調達機関に納入する物品で、当該公認調達機関により、本法施行地外にあるアメリカ合衆国が公認し、かつ、規制する海軍販売所及びピー・エックスに輸出されるものについては、当該物品を納入する事業者が、当該物品を当該公認調達機関に納入した時に輸出したものとして、法第7条《輸出免税等》の規定を適用するものとする。

(注) 本法施行地内にある海軍販売所及びピー・エックスに対する物品の譲渡については、租特法第86条の2《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税》の規定が適用されることに留意する。

(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)

7‐2‐20 出入国管理及び難民認定法第25条《出国の手続》又は同法第60条《日本人の出国》の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第6項《輸出物品販売場の定義》の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項《輸出免税等》の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。

(注) 消費税が免除された物品を携帯して出国した者が、当該免除された物品を携帯して帰国又は再入国した場合(当該物品を携帯して出国した時から2年を経過したものであるときを除く。)には、当該物品について、他の法律により特に消費税を免除することとされているときを除き、消費税が課税される。

(保税蔵置場の許可を受けた者が海外旅行者に課税資産の譲渡を行う場合の輸出免税)

7‐2‐21 関税法第42条《保税蔵置場の許可》の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が、その経営する保税地域に該当する店舗で、出入国管理及び難民認定法第25条《出国の手続》又は第60条《日本人の出国》の規定により出国の確認を受けた者(以下7‐2‐21及び7‐2‐23において「出国者」という。)に対して課税資産の譲渡を行った場合において、当該出国者が帰国若しくは再入国に際して当該課税資産を携帯しないことが明らかなとき又は渡航先において当該課税資産を使用若しくは消費をすることが明らかなときは、当該課税資産を当該保税蔵置場の許可を受けた者が輸出するものとして法第7条第1項《輸出免税等》の規定を適用する。

(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)

7‐2‐22 輸徴法第15条の2《加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減》の規定の取扱いについては、関税定率法基本通達の11‐1から11‐6《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税等》の規定を準用するものとする。

(輸出証明書等)

7‐2‐23 法第7条第2項《輸出証明》に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明されたもの」又は租特法規則第36条第1項《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。

(1) 法第7条第1項第1号《輸出免税》に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けである場合

イ 関税法第67条《輸出又は輸入の許可》の規定により輸出の許可を受ける貨物である場合(船舶又は航空機の貸付けである場合を除く。) 輸出許可書

(注) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条《情報通信技術利用法の適用》の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものにあっては、「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当するものとする。

ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7‐2‐23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号《輸出取引の輸出証明》に規定する税関長が証明した書類

(注) 輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるかどうかの判定は、原則として郵便物1個当たりの価額によるが、郵便物を同一受取人に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの郵便物の価額の合計額による。

ハ 郵便による輸出のうち当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下の場合 規則第5条第1項第2号《郵便物を輸出した場合の輸出証明》に規定する帳簿又は書類

ニ 出国者が出国に際し携帯輸出する物品を、関税法第42条《保税蔵置場の許可》の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が当該出国者に譲渡する場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類

ホ 7‐2‐20の規定の適用がある場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類

ヘ 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込むために資産を譲渡する場合 船()用品積込承認書

ト 船舶又は航空機の貸付けである場合 規則第5条第1項第4号《輸出免税等の輸出証明》に規定する書類

(2) 法第7条第1項第3号《輸出免税等》に掲げる輸送若しくは通信又は令第17条第2項第5号《輸出取引等の範囲》に掲げる郵便若しくは信書便である場合 規則第5条第1項第3号《国際輸送等の輸出証明》に規定する帳簿又は書類

(3) 法第7条第1項各号《輸出免税等》に掲げる資産の譲渡等のうち、(1)及び(2)に掲げる資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 規則第5条第1項第4号に規定する書類

(4) 租特法第85条第1項《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》に掲げる外航船等に船用品又は機用品として積み込むために指定物品を譲渡する場合 船()用品積込承認書

帳簿

(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例)

11‐6‐1 法第30条第7項《仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存》に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号《仕入税額控除に係る帳簿》及び同条第9項第1号《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する記載事項については、次により取り扱って差し支えない。

(1) 法第30条第8項第1号及び第2号《仕入税額控除に係る帳簿》に規定する記載事項

イ 同項各号イに規定する課税仕入れの相手方の氏名又は名称 取引先コード等の記号、番号等による表示

ロ 同項各号ハに規定する課税仕入れに係る資産又は役務の内容 当該仕入れが課税仕入れかどうかの判別が明らかである場合の商品コード等による表示

(注) 帳簿とは、第1号イからニ及び第2号イからホに規定する記載事項を記録したものであればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿でも差し支えない。

(2) 法第30条第9項第1号《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する記載事項

イ 同号イに規定する作成者の氏名又は名称及びホに規定する書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 取引先コード等の記号、番号等による表示

ロ 同号ハに規定する課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかである場合の商品コード等による表示

(3) 法第30条第9項第2号《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する記載事項

イ 同号イに規定する作成者の氏名又は名称及びロに規定する課税仕入れの相手方の氏名又は名称 取引先コード等の記号、番号等による表示

ロ 同号ニに規定する課税仕入れに係る資産又は役務の内容 当該仕入れが課税仕入れかどうかの判別が明らかである場合の商品コード等による表示

(支払対価の額の合計額が3万円未満の判定単位)

11‐6‐2 令第49条第1項第1号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合」に該当するか否かは、1回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が3万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る1商品ごとの税込金額等によるものではないことに留意する。

(請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲)

11‐6‐3 令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、次による。
 なお、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当する場合であっても、11‐6‐4に該当する取引でない限り、当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を帳簿に記載する必要があるから留意する。

(1) 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合

(2) 入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合

(3) 課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合

(4) 課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
 なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。

(5) その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合

(課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載しなくてもよいものとして国税庁長官が指定する者の範囲)

11‐6‐4 令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「国税庁長官が指定する者」は次による。

(1) 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)を支払って役務の提供を受けた場合の一般乗合旅客自動車運送事業者又は航空運送事業者

(2) 郵便役務の提供を受けた場合の当該郵便役務の提供を行った者

(3) 課税仕入れに該当する出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当(以下11‐6‐4において「出張旅費等」という。)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等

(4) 令第49条第2項《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》の規定に該当する課税仕入れを行った場合の当該課税仕入れの相手方

(課税仕入れの相手方の確認を受ける方法)

11‐6‐5 法第30条第9項第2号《請求書等の範囲》に規定する「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは、保存する仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされているもののほか、例えば、次のものがこれに該当する。

(1) 仕入明細書等への記載内容を通信回線等を通じて課税仕入れの相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で自己の端末機から出力したもの

(2) 仕入明細書等の写し等を課税仕入れの相手方に交付した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合における当該一定期間を経たもの

(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い)

11‐6‐6 建設工事等を請け負った事業者(以下11‐6‐6において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11‐6‐6において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類(以下11‐6‐6において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第2号《請求書等の範囲》に規定する書類に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同号に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。
 なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用できるものとして取り扱う。

(注) この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。

(帳簿及び請求書等の保存期間)

11‐6‐7 法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》、規則第15条の3《帳簿等の保存期間の特例》の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項《仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存》に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。

3456種

(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)

13‐2‐4 令第57条第5項第3号《事業の種類》の規定により
第三種事業に該当することとされている
農業、林業、漁業、鉱業、
建設業、
製造業
製造小売業自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13‐2‐6及び13‐2‐8の2において同じ。を含む。)、
電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により
第五種事業に該当することとされている
運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業
以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により
第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね
日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。 

 また、製造業等に該当する事業であっても、
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、
第四種事業
に該当するのであるから留意する。

 この場合において、
サービス業等とは、
日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、
不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう

(1) 情報通信業

(2) 運輸業、郵便業

(3) 金融業、保険業

(4) 不動産業、物品賃貸業(不動産業に該当するものを除く。

(5) 学術研究、専門・技術サービス業

(6) 宿泊業、飲食サービス業(飲食サービス業に該当するものを除く。

(7) 生活関連サービス業、娯楽業

(8) 教育、学習支援業

(9) 医療、福祉

(10) 複合サービス事業

(11) サービス業(他に分類されないもの

   なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業に該当するのであるから留意する。
 また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

(製造業等に含まれる範囲)

13‐2‐5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。

第三種事業
(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、
いわゆる製造問屋としての事業
 なお、顧客から特注品の製造を受注し、
下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、
顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として
第三種事業に該当する。

(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を下請に施工させる元請としての事業

(3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業

(4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業

(製造小売業の取扱い)

13‐2‐6 製造小売業は、日本標準産業分類において小売業に分類されているが、法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用上は、令第57条第5項第3号へ《事業の種類》の製造業に含まれ、第三種事業に該当するのであるから留意する。

(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)

13‐2‐7 令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13‐2‐4本文の規定により判定した結果、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
 なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。

(注) 13‐2‐4により判定した結果がサービス業等に該当することとなる事業に係るものは、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても第五種事業に該当するのであるから留意する。

(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)

13‐2‐8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
 なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13‐2‐8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。

(旅館等における飲食物の提供)

