良い遺言の書き方

遺言書を作成する場合

相続人の遺留分を侵害してしまうと 、

相続人の間で争いが起きることが多いように感じます

遺留分に留意した遺言書を残したり、

生命保険を活用したりしてなるべく、争いを避けるようにしたいものです。

また 、遺言書の最後に必ず付言事項を付け加え

財産の取得が多い者に対するその理由   (事業継承の必要性など)

特に財産の取得が少ない家族に対する感謝の気持ちや愛情を表現することも

重要だと思われます

また遺言執行者を遺言書に必ず規定しておくことが

円滑な遺言執行にあたり重要です

交際費

交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2 年延長するとともに、
中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2 年延長する。

税法に精通したプロフェッショナル税理士

相続税専門・堤税理士事務所

お客様の相続税料金、相続のお悩みをどうぞお気軽に、ご相談下さい
  • 平成2年東京税理士会渋谷支部で税理士登録以来
東京及び埼玉で30年間、の実績があります。

048(648)9380 相続税エキスパート税理士が承っております。

相続は実績の多い専門家にお任せ下さい。

相続に関しては対応する税理士の能力によって
納税額が変わる場合もあります。

当事務所では初回相談は無料で行っておりますので、

お気軽にご相談下さい。

相続税申告書作成の報酬料金について

20万円から承ります。

初回無料相談の後、お見積り金額をお知らせいたします。

お客様のご希望をお伺いし、税理士料金をお見積もり致します。


良心的料金でも品質は一流のTKCの

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どうぞ、安心してご相談ください。

税務代理権限書を添付いたします!

税務代理権限証書の添付により、
申告後の税務署からの問合せが税理士を通して行われます。
税務署との交渉を
税理士に任せることが出来安心です。

当事務所の税理士は税務調査経験も豊富です。

ご契約までのご相談の流れ

税務のプロとして、相続税,相続,遺産分割,
相続税申告書作成,に関わる諸問題に関し、
的確に対応いたします。

お問い合わせ

まずはお電話でお気軽にご相談下さい。
その際「ホームページを見た」とおっしゃっていただければスムーズです。

または、お問い合わせフォームにてお問い合わせください

お電話またはメールで概要をお伺いいたします、日時を決めていただき

面談させていただきます。

1内容、財産状況のヒアリング

おおまかな内容の状況をお聞かせ下さい。

2サービス内容のご説明

当事務所で提供させて頂くサービスの内容をご説明致します。

3ご希望税理士料金のヒアリング

お客様の状況に応じた税理士料金及びサービスのご希望をお伺いいたします。

4報酬見積額のご呈示

申告報酬の見積額をご提示致します。

税理士・経営理念

「適正税理士料金と高品質税理士業務の遂行により
税理士が地域の皆様の身近な相談相手になること、
皆様のお役立てることを目指しています」

税理士会計事務所は、中小企業庁から認定された、経営革新支援機関です。

関東信越税理士会大宮支部
日本税理士会連合会会員
TKC埼玉県さいたま中央支部日本行政書士連合会会員 
税理士略歴

埼玉県さいたま市大宮税理士会で調査研究部員、
学術研究部員を歴任
TKC埼玉県さいたま中央支部にて理事、委員長を経験
さいたま商工会議所、大宮区商工振興委員を歴任
埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。
税務調査の経験も豊富で、実績、豊かな税理士です。

当事務所は、税理士開業以来25年にわたり
埼玉県さいたま市で
埼玉県東京などの地域の皆様にお役に立てるよう
努力してまいりました。

今後も会社顧問税理士、相続税のご相談など
皆様のお役に立てるよう、
格安料金と高品質税理士業務の両立を目指して
努力していく所存です。
お気軽にご相談下さい。
048(648)9380

ニュース 当事務所所属税理士出版物

  • 税理士格安 無料ホームページ作成公開


    堤税理士会計事務所 埼玉県さいたま市大宮区にお任せ下さい 

リンクお知らせ

 相続税 書面添付に係るチェックシート(国税庁HPより)
相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用)
 さいたま市大宮区の郵便番号 さいたま市