13‐2‐8の2 令第57条第5項第4号ハ《第五種事業の種類》の規定により、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば、旅館、ホテル等の宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して宿泊に係る役務の提供に併せて当該宿泊施設において飲食物の提供を行う場合又は宿泊者以外の者でも利用することができる当該宿泊施設内の宴会場、レストラン、バー等において飲食物の提供を行う場合において、請求書、領収書等により当該飲食物の提供に係る対価の額を宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と明確に区分して領収することとしているときの当該飲食物の提供が該当する。
 なお、食堂、レストラン、喫茶店、そば店、バー、キャバレー、酒場等(以下13‐2‐8の2において「食堂等」という。)のように、飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じその場所で飲食させる事業(以下13‐2‐8の2において「食堂等としての事業」という。)は、日本標準産業分類の大分類の区分も飲食サ‐ビス業とされており、同号ハの規定の適用を待つまでもなく、第四種事業に該当する。
(注)

1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。

2 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。

 

(第四種事業に該当する事業)

13‐2‐8の3 令第57条第5項第6号《第四種事業の種類》に規定する第四種事業には、例えば、同項第3号《第三種事業の種類》の規定により第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業及び同項第4号《第五種事業の種類》の規定により第五種事業のサービス業から除かれる飲食店業に該当する事業が含まれることとなる。

(固定資産等の売却収入の事業区分)

13‐2‐9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

(売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分)

13‐2‐10 簡易課税制度を適用する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行った場合において、当該対価の返還等に係る金額につき、第一種事業から第六種事業に係る事業の区分をしていない部分があるときは、当該区分していない部分については、当該事業者の課税売上げに係る帳簿等又は対価の返還等に係る帳簿等を基に合理的に区分するものとする。

(事業の種類が区分されているかどうかの判定)

13‐3‐1 第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者は、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用に当たって課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとに区分しなければならないが、この場合の区分方法としては、当該事業者の帳簿に事業の種類を記帳する方法のほか、次の方法によることとしても差し支えない。

(1) 取引の原始帳票等である納品書、請求書、売上伝票又はレジペーパー等に事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載する方法

(2) 事業場ごとに一の種類の事業のみを行っている事業者にあっては、当該事業場ごとに区分する方法

 

(事業の種類の判定方法)

13‐3‐2 第一種事業から第六種事業までのうちいずれの事業に係るものであるかの区分は、課税資産の譲渡等ごとに行うのであるが、第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者が、当該二以上の種類の事業のうち一の種類の事業に係る課税売上げのみを区分していない場合には、当該課税期間における課税売上高(令第57条第3項第1号《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する当該課税期間における課税売上高をいう。以下13‐4‐2までにおいて同じ。)から事業の種類を区分している事業に係る課税売上高の合計額を控除した残額を、当該区分していない種類の事業に係る課税売上高として取り扱って差し支えない。
 例えば、第一種事業、第二種事業及び第三種事業を行っている事業者が、帳簿上、第一種事業と第二種事業に係る課税売上げを区分している場合には、区分していない残りの課税売上げは第三種事業として区分しているものとして取り扱うこととなる。

(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)

13‐4‐1 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち二以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合又は二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかを選択して適用することができるのであるから留意する。

 

(三以上の種類の事業がある場合の令第57条第3項の適用関係)

13‐4‐2 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち三以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第3項第1号イからヘまで《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかの規定に該当するとともに、同項第2号イからホまでのいずれかの規定にも該当することになるのであるが、この場合、事業者は該当する二以上の規定のうちいずれか一の規定を選択して適用することができるのであるから留意する。
 なお、当該課税期間における課税売上高に占める二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上の場合で、同項第2号イからホまでの二以上の規定に該当する場合についても、同様である。

12種事業区分


(事業者が行う事業の区分)

13‐2‐1 事業者が行う事業が第一種事業(令第57条第5項第1号《事業の種類》に規定する第一種事業をいう。以下同じ。)、第二種事業(同項第2号に規定する第二種事業をいう。以下同じ。)、第三種事業(同項第3号に規定する第三種事業をいう。以下同じ。)、第四種事業(同項第6号に規定する第四種事業をいう。以下同じ。)、第五種事業(同項第4号に規定する第五種事業をいう。以下同じ。)又は第六種事業(同項第5号に規定する第六種事業をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行うのであるから留意する。
 ただし、資産の譲渡に伴い通常役務の提供が併せて行われる取引の場合で、当該譲渡を行う事業者が当該役務の提供の対価を受領していないと認められるときには、当該取引の全体が資産の譲渡に係る事業に該当するものとして第一種事業から第六種事業までのいずれの事業に該当するかを判定して差し支えない。

(性質及び形状を変更しないことの意義)

13‐2‐2 令第57条第5項第1号に規定する第一種事業(卸売業)及び同項第2号に規定する第二種事業(小売業)は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
 なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。

(1) 他の者から購入した商品に、商標、ネーム等を貼付け又は表示する行為

(2) 運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合、例えば、組立て式の家具を組み立てて販売する場合のように仕入商品を組み立てる行為

(3) 2以上の仕入商品を箱詰めする等の方法により組み合わせて販売する場合の当該組合せ行為

(食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い)

13‐2‐3 事業者が他から購入した食料品を、その性質及び形状を変更しないで専ら消費者に販売する店舗において、当該販売に供される商品に軽微な加工をして販売する場合で、当該加工が当該加工前の食料品を販売している店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであるときの当該加工後の商品の譲渡を行う事業は、第二種事業に該当するものとして取り扱って差し支えない。

(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)

13‐2‐4 令第57条第5項第3号《事業の種類》の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13‐2‐6及び13‐2‐8の2において同じ。を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
 この場合において、サービス業等とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう。

(1) 情報通信業

(2) 運輸業、郵便業

(3) 金融業、保険業

(4) 不動産業、物品賃貸業(不動産業に該当するものを除く。

(5) 学術研究、専門・技術サービス業

(6) 宿泊業、飲食サービス業(飲食サービス業に該当するものを除く。

(7) 生活関連サービス業、娯楽業

(8) 教育、学習支援業

(9) 医療、福祉

(10) 複合サービス事業

(11) サービス業(他に分類されないもの

   なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業に該当するのであるから留意する。
 また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

(注) 例えば、建売住宅を販売する建売業のうち、自ら建築施工しないものは、日本標準産業分類の大分類では「不動産業、物品賃貸業」に該当するが、他の者が建築した住宅を購入してそのまま販売するものであるから、第一種事業又は第二種事業に該当し、また、自ら建築した住宅を販売するものは、第三種事業の建設業に該当することとなる。

(製造業等に含まれる範囲)

13‐2‐5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。

(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業
 なお、顧客から特注品の製造を受注し、下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。

(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を下請に施工させる元請としての事業

(3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業

(4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業

(製造小売業の取扱い)

13‐2‐6 製造小売業は、日本標準産業分類において小売業に分類されているが、法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用上は、令第57条第5項第3号へ《事業の種類》の製造業に含まれ、第三種事業に該当するのであるから留意する。

(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)

13‐2‐7 令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13‐2‐4本文の規定により判定した結果、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
 なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。

(注) 13‐2‐4により判定した結果がサービス業等に該当することとなる事業に係るものは、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても第五種事業に該当するのであるから留意する。

(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)

13‐2‐8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
 なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13‐2‐8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。

(旅館等における飲食物の提供)

13‐2‐8の2 令第57条第5項第4号ハ《第五種事業の種類》の規定により、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば、旅館、ホテル等の宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して宿泊に係る役務の提供に併せて当該宿泊施設において飲食物の提供を行う場合又は宿泊者以外の者でも利用することができる当該宿泊施設内の宴会場、レストラン、バー等において飲食物の提供を行う場合において、請求書、領収書等により当該飲食物の提供に係る対価の額を宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と明確に区分して領収することとしているときの当該飲食物の提供が該当する。
 なお、食堂、レストラン、喫茶店、そば店、バー、キャバレー、酒場等(以下13‐2‐8の2において「食堂等」という。)のように、飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じその場所で飲食させる事業(以下13‐2‐8の2において「食堂等としての事業」という。)は、日本標準産業分類の大分類の区分も飲食サ‐ビス業とされており、同号ハの規定の適用を待つまでもなく、第四種事業に該当する。
(注)

1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。

2 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。

 

(第四種事業に該当する事業)

13‐2‐8の3 令第57条第5項第6号《第四種事業の種類》に規定する第四種事業には、例えば、同項第3号《第三種事業の種類》の規定により第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業及び同項第4号《第五種事業の種類》の規定により第五種事業のサービス業から除かれる飲食店業に該当する事業が含まれることとなる。

(固定資産等の売却収入の事業区分)

13‐2‐9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

(売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分)

13‐2‐10 簡易課税制度を適用する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行った場合において、当該対価の返還等に係る金額につき、第一種事業から第六種事業に係る事業の区分をしていない部分があるときは、当該区分していない部分については、当該事業者の課税売上げに係る帳簿等又は対価の返還等に係る帳簿等を基に合理的に区分するものとする。

(事業の種類が区分されているかどうかの判定)

13‐3‐1 第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者は、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用に当たって課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとに区分しなければならないが、この場合の区分方法としては、当該事業者の帳簿に事業の種類を記帳する方法のほか、次の方法によることとしても差し支えない。

(1) 取引の原始帳票等である納品書、請求書、売上伝票又はレジペーパー等に事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載する方法

(2) 事業場ごとに一の種類の事業のみを行っている事業者にあっては、当該事業場ごとに区分する方法

 

(事業の種類の判定方法)

13‐3‐2 第一種事業から第六種事業までのうちいずれの事業に係るものであるかの区分は、課税資産の譲渡等ごとに行うのであるが、第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者が、当該二以上の種類の事業のうち一の種類の事業に係る課税売上げのみを区分していない場合には、当該課税期間における課税売上高(令第57条第3項第1号《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する当該課税期間における課税売上高をいう。以下13‐4‐2までにおいて同じ。)から事業の種類を区分している事業に係る課税売上高の合計額を控除した残額を、当該区分していない種類の事業に係る課税売上高として取り扱って差し支えない。
 例えば、第一種事業、第二種事業及び第三種事業を行っている事業者が、帳簿上、第一種事業と第二種事業に係る課税売上げを区分している場合には、区分していない残りの課税売上げは第三種事業として区分しているものとして取り扱うこととなる。

(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)

13‐4‐1 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち二以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合又は二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかを選択して適用することができるのであるから留意する。

 

(三以上の種類の事業がある場合の令第57条第3項の適用関係)

13‐4‐2 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち三以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第3項第1号イからヘまで《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかの規定に該当するとともに、同項第2号イからホまでのいずれかの規定にも該当することになるのであるが、この場合、事業者は該当する二以上の規定のうちいずれか一の規定を選択して適用することができるのであるから留意する。
 なお、当該課税期間における課税売上高に占める二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上の場合で、同項第2号イからホまでの二以上の規定に該当する場合についても、同様である。

加工賃4種

(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)

13‐2‐7 令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する
「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、
13‐2‐4本文の規定により判定した結果、
製造業等
に該当することとなる事
業に係るもののうち、
対価たる料金の名称のいかんを問わず、
他の者の原料若しくは材料又は製品等に
加工等を施して、
当該加工等の対価を受領する

役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
 なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。

(注) 13‐2‐4により判定した結果が
サービス業等に該当することとなる事業に係るものは、
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても
第五種事業に該当する

(第四種事業に該当する事業)

13‐2‐8の3 令第57条第5項第6号《第四種事業の種類》に規定する
第四種事業には、例えば、同項第3号《第三種事業の種類》の規定により
第三種事業から除かれる
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
及び同項第4号《第五種事業の種類》の規定により
第五種事業のサービス業から除かれる
飲食店業に該当する事業が含まれることとなる

(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)

13‐2‐8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、
第三種事業に該当するのであるから留意する。
 
なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13‐2‐8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、
第四種事業に該当するのであるが、
当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。

(固定資産等の売却収入の事業区分)

13‐2‐9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。


2以上の事業簡易

原則はそれぞれの事業区分のみなし仕入れ率により
区分計算し、合計する

〔特定一事業の割合が75%以上〕
2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。

特定一事業の課税売上高/全事業課税売上高≧ 75%

〔みなし仕入率〕
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 100分の90
ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 100分の80
ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 100分の70
ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 100分の60
ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 100分の50
ヘ 当該特定一事業が第六種事業である場合 100分の40

〔特定二事業の割合が75%以上〕
特定二事業の課税売上高/全事業課税売上高≧75%

  • ロ 3種類以上の事業を営む事業者で、
  • 特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が
  • 全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、
  • その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、
  • そのみなし仕入率を適用し、
  • それ以外の課税売上高については、
  • その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
    例えば、
  • 3種類以上の事業を営む事業者の第1種事業及び第2種事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合の計算式は次のとおりです。
    1. (イ) 原則法

      原則法による計算式

    2. (ロ) 簡便法
       次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。
  1. A 貸倒回収額がある場合
  2. B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

簡便法による計算式

控除対象仕入税額の計算表【平成27年4月以後開始課税期間分】(PDFファイル)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/19.pdf

簡易課税通達届出

 (簡易課税制度選択届出書の効力)

13‐1‐3 法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定による届出書(以下
「簡易課税制度選択届出書」という。)は、
課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、
当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が
5,000万円を超えることにより、その課税期間について
同制度を適用することができなくなった場合又は
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、
その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、
当該課税期間の初日の前日までに同条第4項《簡易課税制度の選択不適用》
に規定する届出書を提出している場合を除き、
当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。

(相続があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等)
13‐1‐3の2 相続があった場合における法第37条第1項
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用は、
次のようになるのであるから留意する。

(1) 被相続人が提出した簡易課税制度選択届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第37条第1項の規定の適用を受けようとするときは、新たに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならない。
(2) 事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合又は個人事業者である相続人が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、当該相続人が相続があった日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第56条第1項第1号《事業を開始した日の属する課税期間》又は第2号《相続があった日の属する課税期間》に規定する課税期間に該当する。
 ただし、当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者に該当する個人事業者が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合の当該課税期間は、令第56条第1項第2号に規定する課税期間には該当しない。

(簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者)
13‐1‐4 簡易課税制度を適用できる事業者は、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者で、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られるのであるが、
当該簡易課税制度選択届出書の提出は
免税事業者であってもできるのであるから留意する。

(簡易課税制度選択届出書提出後に法第37条第3項各号に規定する場合に該当する場合の当該届出書の取扱い)
13‐1‐4の2 簡易課税制度選択届出書を提出した事業者が、
当該届出書の提出日以後、その提出した日の属する課税期間中に
調整対象固定資産の仕入れ等又は
高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、法第37条第3項各号
《調整対象固定資産又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の
簡易課税制度選択届出書の提出制限》に規定する場合に
当することとなった場合には、同条第4項の規定により
当該届出書の提出がなかったものとみなされることに留意する。

(調整対象固定資産又は高額特定資産を売却等した場合の法第37条第3項の適用関係)
13‐1‐4の3 法第37条第3項《調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限》の規定は、同項各号に規定する事業者が当該各号に規定する場合に該当するときに適用されるのであるから、当該事業者が調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った後に当該調整対象固定資産又は高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第37条第3項の規定は継続して適用されることに留意する。

法第37条第3項各号
《調整対象固定資産又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の
簡易課税制度選択届出書の提出制限》

(事業を開始した課税期間の翌課税期間からの簡易課税制度の選択)
13‐1‐5 事業者が簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、
当該簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の
翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び令第55条各号《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割に係る課税期間》に規定する課税期間を除く。以下13‐1‐5において同じ。
について、簡易課税制度を選択できるのであるから、
当該簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間が令第56条第1項各号
事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》に規定する課税期間に該当する場合であっても、当該課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択することもできることに留意する。

(注) この場合、事業者は、
当該簡易課税制度選択届出書において

適用開始課税期間の初日の年月日を明確にしなければならない。

(「やむを得ない事情」の範囲等)
13‐1‐5の2 法第37条第8項《届出書の提出時期に係る特例》に規定する「やむを得ない事情」の意義については、1‐4‐16による。
 また、令第57条の2第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》に規定する「当該事情がやんだ後相当の期間内」の意義については、1‐4‐17による。

(貸倒れがあった場合の適用関係)
13‐1‐6 簡易課税制度を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》に規定する事実が生じたこと(以下「貸倒れ」という。)により同項の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。
(1)    その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額
当該売掛金等の金額に108分の6.3を乗じて算出した金額をいう。以下13‐1‐6において同じ。)は、
当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、
法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定により当該課税期間における
仕入控除税額とみなされる金額を控除した後
の金額から控除する。
(2) 回収した売掛金等に係る消費税額は、その回収した日の属する課税期間における課税標準額に対する消費税額に加算され、加算後の金額を基に同項の規定により仕入控除税額を計算する。
(災害その他やむを得ない理由の範囲)
13‐1‐7 法第37条の2第1項又は第6項《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》に規定する「災害その他やむを得ない理由」とは、おおむね次に掲げるところによる。
(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、その他の人為による異常な災害
(3) (1)又は(2)に掲げる災害に準ずる自己の責めに帰さないやむを得ない事実
(簡易課税制度の不適用の特例申請ができる課税期間)
13‐1‐9 法第37条の2第6項《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》の規定により災害その他やむを得ない理由の生じた日(以下13‐1‐9において「災害等の生じた日」という。)の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間において簡易課税制度の適用を受けることをやめることができる課税期間は、令第57条の3第1項各号《災害等があった場合の簡易課税制度の届出等に関する特例》に規定する要件の全てに該当する課税期間のうち、いずれか1の課税期間に限られることに留意する。
(注) 災害等の生じた日の属する課税期間において法第37条の2第6項の承認を受けたときは、令第57条の3第1項第2号に規定する要件に該当しないことから、その災害等を理由とするこの特例の対象となる翌課税期間以後の課税期間はないこととなる。
消費税法施行規則第17条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)
 