税理士紹介 

  • 税理士会計事務所は、中小企業庁から認定された、経営革新支援機関です。

関東信越税理士会大宮支部
日本税理士会連合会会員
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税理士略歴
税理士略歴
埼玉県さいたま市大宮税理士会で調査研究部員、
学術研究部員を歴任
TKC埼玉県さいたま中央支部にて理事、委員長を経験
さいたま商工会議所、大宮区商工振興委員を歴任
埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。
税務調査の経験も豊富で、実績、豊かな税理士です。
  • 当事務所は、税理士開業以来25年にわたり
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    努力してまいりました。

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金融機関からの信頼性
会社、個人等が金融機関等から 融資を受けようとする場合
その内容の信頼性がチェックされます。
当事務所は25年の税理士業務の実績から、
信頼に耐えうる決算書を作成しております。
ITに強い税理士
税理士は税金だけに強いだけでは、だめとの信念の下、
ホームページ作成、電子書籍出版、も社内で手がけております。
当税理士事務所のお客様には、無料または格安でご提供いたします。

TOPICS

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堤税理士事務所にご相談ください
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  • 税理士・経営理念

    「当事務所のお客様の黒字割合を100%にする。」 が
    経営理念です

  • お客様の借入金を少なくする経営を目指しています
    税務調査に強い税理士をお探しの 方は、 是非ご相談ください

ご依頼方法

ご契約までのご相談の流れ

  • 税務のプロとして、相続税,相続,遺産分割, 相続税申告書作成,に関わる諸問題に関し、的確に対応いたします。

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    2サービス内容のご説明

    当事務所で提供させて頂くサービスの内容をご説明致します。

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    お客様の状況に応じた税理士料金及びサービスのご希望をお伺いいたします。

    4報酬見積額のご呈示

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税理士・経営理念

「適正税理士料金と高品質税理士業務の遂行により
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    TKC埼玉県さいたま中央支部日本行政書士連合会会員 
    税理士略歴
    税理士略歴
    埼玉県さいたま市大宮税理士会で調査研究部員、
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個別対応方式を適用する場合

 ① 課税売上対応分  支出項目から課税仕入れ等の金額をピッ
クアップ
 課税売上
高と紐付き
 
 ② 共通対応分  ①②以外 一般管理費のうち課税売上
高と直接関係ないもの
   
 ③ 非課税売上  非課税仕入れ
免税
課税対象外
   
       

(課税売上割合が100%)である場合でも,課税仕入れがすべて課税売上対応分に区分されるわけではない

 ⑴ 個別対応方式
課税売上対応分の税額+共通対応分の税額×100%=仕入控除税額
     
 一括比例配分方式
課税仕入れ等の税額の合計額×100%=仕入控除税額
     
       
       

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には,
その課税期間中において行った
個々の課税仕入れ等について,必ず,課税売上対応分,非課税売上対応分及び共通対応分
に区分する必要があり,この用途区分は,原則として課税仕入れ等を行った日の状況によ
り,個々の課税仕入れ等ごとに行う必要があります(基通11-2-18,基通11-2-20)。

預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はな い場合,
例えば,
総務,経理部門等における事務費など,
課税売上対応分として特定
されない課税仕入れ等については,
共通対応分として区分することとなります

貸店舗を建築する目的で
土地を購入し,仲
介手数料を支払った場合には,
その仲介手数
料は課税売上対応分に区分することができま

貸店舗か住宅かの
用途区分の判定は,課税仕入れ等を行った
日の状況によることが原則

課税仕入れ等を行った日におい
ては用途が未確定の場合において,
その課税期間の末日までに
用途が明らかにされた
場合には,
その課税期間末の状況により区
分する


課税資産の譲渡等と
その他の資産の譲
渡等に
共通して要するものに該当する
課税仕入れ等であっても,
例えば,
原材料,
包装材料,
倉庫料,
電力料等のように
生産実績その他の合理的な基準により課税
資産の譲渡等にのみ要するものと
その他
の資産の譲渡等にのみ要するものとに区
分することが可能なものについて
当該合
理的な基準により区分している場合には,
当該区分したところにより
個別対応方式
を適用することとして差し支えない。

土地と建物の時価の比率など
特殊な実情に則した
仕入控除税額の計算を行う必要がある場合
には,
事前に課税売上割合に準ずる割合
の承認を受ける必要がある

課税売上割合

分子   課税売上高(税抜)+免税売上高  非課税売上高  
 分母  課税売上高(税抜)+免税売上高+非課税売上高  有価証券,
(貸付金.売掛金等を含む)
の譲渡対価×5%を非課税売上
に加算
 
     合名会社などの持分
協同組合等の組合員持分
全額
非課税売上に加算
 
     信販会社に対する譲渡対価を
非課税売上に
計上する必要はない
 
     紙幣,
小切手,
手形,
電子マネー
仮想通貨の譲渡
は非課税であるが
課税売上割合の計算には関係させな
 

自宅の売却は消費税が課税されるか?