 第十七条  法第三十七条第一項 に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
 届出者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号 から第六号 までに掲げる事業の種類
 法第三十七条第一項 に規定する翌課税期間の初日の年月日
 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項 に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)
 その他参考となるべき事項
 法第三十七条第五項 に規定する同条第一項 の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
 法第三十七条第一項 に規定する翌課税期間の初日の年月日
 法第三十七条第七項 に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
 その他参考となるべき事項
 法第三十七条第五項 に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
 事業を廃止した年月日
 その他参考となるべき事項
 令第五十七条の二第三項 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 令第五十七条の二第一項 の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
 申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号 から第六号 までに掲げる事業の種類
 法第三十七条第一項 の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高
 その他参考となるべき事項
 令第五十七条の二第二項 の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
 法第三十七条第一項 に規定する翌課税期間の初日の年月日
 法第三十七条第一項 の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
 その他参考となるべき事項
 法第三十七条第一項 の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条第一項 に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号 から第六号 までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
消費税法施行令第57条の2 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)       
 
第五十七条の二 法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「簡易課税制度選択適用届出書」という。)を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が第五十六条第一項に規定する課税期間である場合には、当該課税期間の末日。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき法第三十七条第一項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は簡易課税制度選択適用届出書を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
2 法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第五項の規定による届出書(事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「簡易課税制度選択不適用届出書」という。)を法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は簡易課税制度選択不適用届出書を当該適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
3 前二項の承認を受けようとする事業者は、法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした事業者が簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書をその申請に係る課税期間の初日の前日までに提出できなかつたことについてやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
5 税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

 

貸倒れ

(貸倒れに係る消費税額の控除等)

第三十九条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百八分の六・三を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。

2 前項の規定は、事業者が財務省令で定めるところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3 第一項の規定の適用を受けた同項の事業者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

4 相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、当該被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権について当該相続があつた日以後に第一項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該課税資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。

5 相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人が当該被相続人について第一項の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして、第三項の規定を適用する。

6 前二項の規定は、合併により当該合併に係る被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により当該分割に係る分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。

 

     消費税法施行令第59条 (貸倒れの範囲等)

第五十九条  法第三十九条第一項 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。

 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。

 債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。

 前三号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実

     

  消費税法施行規則第18条 (貸倒れの範囲)

  (貸倒れの範囲)

第十八条  令第五十九条第四号 に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。

 債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

イ 継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。

ロ 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。

 

     

  消費税法施行規則第19条 (貸倒れの事実を証する書類及びその保存)

 

第十九条 法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

  (取引を停止した時の意義)

14‐2‐1 規則第18条第3号イ《貸倒れの範囲》に規定する「取引を停止した時」とは、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したためその取引を停止するに至った時をいうのであるから、例えば、不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る債権について同号に規定する経理を行ったとしても、法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定は適用されない。

(貸倒額の区分計算)

14‐2‐3 法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定の適用に当たり、課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権とその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる。

(注) 当該区分計算をした貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合には、当該区分計算した割合に基づき同条第3項《貸倒回収額に係る消費税額の調整》の規定を適用するものとする。

(免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ)

14‐2‐4 課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除》の規定の適用はないのであるから留意する。

(注) 同項の規定の適用を受けない貸倒額については、当該貸倒額の全部又は一部の領収をした場合であっても法第39条第3項《貸倒回収に係る消費税額の調整》の規定の適用はない。

(免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ)

14‐2‐5 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については、法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定の適用はないのであるから留意する。

(注) 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後に、課税事業者であった課税期間において同項の規定の適用を受けた貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合であっても法第39条第3項《貸倒回収額に係る消費税額の調整》の規定の適用はない。

 

定義

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 国内 この法律の施行地をいう。

二 保税地域
 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類
に規定する保税地域をいう。

三 個人事業者 
事業を行う個人をいう。

四 事業者 
個人事業者及び法人をいう。

四の二 国外事業者 
所得税法(昭和四十年法律第三十三号
第二条第一項第五号(定義)に規定する
非居住者である個人事業者
及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する
外国法人をいう。

五 合併法人 
合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。

五の二 被合併法人
 合併により消滅した法人をいう。

六 分割法人 分割をした法人をいう。

六の二 分割承継法人 
分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。

七 人格のない社団等 
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

八 資産の譲渡等 
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け
並びに役務の提供
代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。
)をいう。

八の二 特定資産の譲渡等 
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

八の三 
電気通信利用役務の提供 
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物
著作権法昭和四十五年法律第四十八号第二条第一項第一号定義に規定する著作物をいう。
の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。
その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供
電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。
であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知
その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外
のものをいう。

八の四 
事業者向け電気通信利用役務の提供 
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、
当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は
当該役務の提供に係る取引条件等から
当該役務の提供を受ける者が通常
事業者に限られるものをいう。

八の五 特定役務の提供 
資産の譲渡等のうち、
国外事業者が行う
演劇その他の政令で定める
役務の提供
電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。

九 課税資産の譲渡等 
資産の譲渡等のうち、
第六条第一項の規定により
消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十 外国貨物 
関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物をいう(同法第七十三条の二輸出を許可された貨物とみなすものの規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)。

十一 課税貨物 
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条課税物件に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十二 課税仕入れ 
事業者が、
事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは
借り受け、
又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項給与所得に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。
を受けること
当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

十三 事業年度 
法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。

十四 基準期間 
個人事業者についてはその年の前々年をいい、
法人についてはその事業年度の前々事業年度
当該
前々事業年度が一年未満である法人については、
その事業年度開始の日の二年前の日の前日から
同日以後一年を経過する日までの間に開始した
各事業年度を合わせた期間
)をいう。

十五 棚卸資産 
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。

十六 調整対象固定資産 
建物、構築物、
機械及び装置、船舶、航空機、
車両及び運搬具、
工具、器具及び備品、鉱業権
その他の資産で
その価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。

十七 確定申告書等
 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第十八条第二項期限後申告に規定する期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。

十八 特例申告書
 第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。

十九 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。

二十 中間納付額 
第四十八条の規定により納付すべき消費税の額
その額につき国税通則法第十九条第三項修正申告に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条更正若しくは第二十六条再更正の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額
をいう。

2 この法律において
「資産の貸付け」には、
資産に係る権利の設定その他
他の者に資産を使用させる一切の行為
当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

3 この法律において
「資産の借受け」には、
資産に係る権利の設定その他
他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。
を含むものとする。

4 この法律において
「相続」には包括遺贈を含むものとし、
「相続人」には包括受遺者を含むものとし、
「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

 

 

消費税法施行令(定義)

第一条 この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。

2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 居住者 
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号(定義)に規定する
居住者をいう。

二 非居住者 
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。

三 登録国債 
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債をいう。

四 国債等 
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで(定義)に掲げる証券又は債券、同項第十一号に掲げる投資法人債券及びこれらに類する外国の証券又は債券(これらの権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)並びに登録国債をいう。

3 この政令において
「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

4 この政令において、
「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

第2条 (資産の譲渡等の範囲)

第二条 法第二条第一項第八号に規定する
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は
役務の提供に
類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 負担付き贈与による資産の譲渡

二 金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。

三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号ハ(定義)に規定する
特定受益証券発行信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第十四条第一項の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第四条の七第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。

四 貸付金その他の金銭債権の譲受け
その他の承継(包括承継を除く。

五 不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする
無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの

2 事業者が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、
対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。

3 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。

(特定役務の提供の範囲)

第二条の二 法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は
職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、
国外事業者が他の事業者に対して行う
役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。

 

        棚卸資産の範囲)

第四条 
法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、
棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。

一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。

二 半製品

三 仕掛品(半成工事を含む。

四 主要原材料

五 補助原材料

六 消耗品で貯蔵中のもの

七 前各号に掲げる資産に準ずるもの

   

(調整対象固定資産の範囲)

第五条 法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、
当該資産に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る
支払対価の額の百八分の百に相当する金額、
当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、
一の取引の単位
通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)につき
百万円以上のものとする。

一 建物及びその附属設備
暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。

二 構築物
ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。

三 機械及び装置

四 船舶

五 航空機

六 車両及び運搬具

七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。

八 次に掲げる
無形固定資産

イ 鉱業権
租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。

ロ 漁業権
入漁権を含む。

ハ ダム使用権

ニ 水利権

ホ 特許権

ヘ 実用新案権

ト 意匠権

チ 商標権

リ 育成者権

ヌ 公共施設等運営権

ル 営業権

ヲ 専用側線利用権
鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号第二条第一項定義に規定する鉄道事業又は軌道法大正十年法律第七十六号第一条第一項軌道法の適用対象に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者以下この号において「鉄道事業者等」という。に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。

ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権
鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。

カ 電気ガス供給施設利用権
電気事業法昭和三十九年法律第百七十号第二条第一項第八号定義に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法昭和二十九年法律第五十一号第二条第一項定義に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設同条第五項に規定するガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。

ヨ 水道施設利用権
水道法昭和三十二年法律第百七十七号第三条第五項用語の定義に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。

タ 工業用水道施設利用権
工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号第二条第五項定義に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。

レ 電気通信施設利用権
電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第九条第一号電気通信事業の登録に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号定義に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。

九 第九条第二項に規定する
ゴルフ場利用株式等

十 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。

イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ

ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル

ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ

十一 前各号に掲げる資産に準ずるもの

 

 

(個人事業者と給与所得者の区分)

1‐1‐1 
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、
個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、
かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、
事業に該当しないのであるから留意する。したがって、
出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、
また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、
支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか
請負による報酬であるかの区分については、
雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、
例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が
他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の
指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が
不可抗力のため滅失した場合等においても、
当該個人が権利として既に提供した役務に係る
報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る
材料又は用具等を供与されているかどうか。

 

 

(法人でない社団の範囲)

1‐2‐1 法第2条第1項第7号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。

(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合

(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合(以下1‐3‐1及び1‐3‐2において「匿名組合」という。

(法人でない財団の範囲)

1‐2‐2 法第2条第1項第7号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で、特定の個人又は法人の所有に属さないで一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち、法人格を有しないものをいう。

 

(人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め)

1‐2‐3 法第2条第1項第7号《人格のない社団等の意義》に規定する「代表者又は管理人の定めがあるもの」とは、社団又は財団の定款、寄附行為、規則、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で資産の譲渡等を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。

(福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等)

1‐2‐4 事業者の役員又は使用人をもって組織した団体
以下1‐2‐5において「従業員団体」という。)が、
これらの者の親睦、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、
その事業経費の相当部分を
当該事業者が負担しており、かつ、
次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、
当該事業の全部を当該事業者が行ったものとする。

(1) 事業者の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、
その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。

(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、
当該事業者の許諾を要する等当該事業者がその事業の運営に参画していること。

(3) 当該団体の事業に必要な
施設の全部又は大部分を当該事業者が提供していること。

(従業員負担がある場合の従業員団体の資産の譲渡等の帰属)

1‐2‐5 従業員団体について、例えば、
その団体の課税仕入れ等が、当該事業者から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分する等の方法により適正に区分されている場合には、1‐2‐4にかかわらず、その団体が行った事業のうちその区分されたところにより当該構成員から収入した会費等の部分に対応する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該事業者が行ったものとすることはできないものとする。

 

(共同事業に係る消費税の納税義務)

1‐3‐1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下1‐3‐1及び9‐1‐28において同じ。
に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、
当該共同事業の構成員が、当該共同事業の
持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、
それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。

(匿名組合に係る消費税の納税義務)

1‐3‐2 
匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する
営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。

 

非課税

(非課税)

第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

消費税法施行令第8条 (土地の貸付けから除外される場合)   

(土地の貸付けから除外される場合)

第八条  法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。

   

  消費税法施行令第9条 (有価証券に類するものの範囲等)  

(有価証券に類するものの範囲等)

第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。

二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分

三 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号第二条第十六項定義に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号第十三条第一項優先出資者となる時期等の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第五項定義に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条社員に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利

四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権

2 法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。

3 法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。

4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。

 

    

  消費税法施行令第10条 (利子を対価とする貸付金等)  

第十条 法別表第一第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。

2 法別表第一第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

一 法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百五十六条の三第一項(確定給付企業年金等に類する退職年金契約及び退職年金業務等の範囲)に規定する厚生年金基金契約で、生命保険又は損害保険に係るもの

二 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第三条(管理運用法人の目的)に規定する年金積立金の運用のために締結される同法第二十一条第一項第四号(積立金の管理及び運用)(同法第二十四条第二項区分経理において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約(同法附則第八条承継資金運用業務の規定による資金の運用のために締結される同法附則第十三条第一項管理運用業務に関する規定の準用等の規定により読み替えて適用される同号同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。に規定する生命保険に係る契約を含む。

三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十六条(準用規定)において準用する同法第十九条(資金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第九条の三第一項第四号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に規定する生命保険に係る契約(同条第二項第一号被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号第百四十五条国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用において準用する場合を含む。の規定に基づき締結される生命保険に係る契約を含む。

四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十五条前段(資金の運用)(同法第三十八条第一項準用規定及び第三十八条の九第一項準用規定において準用する場合を含む。)に規定する余裕金、同法第三十八条の八第一項(厚生年金保険給付調整積立金)に規定する厚生年金保険給付調整積立金及び同法第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の運用のために締結される地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十六条第一項第六号(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)(同令第二十条準用規定及び第二十一条の三準用規定において準用する場合を含む。)及び第十六条の二第一項第四号(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)(同令第二十条及び第二十一条の三並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号第百四十七条地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約

五 前各号に掲げる契約に類する契約として財務省令で定めるもの

3 法別表第一第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 預金又は貯金の預入(金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号第一条第一号有価証券となる証券又は証書に規定する譲渡性預金証書に係るものを含む。

二 収益の分配金を対価とする法第十四条第一項ただし書に規定する信託

三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号又は第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金を対価とする掛金の払込み

四 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条(定義)に規定する無尽に係る契約に基づく掛金の払込み

五 利息を対価とする抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)の取得

六 償還差益(国債等又は金融商品取引法第二条第一項第十五号定義に掲げる約束手形これの性質を有する同項第十七号に掲げる証券又は証書を含む。以下この号及び次号において「約束手形」という。の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその取得価額当該国債等又は約束手形につき償還買入消却を含む。の時において所得税法第四十八条有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法の規定により評価した金額又は法人税法第六十一条の二第一項第二号有価証券の譲渡原価の額に規定する原価の額に係る算出の方法により計算した金額をいう。を超える場合におけるその差益当該国債等又は約束手形が法人税法施行令第百三十九条の二第一項償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差益を含む。をいう。第四十八条第四項において同じ。)を対価とする国債等又は約束手形の取得

七 手形(約束手形を除く。)の割引

八 前各号に掲げるもののほか、金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。

九 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項(定義)に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る手数料で当該割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る契約においてその額が明示されているものを対価とする役務の提供

十 資産の譲渡等の対価の額又は当該対価の額に係る金銭債権の額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領する場合におけるその受領する賦払金のうち利子又は保証料の額に相当する額で当該賦払に係る契約において明示されている部分を対価とする役務の提供(前号に掲げる役務の提供を除く。

十一 法別表第一第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け

十二 物上保証(その所有する資産に他の者の債務を担保するために質権又は抵当権を設定することをいう。)としての役務の提供

十三 保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものを対価とする役務の提供(農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号第十条第一項第十号事業の事業を行う農業協同組合連合会の法人税法第八十四条第一項に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令第百五十六条の三第一項に規定する厚生年金基金契約に該当する生命共済の契約その他財務省令で定める契約に係る掛金を対価とする役務の提供のうち、当該役務の提供に係る事務に要する費用の額として区分して支払われる金額に係る部分を除く。

十四 信託財産に属する資産の貸付けに係る契約で当該貸付けの終了の時に当該資産を当該貸付けに係る賃借人に未償却残額(当該資産につきその使用を開始した時から当該貸付けの終了の時までの期間を基礎として当該資産につき採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該貸付けの終了の時における価額をいう。)により譲渡する特約が付されているものに係る役務の提供のうち利子又は保険料の額に相当する額を対価とする部分(当該貸付けに係る契約において当該利子又は保険料の額として明示されているものに限る。

十五 所得税法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法人税法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引でその契約に係る賃貸料のうち利子又は保険料の額に相当する部分(当該契約において明示されているものに限る。)を対価とする役務の提供

 

    

  消費税法施行令第11条 (物品切手に類するものの範囲)

法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第三条第一項 (定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項 各号に規定する番号、記号その他の符号とする。
       

  消費税法施行令第12条 (国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)

第十二条 法別表第一第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。

一 検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「特定事務」という。)のうち次のいずれにも該当しないもの

イ 法令において、医師その他の法令に基づく資格(法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの


ロ 法令において、一定の食品の販売その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの

ハ 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第六条第一項(検査)の検査その他の特定事務で、法令において、当該特定事務により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの

ニ 電気事業法第五十四条(定期検査)の検査その他の特定事務で法令において当該特定事務に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの

二 前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写

2 法別表第一第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。

一 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの

イ 旅券の発給

ロ 裁定、裁決、判定及び決定

ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第一号に掲げる事務に係るものを除く。

ニ 審査請求その他これに類するものの処理

二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供

イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの

(1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの

(2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの

(3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの

(4) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第七条第一項(設置後等の水質検査)の検査その他の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの

ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。

三 国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき当該他の者から徴収する料金に係る役務の提供

四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十七条第一項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第一第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。

 

       

  消費税法施行令第13条 (外国為替業務から除かれる業務) (外国為替業務から除かれる業務)

第十三条 法別表第一第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。

一 法別表第一第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。

二 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の七第一項第七号(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。


      



非課税 医療

消費税法施行令第14条 (療養、医療等の範囲)

 (療養、医療等の範囲)

第十四条 法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療

二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律平成十九年法律第百二十七号附則第四条第二項施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療

三 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療

四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療

五 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療

六 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条(精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療

七 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療

八 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療

九 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療

十 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する厚生労働省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療

十一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療

十二 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療

十三 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療

十四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者若しくは婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条(婦人補導院)に規定する婦人補導院の在院者に係る医療