自宅の売却は,
「事業として」行った行為ではないの
で消費税は通常課税されない

また,個人の場合は通常基準期間課税売上割合
が1000万未満なので課税されない

所得税住民税は課税される

カード取引

仕入税額控除のためには
カード明細ではなく
具体的内容が記載された,
利用明細の保存が必要
信販会社の手数料(債権売却損)は
課税仕入れとはならない
信販会社に対する譲渡対価を
非課税売上に計上する必要はない

棚卸資産の調整

 免税事業者が
課税事業者
になった場合
  期首に存在する
棚卸資産について,
課税事業者になった事業年度で
仕入税額控除ができる
   
       
 課税事業者が
免税事業者に
なった場合
 期末棚卸資産のうち,

その免税期間中に
仕入れたものについては
仕入税額
控除ができない

   
       

給与等から控除される社会保険料等

給与等の支払の際控除される第七十四条第二項()に規定する社会保険料又は第七十五条第二項()に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条()又は第百八十六条()の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす

請負による収益

請負による収益の額は、

物の引渡しを要する請負契約にあつては

その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、

物の引渡しを要しない請負契約にあつては

その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度

の益金の額に算入することとされる

部分完成の事実がある場合

その事業年度において引き渡した建設工事等の
量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、

その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、

その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて
工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

技術役務の提供

報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、

それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、

その区分した単位ごとに収益計上する、つまり、

その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入

例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、

報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、

それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

国税庁hpより転載 加工 物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
物の引渡しを要しない請負契約にあっては
その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

建設工事等の引渡しの日の判定

例えば作業を結了した日、
相手方の受入場所へ搬入した日、
相手方が検収を完了した日、
相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が
継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする
値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する 部分完成基準 次に掲げるような事実がある場合には、
その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、
その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入をその事業年度の益金の額に算入する。

(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、
その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、
その建設工事等の一部が完成し、
その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

機械設備等の販売に伴い据付工事 その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、収益計上を行うことができる

(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)

2-1-12 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するものとする。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合わせることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(注) 技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等の額は、後日精算して剰余金があれば返還することとなっているものを除き、その収受した日の属する事業年度の益金の額に算入する。


消費税においても、同様の取り扱いの通達がある

 請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とする。

(建設工事等の引渡しの日の判定)

9-1-6 請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下「建設工事等」という。)を行うことを目的とするものであるときは、その引渡しの日がいつであるかについては、例えば、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等、当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとする。

(値増金に係る資産の譲渡等の時期)

9-1-7 事業者が請負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上り等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事等の引渡しの日の属する課税期間の課税標準額に算入するのであるが、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入する。

(部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例)

9-1-8 事業者が請負った建設工事等(法第17条第1項若しくは第2項《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けるものを除く。以下9-1-8において同じ。)について次に掲げるような事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その課税期間において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金に係る資産の譲渡等の時期については、その引渡しを行った日とする。(平11課消2-5により改正)

(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時時期の特例)

9-1-9 事業者が機械設備等の販売(法第17条第1項若しくは第2項《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けるものを除く。以下9-1-9において同じ。)をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき資産の譲渡等を行ったものとすることができるものとする。(平11課消2-5により改正)

(注) 事業者がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額を対価とする資産の譲渡となり、その資産の譲渡等の時期は9-1-1による。


(技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期)

9-1-11 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術に係る役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日であるが、その技術に係る役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定した日にその確定した金額に係る役務の提供を行ったものとする。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日を資産の譲渡等の時期とすることができる。

(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(2) 例えば、基本設計に係る報酬の額と
部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(注) 技術に係る役務の提供についての契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等の額は、後日清算して剰余金があれば返還することとなっているものを除き、その収受した日の属する課税期間において行った役務の提供に係るものとすることができる。