十五 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)(売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第二十六条第二項仮退院中の保護観察において準用する場合を含む。)の規定に基づく救護又は更生保護法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療

十六 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養

十七 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号第十五条災害補償若しくは裁判官の災害補償に関する法律昭和三十五年法律第百号においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第二十七条第一項国家公務員災害補償法の準用若しくは裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療

十八 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの

十九 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療

二十 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(損害補償)(同法第百八十三条準用において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養

二十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養

二十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療

二十三 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項(救済措置の方針)又は第六条第二項(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養

二十四 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養

      

 


非課税 介護福祉等

消費税法施行令第14条の2 
(居宅サービスの範囲等)


第十四条の二 法別表第一第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。

2 法別表第一第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。

3 法別表第一第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。

一 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス

二 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十五項から第二十三項までに規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(次号及び第十三号において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。

三 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等又はこれに相当するサービス

四 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス

五 介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第二項から第九項まで(定義)に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(次号及び第十三号において「介護予防訪問入浴介護等」という。)並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この項において「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十一条(介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置)及び第十四条第二項(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法(次号及び第十二号において「旧介護保険法」という。)の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護

六 介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又はこれに相当するサービス並びに医療介護総合確保推進法附則第十一条及び第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護又はこれらに相当するサービス

七 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十三項から第十五項までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(次号及び第十三号において「介護予防認知症対応型通所介護等」という。

八 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス

九 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援

十 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス

十一 介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。

十二 介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行われる介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)及び医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定に基づく地域支援事業として要支援者又はこれに類する者に対して行われる旧介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号並びに第二項各号地域支援事業に掲げる事業をいう。)に係る資産の譲渡等(介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるものその他の厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。

十三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律平成十九年法律第百二十七号附則第四条第二項施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。並びにこれらに相当するサービス厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。に限る。)、施設介護、介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。に限る。)及び介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項介護扶助に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。に限る。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条(生活保護法の一部改正)の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同条の規定による改正前の生活保護法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。

4 法別表第一第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。

      

  消費税法施行令第14条の3 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)

第十四条の三 法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

二 児童福祉法第二十七条第二項(都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項に規定する指定発達支援医療機関が行う同項に規定する治療等

三 児童福祉法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項(介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護

五 介護保険法第百十五条の四十六第一項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二条第三項第四号定義に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。

六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。

七 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項(定義)に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

       

  消費税法施行令第14条の4 (身体障害者用物品の範囲等)第十四条の四 法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2 法別表第一第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

       

  消費税法施行令第14条の5 (教育に係る役務の提供の範囲) 

第十四条の五 法別表第一第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。

一 授業料

二 入学金及び入園料

三 施設設備費

四 入学又は入園のための試験に係る検定料

五 在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料

     

  消費税法施行令第15条 (各種学校における教育に関する要件)

第十五条 法別表第一第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。

      

  消費税法施行令第16条 (教育に関する役務の提供に類するものの範囲) 

    第十六条 法別表第一第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。

一 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設

二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。

 

(医療関係の非課税範囲)

6‐6‐1 法別表第一第6号《医療等の給付》の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。

(1) 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

(4) 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養

(5) 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

(6) 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項《業務》の規定による損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養

(7) その他これらに類するものとして、例えば学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部を国又は地方公共団体により負担される医療及び療養(いわゆる公費負担医療

(医療品、医療用具の販売)

6‐6‐2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第1第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。

(保険外併用療養費、療養費等の支給に係る療養)

6‐6‐3 健康保険法等の規定に基づく保険外併用療養費、医療費等の支給に係る療養は非課税となるが、これには、被保険者又は被保険者の家族の療養に際し、被保険者が負担する一部負担金に係る療養も含まれるのであるから留意する。

(注) 平成元年大蔵省告示第7号「消費税法別表第1第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える部分の金額については、非課税とされる療養の対価に該当しないことに留意する。

(介護保険関係の非課税の範囲)

6‐7‐1 法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。

(1) 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス

イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う訪問介護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ロ 居宅要介護者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる訪問入浴介護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等及び特別な浴槽水等の提供を除く。

ハ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において看護師等が行う訪問看護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ニ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において行う訪問リハビリテーション(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ホ 居宅要介護者について病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が行う居宅療養管理指導

ヘ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う通所介護(居宅要介護者の選定による送迎を除く。

ト 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせて行う通所リハビリテーション(居宅要介護者の選定による送迎を除く。

チ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させて行う短期入所生活介護(居宅要介護者の選定による、特別な居室の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。

リ 居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について介護老人保健施設及び療養病床を有する病院等に短期間入所させて行う短期入所療養介護(居宅要介護者の選定による特別な療養室等の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。

ヌ 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入居している要介護者について行う特定施設入居者生活介護(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

(2) 介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費の支給に係る施設サービス

イ 特別養護老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入所する要介護者について行われる介護福祉施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。

ロ 介護保険法の規定により都道府県知事の許可を受けた介護老人保健施設に入所する要介護者について行われる介護保健施設サービス(要介護者の選定による特別な療養室の提供及び特別な食事の提供を除く。

(3) 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等(令第14条の2第1項《居宅サービスの範囲等》に規定する訪問介護等をいう。)又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

(4) 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス

イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士、看護師等が行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ロ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う夜間対応型訪問介護((4)イに該当するもの及び居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ハ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う地域密着型通所介護((4)ニに該当するもの及び居宅要介護者の選定による送迎を除く。

ニ 居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下6‐7‐1において「認知症」という。)であるものについて、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う認知症対応型通所介護(居宅要介護者の選定による送迎を除く。

ホ 居宅要介護者の居宅において、又は機能訓練等を行うサービスの拠点に通わせ若しくは短期間宿泊させて行う小規模多機能型居宅介護(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ヘ 要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営む住居において行う認知症対応型共同生活介護

ト 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(その入居定員が29人以下のものに限る。)に入居している要介護者について行う地域密着型特定施設入居者生活介護(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

チ 特別養護老人ホーム(その入所定員が29人以下のものに限る。)に入所する要介護者について行う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。

リ 居宅要介護者について(1)イからリまでに該当するもの及び(4)イからニまでに該当するものを2種類以上組み合わせて行う複合型サービス(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

(5) 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(令第14条の2第3項第2号《居宅サービスの範囲等》に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等をいう。)又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、送迎、特別な居室の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

(6) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項《健康保険法等の一部改正に伴う経過措置》の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く。

(7) 介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(以下6‐7‐1において「介護予防訪問入浴介護等」といい、要支援者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下6‐7‐1において「医療介護総合確保推進法」という。)附則第11条《介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置》及び第14条第2項《介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置》の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の介護保険法(以下6‐7‐1において「旧介護保険法」という。)の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(要支援者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等又は送迎を除く。

(8) 介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又はこれに相当するサービス並びに医療介護総合確保推進法附則第11条及び第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護又はこれらに相当するサービス(要支援者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

(9) 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(以下6‐7‐1において「介護予防認知症対応型通所介護等」といい、居宅要支援者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

(10) 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス(居宅要支援者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

(11) 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援

(12) 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス

(13) 介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として要介護者又は居宅要支援者に対して行う食事の提供

(注) 食事の提供とは、平成12年厚生省告示第126号「消費税法施行令第14条の2第3項第11号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定するものをいう。

(14) 介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行う介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等及び医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定に基づく地域支援事業として要支援者等に対して行う旧介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等

(注) 介護予防・日常生活支援総合事業及び旧介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等とは、平成24年厚生労働省告示第307号「消費税法施行令第14条の2第3項第12号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定する資産の譲渡等に限られる。

(15) 生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項《支援給付の実施に関する経過措置》の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための次に掲げる介護

イ 居宅介護(生活保護法第15条の2第2項《介護扶助》に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに限る。

ロ 施設介護(生活保護法第15条の2第4項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービス並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第91条《生活保護法の一部改正》の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同条の規定による改正前の生活保護法第15条の2第1項第4号《介護扶助》に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護療養施設サービスをいう。)

ハ 介護予防(生活保護法第15条の2第5項に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスに限る。

ニ 介護予防・日常生活支援(生活保護法第15条の2第7項《介護扶助》に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援に限る。

(注) イ及びハのこれらに相当するサービス並びにニの相当する支援とは、平成12年厚生省告示第190号「消費税法施行令第14条の2第3項第13号の規定に基づき厚生労働大臣が指定するサービス」に規定するものに限られる。

(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)

6‐7‐2 法別表第1第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
 したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。

(1) 介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて同法第41条《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス

(2) 介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》又は同法第48条第1項《施設介護サービス費の支給》の規定において介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》又は同規則第79条《日常生活に要する費用》に定める費用に係る資産の譲渡等

(注) 平成12年大蔵省告示第27号「消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件」に規定する資産の譲渡等については、非課税となる介護保険サービスから除かれることに留意する。

(福祉用具の取扱い)

6‐7‐3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第1第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第1第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。

(注) 当該福祉用具を保税地域から引き取った場合において、当該福祉用具が法別表第2第6号《身体障害者用物品の保税地域からの引取り》に規定する身体障害者用物品に該当するときには、同号の規定により非課税となる。

(介護サービスの委託に係る取扱い)

6‐7‐4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6‐7‐4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第1第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6‐7‐4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

(社会福祉関係の非課税範囲)

6‐7‐5 法別表第一第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。

(注) 同号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等《の規定に該当する資産の譲渡等は除かれることに留意する。

(1) 第一種社会福祉事業

イ 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

ロ 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

ハ 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業

ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業(障害者支援施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。

ホ 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業

ヘ 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業(授産施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。

(2) 第二種社会福祉事業

イ 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

ロ 生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(認定生活困窮者就労訓練事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。

ハ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定子ども園を経営する事業

ホ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業

ヘ 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業

ト 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業(障害福祉サービス事業同法第5条第7項、第13項又は第14項に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。又は地域活動支援センターを経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。

チ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業

リ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業

ヌ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業

ル 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

ヲ 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業

ワ 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。

カ 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス第一種社会福祉事業及びイ~ワの事業において提供されるものに限る。の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。

ヨ (1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成を行う事業

(3) 更生保護事業法第2条第1項《定義》に規定する更生保護事業

(生産活動等の意義)

6‐7‐6 法別表第一第7号ロかっこ書《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。

(1) 生産活動とは、(2)に掲げる事業において行われる身体上若しくは精神上又は世帯の事情等により、就業能力の限られている者(以下6‐7‐6において「要援護者」という。)の「自立」、「自活」及び「社会復帰」のための訓練、職業供与等の活動において行われる物品の販売、サービスの提供その他の資産の譲渡等をいう。
 なお、(2)に掲げる事業では、このような生産活動のほか、要援護者に対する養護又は援護及び要援護者に対する給食又は入浴等の便宜供与等も行われているが、当該便宜供与等は生産活動には該当しないのであるから留意する。

(2) 「生産活動」が行われる事業とは、要援護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な訓練の提供や職業の供与等を行い、要援護者の自立を助長し、自活させることを目的とする次に掲げる事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項、第13項又は第14項《定義》に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業をいう。

イ 社会福祉法第2条第2項第4号又は第7号《定義》に規定する障害者支援施設又は授産施設を経営する事業

ロ 社会福祉法第2条第3項第1号の2《定義》に規定する認定生活困窮者就労訓練事業

ハ 社会福祉法第2条第3項第4号の2《定義》に規定する地域活動支援センターを経営する事業

(注) 上記事業において行われる就労又は技能の習得のために必要な訓練等の過程において製作等される物品の販売その他の資産の譲渡等は、法別表第一第7号ロかっこ書の規定により課税されることとなる。

(生産活動等の意義)

6‐7‐6 法別表第一第7号ロかっこ書《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。

(1) 生産活動とは、(2)に掲げる事業において行われる身体上若しくは精神上又は世帯の事情等により、就業能力の限られている者(以下6‐7‐6において「要援護者」という。)の「自立」、「自活」及び「社会復帰」のための訓練、職業供与等の活動において行われる物品の販売、サービスの提供その他の資産の譲渡等をいう。
 なお、(2)に掲げる事業では、このような生産活動のほか、要援護者に対する養護又は援護及び要援護者に対する給食又は入浴等の便宜供与等も行われているが、当該便宜供与等は生産活動には該当しないのであるから留意する。

(2) 「生産活動」が行われる事業とは、要援護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な訓練の提供や職業の供与等を行い、要援護者の自立を助長し、自活させることを目的とする次に掲げる事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項、第13項又は第14項《定義》に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業をいう。

イ 社会福祉法第2条第2項第4号又は第7号《定義》に規定する障害者支援施設又は授産施設を経営する事業

ロ 社会福祉法第2条第3項第1号の2《定義》に規定する認定生活困窮者就労訓練事業

ハ 社会福祉法第2条第3項第4号の2《定義》に規定する地域活動支援センターを経営する事業

(注) 上記事業において行われる就労又は技能の習得のために必要な訓練等の過程において製作等される物品の販売その他の資産の譲渡等は、法別表第一第7号ロかっこ書の規定により課税されることとなる。

(児童福祉施設の取扱い)

6‐7‐7 児童福祉法第7条第1項《児童福祉施設》に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号《定義》の規定に該当するものについては、法別表第一第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号《社会福祉事業から除かれるものの範囲》の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》の規定に該当することとなるのであるから留意する。

 

(保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等)

6‐7‐7の2 令第14条の3第1号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》に規定する「児童福祉法第7条第1項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの」に該当する資産の譲渡等とは、次に掲げるものをいうのであり、同法に規定する保育所において行われる乳児又は幼児を保育する業務と同様の業務として行われる資産の譲渡等に限られることに留意する。

(1) 児童福祉法第59条の2第1項《認可外保育施設の届出》の規定による届出を行っている施設が、平成17年厚生労働省告示第128号「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等」の第1から第9までに掲げる事項の全てを満たし、都道府県知事等から当該事項を満たしている旨の証明書の交付を受けている場合に、当該施設において乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等
(注)

1 都道府県知事等とは、都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長をいう。

2 当該施設が都道府県知事等から当該証明書を返還することを求められた日以後の乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等は、非課税とされる資産の譲渡等に該当しない。

(2) 児童福祉法施行規則第49条の2第3号《厚生労働省令で定める施設》に規定する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項《教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等》の認定を受けているもの又は同条第9項の規定による公示がされているもの(同条第1項の条例で定める要件に適合していると認められるものを除く。)において、乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等

(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う施設障害福祉サービス等の範囲)

6‐7‐8 令第14条の3第4号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項《定義》に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号《障害者支援施設等への入所等の措置》に規定する更生援護には、生産活動として行われる資産の譲渡等は含まれないのであるから留意する。

(社会福祉事業の委託に係る取扱い)

6‐7‐9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第1第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。

(注) 事業者が社会福祉施設に係る業務の一部を当該社会福祉施設を設置した地方公共団体等又は設置者である地方公共団体等から当該社会福祉施設の経営を委託された社会福祉法人等の委託により行う場合(当該業務の一部を行うことが社会福祉事業に該当する場合を除く。)、当該事業者が行う業務は、同号に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等には該当しないことに留意する。

(包括的支援事業の委託に係る取扱い)

6‐7‐10 市町村が包括的支援事業(介護保険法第115条の46第1項《地域包括支援センター》に規定する包括的支援事業をいう。以下6‐7‐10において同じ。)を委託した場合の取扱いは、次のとおりとなる。

(1) 老人介護支援センターの設置者である法人に委託した場合
 老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2第1項《老人介護支援センター》に規定する老人介護支援センターをいう。以下6‐7‐10において同じ。)の設置者である法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等は、老人介護支援センターを経営する事業として行う資産の譲渡等として法別表第1第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。

(2) (1)以外の法人に委託した場合
 (1)以外の法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等が、平成18年厚生労働省告示第311号「消費税法施行令第14条の3第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定する事業として行われる資産の譲渡等に該当するときは、令第14条の3第5号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》の規定により、非課税となる。

(助産に係る資産の譲渡等の範囲)

6‐8‐1 法別表第1第8号《助産に係る資産の譲渡等》に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。

(1) 妊娠しているか否かの検査

(2) 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院

(3) 分娩の介助

(4) 出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診

(5) 新生児に係る検診及び入院

(妊娠中及び出産後の入院の取扱い)

6‐8‐2 妊娠中及び出産後の入院については、次のとおりとなるのであるから留意する。

(1) 妊娠中の入院については、産婦人科医が必要と認めた入院(妊娠中毒症、切迫流産等)及び他の疾病(骨折等)による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院は、助産に係る資産の譲渡等に該当する。

(2) 出産後の入院のうち、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間については、出産の日から1月を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当する。

(3) 新生児については、(2)の取扱いに準ずる。

(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い)

6‐8‐3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第1第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
 したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6‐8‐2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。

(埋葬、火葬の意義)

6‐9‐1 埋葬とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項《定義》に規定する埋葬をいい、火葬とは、同条第2項に規定する火葬をいう。

(改葬の取扱い)

6‐9‐2 埋葬又は火葬には、墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項《定義》に規定する改葬の際に行われる埋葬又は火葬を含むのであるから留意する。

(身体障害者用物品の範囲)

6‐10‐1 法別表第1第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項《身体障害者用物品の範囲等》の規定により厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。

(部分品の取扱い)

6‐10‐2 身体障害者用物品の一部を構成する部分品については、身体障害者用物品には該当しないのであるから留意する。

(改造の取扱い)

6‐10‐3 他の者から委託を受けて身体障害者用物品以外の物品を身体障害者用物品に改造する行為は、令第14条の4第2項《身体障害者用物品の範囲等》に規定する製作の請負に該当するのであるから留意する。

(身体障害者用物品に該当する自動車の修理の取扱い)

6‐10‐4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理で令第14条の4第2項《身体障害者用物品の範囲等》に規定する身体障害者用物品の修理に該当するものは、平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」第2項《身体障害者用物品の修理》の規定により同告示第1項《身体障害者用物品》第37号に定める補助手段に係る修理及び第38号に定める車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理に限られる。
したがって、補助手段等の修理と他の部分の修理とを併せて行った場合には、補助手段等の修理のみが身体障害者用物品の修理に該当することに留意する。