]]>

租税公課

事業税及び地方法人特別税は,
当期中に申告書を提出し
ている限り
未納でも損金の額に算入することができる 交通反則金は, 損金の額に算入されない。
なお, 法人の役員、使用人に対して課された罰金等を
法人が負担した
場合において,
その罰金等が個人的なものである場合は,
その行為者である役員文は使用人に対し給与を
支給したものとして取扱われる 消費税の税込経理方式を適用している場合において,
納付すべき消費税を
損金経理により未払金に計上しなければ,
損金の額に算入されない
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10万円未満の判定

通常1単位として取引されるその単位、例えば、

機械及び装置については1台又は1基ごとに、

工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、

構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。

取得価額が10万円未満の資産は、

事業の用に供した日の属する事業年度において損金算入可能

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がん保険の入院給付金

がん保険の入院給付金は保険金の非課税規定の適用はない

 

留意点
被相続人の障害、疾病などで
死亡を伴わないものを
保険事故として支払われる
保険金又は給付金

 

たとえばがん保険の
入院給付金は
本来の相続財産であり
死亡保険金の非課税規定の適用はない

貸付事業用宅地の改正

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(新規テスト)

50 点満点 ( 合格点 30 点 )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 貸付事業用宅地の改正で(相続開始前3 年以内に

新たに貸付事業の用に供された宅地等
( 相続開始の日まで
3 年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた
被相続人等の貸付事業の用に供されてい
たものは除かれます。)
の改正が30年より適用されるが

平成30年3月31日以前
に貸付事業の用に供した宅地等は、
小規模宅地の適用の対象になるか?

  なる可能性がある
  ならない
問 2 家なき子の要件30年より

次の2つの要件が追加されました
①相続開始前3 年以内に

日本国内にある
自己、
自己の配偶者、
自己の3 親等内の親族
又は自己と特別の関係がある法人
の所有する家屋
( 相続開始の直前において
被相続人の居住の用に
供されていた家屋を除きます。)
に居住したことがない
②相続開始の時に、
取得者が居住している家屋を
一度も所有しし
たことがないことが追加されたが

平成30年4月1日から平成32年3 月3 1日まで

相続又は遺贈により取得する財産のうちに、
平成30年3 月31日に
相続等があったものとした場合に、
(改正前の要件)に該当することとなる宅地等
についてはどうなるか

  特例を適用することができる
  特例を適用することができない

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


結果:

 

中間申告

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)

第四十二条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項、第六項及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額

イ 当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から二月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項期間の計算及び期限の特例の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日

ロ イ以外の一月中間申告対象期間 当該一月中間申告対象期間の末日

二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 前項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

一 当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間その月数が三月に満たないものを除く。の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額

二 当該課税期間開始の日から当該一月中間申告対象期間の末日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額

3 第一項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。

4 事業者は、その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときはその三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「三月中間申告対象期間」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合又は当該三月中間申告対象期間が第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額

二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日」と、「割合」とあるのは「割合に三を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「三月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに三を乗じて」と読み替えるものとする。

6 事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月の期間(以下この項、第八項、第十項及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合又は当該六月中間申告対象期間が第一項若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額

二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

7 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第六項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日」と、「三月」とあるのは「六月」と、「割合」とあるのは「割合に六を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「六月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに六を乗じて」と読み替えるものとする。

8 第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書(以下この項及び第十一項において「六月中間申告書」という。)を提出することを要しない事業者が、当該六月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が二十四万円以下であるものに限る。第十一項において同じ。)については、第六項ただし書の規定は、適用しない。

9 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

10 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、第八項の規定による届出は、その効力を失う。

11 第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第九項の規定による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。

12 第一項から第七項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(相続等があった場合の中間申告)

15‐1‐1 課税事業者である個人事業者(法第19条第1項第3号又は第3号の2《課税期間の特例》の規定による届出書を提出した個人事業者を除く。以下15‐1‐1において同じ。)が、相続により被相続人の事業を承継した場合であっても、当該個人事業者については、当該個人事業者の当該直前の課税期間に係る確定消費税額(法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》に規定する消費税額をいう。以下この節において同じ。)に基づき法第42条第1項、第4項又は第6項の規定が適用されるのであるから留意する。

(注) 分割があった場合の分割承継法人についても同様である。

 

(前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告)