簡易課税

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)


第三十七条 事業者
第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
その納税地を所轄する税務署長に
その基準期間における課税売上高
同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。
が五千万円以下である課税期間
第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。を除く。
についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、
当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間
当該届出書を提出した日の属する課税期間が
事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間
)以後の課税期間
その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる
課税仕入れ等の税額の合計額は、
これらの規定にかかわらず、
次に掲げる金額の合計額とする
この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等
第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の
百分の六十に相当する金額
卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額

一 第一種事業 卸売業をいう。
二 第二種事業 小売業をいう。
三 第三種事業 次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
イ 農業
ロ 林業
ハ 漁業
ニ 鉱業
ホ 建設業
ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。
ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
四 第五種事業 次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 運輸通信業
ロ 金融業及び保険業
ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。
五 第六種事業 不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
六 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。
二 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
消費税法施行令第57条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)   


 第五十七条 次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。


一 第一種事業 百分の九十


二 第二種事業 百分の八十


三 第三種事業 百分の七十


四 第五種事業 百分の五十


五 第六種事業 百分の四十


2 事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち
二以上の事業である場合には、
法第三十七条第一項第一号」に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。



一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額


二 当該課税期間中に国内において行つた第二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る消費税額」という。)に百分の八十を乗じて計算した金額


三 当該課税期間中に国内において行つた第三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る消費税額」という。)に百分の七十を乗じて計算した金額


四 当該課税期間中に国内において行つた第四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る消費税額」という。)に百分の六十を乗じて計算した金額


五 当該課税期間中に国内において行つた第五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ホにおいて「第五種事業に係る消費税額」という。)に百分の五十を乗じて計算した金額


六 当該課税期間中に国内において行つた第六種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第六種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に百分の四十を乗じて計算した金額


3 前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。


一 当該事業者の当該課税期間における課税売上高
当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに
当該課税期間中に国内において行つた
特定一事業第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が
百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合



イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 百分の九十


ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 百分の八十


ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 百分の七十


ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 百分の六十


ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 百分の五十


ヘ 当該特定一事業が第六種事業である場合 百分の四十


二 当該事業者の当該課税期間における課税売上高のうちに当該課税期間中に国内において行つた
特定二事業第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定二事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が
百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合



イ 当該特定二事業が第一種事業と第一種事業以外の事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合


(1) 前項第一号に掲げる金額


(2) 売上げに係る消費税額から第一種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額



 当該第一種事業以外の事業が第二種事業である場合 百分の八十
 当該第一種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十

 当該第一種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
 当該第一種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
(v)
 当該第一種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
ロ 当該特定二事業が第二種事業と第二種事業以外の事業
第一種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第二号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第二種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
 当該第二種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十
 当該第二種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
 当該第二種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
 当該第二種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
ハ 当該特定二事業が第三種事業と第三種事業以外の事業(第一種事業及び第二種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第三号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第三種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
 当該第三種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
 当該第三種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
 当該第三種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
ニ 当該特定二事業が第四種事業と第四種事業以外の事業第一種事業、第二種事業及び第三種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第四号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第四種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
 当該第四種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
 当該第四種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
ホ 当該特定二事業が第五種事業と第六種事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第五号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第五種事業に係る消費税額を控除した金額に百分の四十を乗じて計算した金額
4 第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一種事業と第二種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業に係るものであるか第二種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第二種事業に係るものとする。
二 第一種事業又は第二種事業と第三種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業又は第二種事業に係るものであるか第三種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第三種事業に係るものとする。
三 第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとする。
四 第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業と第五種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業に係るものであるか第五種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。
五 第六種事業と
第六種事業以外の事業とを営む事業者が
当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第六種事業に係るものであるか第六種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第六種事業に係るものとする。
5 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一種事業 卸売業をいう。
二 第二種事業 小売業をいう。
三 第三種事業 次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
イ 農業
ロ 林業
ハ 漁業
ニ 鉱業
ホ 建設業
ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。
ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
四 第五種事業 次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 運輸通信業
ロ 金融業及び保険業
ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。
五 第六種事業 不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
六 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。
七 売上げに係る税抜対価の返還等の金額 法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。
6 前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
 法第三十七条第一項 の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条第一項 に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号 から第六号 までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
2 前項第二号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済金額」という。)があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3 第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、
次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が
事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。

一 当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合
 同項に規定する
調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
二 当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人(新設法人の納税義務の免除の特例) である場合又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人
である場合において第十二条の二第二項
第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき
 第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

三 当該事業者が第十二条の四第一項(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)に規定する場合に該当するとき(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する高額特定資産に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
第十二条の四  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。))には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

 高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く。) 当該高額特定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日
 自己建設高額特定資産 当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日

 前項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日又は同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
5 第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
7 第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。
8 やむを得ない事情があるため第一項又は第五項の規定による届出書を第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。

  消費税法施行令第57条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)   
 第五十七条 次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。
一 第一種事業 百分の九十
二 第二種事業 百分の八十
三 第三種事業 百分の七十
四 第五種事業 百分の五十
五 第六種事業 百分の四十
2 事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第三十七条第一項第一号」に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。
一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
二 当該課税期間中に国内において行つた第二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る消費税額」という。)に百分の八十を乗じて計算した金額
三 当該課税期間中に国内において行つた第三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る消費税額」という。)に百分の七十を乗じて計算した金額
四 当該課税期間中に国内において行つた第四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る消費税額」という。)に百分の六十を乗じて計算した金額
五 当該課税期間中に国内において行つた第五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ホにおいて「第五種事業に係る消費税額」という。)に百分の五十を乗じて計算した金額
六 当該課税期間中に国内において行つた第六種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第六種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に百分の四十を乗じて計算した金額
3 前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。
一 当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 百分の九十
ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 百分の八十
ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 百分の七十
ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 百分の六十
ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 百分の五十
ヘ 当該特定一事業が第六種事業である場合 百分の四十
二 当該事業者の当該課税期間における課税売上高のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定二事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定二事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定二事業が第一種事業と第一種事業以外の事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第一号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第一種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
 当該第一種事業以外の事業が第二種事業である場合 百分の八十
 当該第一種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十
 当該第一種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
 当該第一種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
(v)
 当該第一種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
ロ 当該特定二事業が第二種事業と第二種事業以外の事業(第一種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第二号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第二種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
 当該第二種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十
 当該第二種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
 当該第二種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
 当該第二種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
ハ 当該特定二事業が第三種事業と第三種事業以外の事業(第一種事業及び第二種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第三号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第三種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
 当該第三種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
 当該第三種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
 当該第三種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
ニ 当該特定二事業が第四種事業と第四種事業以外の事業(第一種事業、第二種事業及び第三種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第四号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第四種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
 当該第四種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
 当該第四種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
ホ 当該特定二事業が第五種事業と第六種事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第五号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第五種事業に係る消費税額を控除した金額に百分の四十を乗じて計算した金額
4 第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一種事業と第二種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業に係るものであるか第二種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第二種事業に係るものとする。
二 第一種事業又は第二種事業と第三種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業又は第二種事業に係るものであるか第三種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第三種事業に係るものとする。
三 第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとする。
四 第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業と第五種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業に係るものであるか第五種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。
五 第六種事業と第六種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第六種事業に係るものであるか第六種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第六種事業に係るものとする。
5 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一種事業 卸売業をいう。
二 第二種事業 小売業をいう。
三 第三種事業 次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
イ 農業
ロ 林業
ハ 漁業
ニ 鉱業
ホ 建設業
ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。
ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
四 第五種事業 次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 運輸通信業
ロ 金融業及び保険業
ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。
五 第六種事業 不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
六 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。
七 売上げに係る税抜対価の返還等の金額 法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。
6 前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
  
 
 
 

国際電子商取引

国際電子商取引 

リバースチャージになると考えられるので、

意外と身近な取引といえよう。

 

リバースチャージは、

売上げと仕入れを

両建てにしていく。


課税売上割合が

95%未満になった状態で、

必ず両建てにする必要がある。

消費税が10%に引き上げられるのに際し、 経過措置が設けられる

消費税が10%に引き上げられるのに際し、

経過措置が設けられる

・工事の請負

・水道光熱費の支払い

等のうち、

一定のものは、

8%とされるというものである。

 

そこで一時的に、

現行税率の8%と

軽減税率の8%と、

新標準税率の10%が

混在することになる。

 

[消費税(国税)と 地方消費税の 税率の内訳]

[消費税(国税)と

地方消費税の

税率の内訳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    時期

 

区分

 

 

 ~ 2019年 930

 

 

 2019年 101日 ~

 

 

標準税率

 

 

軽減税率

 

 

標準税率

 

 

軽減税率

 

 

消費税

 

 

6.3

 

 

なし

 

 

7.8

 

 

6.24

 

 

地方消費税

 

 

1.7

 

 

なし

 

 

2.2

 

 

1.76

 

 

合計税率

 

 

8

 

 

なし

 

 

10

 

 

8

 

 

注意したいのは、

消費税(国税)と

地方消費税の比率が

軽減税率8%と

現行の標準税率8%のものと

異なっている点である。