15‐1‐1の2 法第42条第8項《任意の中間申告》に規定する「第6項第1号に掲げる金額が24万円以下であること」には、例えば、その課税期間の直前の課税期間において免税事業者であることにより法第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する確定申告書を提出すべき義務がない場合や、法第46条第1項《還付を受けるための申告》に規定する申告書を提出している場合のように、法第42条第6項第1号《六月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額がない場合が含まれることに留意する。

(注) 法第42条第6項第1号の規定により計算した消費税額がない場合の六月中間申告対象期間(同項に規定する「六月中間申告対象期間」をいう。以下15‐1‐9までにおいて同じ。)に係る同項の規定による中間申告書(以下15‐1‐7までにおいて「六月中間申告書」という。)の提出は、同項第1号により計算した消費税額を零円とする六月中間申告書又は法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定による中間申告書により行うこととなる。
 なお、これらの中間申告書の提出がその提出期限までになかった場合には、法第42条第11項《任意の中間申告書の提出がない場合の特例》の規定により、当該六月中間申告対象期間の末日に同条第9項《任意の中間申告の取りやめ》に規定する届出書(以下この節において「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」という。)の提出があったものとみなされることに留意する。

(任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力)

15‐1‐1の3 法第42条第8項《任意の中間申告》に規定する届出書(以下この節において「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」という。)の効力は、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出(法第42条第11項《任意の中間申告書の提出がない場合の特例》により任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出したとみなされる場合を含む。)しない限り存続する。
 したがって、例えば、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出している事業者が、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え課税事業者となったときは、六月中間申告対象期間(法第42条第6項第1号《六月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額が24万円以下であるものに限る。)について、六月中間申告書を提出することができることに留意する。

(注) 免税事業者となった課税期間については、そもそも法第42条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》に規定する中間申告書や法第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する確定申告書を提出する義務がないことから、六月中間申告書の提出がないとしても法第42条第11項の規定は適用されず、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出したものとみなされないことに留意する。

(相続、合併又は分割があった場合の任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力)

15‐1‐1の4 相続、合併又は分割があった場合の任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、次のようになるのであるから留意する。

(1) 被相続人が提出した任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第42条第8項《任意の中間申告》の規定の適用を受けようとするときは、新たに任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出しなければならない。

(2) 被合併法人が提出した任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、吸収合併又は新設合併により当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出しなければならない。

(3) 分割法人が提出した任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出しなければならない。
(注) 法第12条第7項第2号又は第3号《分割等の意義》に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である

(中間申告における法第42条と第43条の併用)

15‐1‐2 法第42条第1項又は第4項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》の規定により中間申告書を提出すべき事業者は、一月中間申告対象期間(同条第1項に規定する「一月中間申告対象期間」をいう。以下15‐1‐9までにおいて同じ。)又は三月中間申告対象期間(同条第4項に規定する「三月中間申告対象期間」をいう。以下15‐1‐9までにおいて同じ。)の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間がその課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)から2月以内(令第76条第3項《国、地方公共団体等の申告期限の特例》又は租特法令第46条の4第1項《個人事業者に係る中間申告等の特例》の規定の適用がある場合には、その規定による期限内)に中間申告書を提出しなければならないのであるが、各中間申告対象期間について、それぞれ法第42条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》又は法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定のいずれかを適用して中間申告書を提出することができるのであるから留意する。

(中間申告における簡易課税制度の適用)

15‐1‐3 簡易課税制度を適用すべき事業者が法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定により、同項に規定する中間申告対象期間について仮決算をして中間申告書を提出する場合には、簡易課税制度を適用して納付すべき消費税額を計算するのであるから留意する。

 

(仮決算による申告額が400万円、100万円又は24万円以下である場合の中間申告の要否)

15‐1‐4 事業者が法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定により中間申告を行う場合において、法第42条第1項第1号《一月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額が400万円を超えるとき、同条第4項第1号《三月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額が100万円を超えるとき又は同条第6項第1号《6月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額が24万円を超えるときは、仮決算により計算した法第43条第1項に規定する中間申告対象期間の同項第4号に規定する消費税額が400万円以下、100万円以下又は24万円以下となるときであっても中間申告書を提出しなければならないのであるから留意する。

(仮決算において控除不足額(還付額)が生じた場合)

15‐1‐5 事業者が法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告》の規定により仮決算をして中間申告書を提出する場合において、同項第2号《課税標準額に対する消費税額》に掲げる金額から同項第3号《控除されるべき消費税額》に掲げる金額を控除して控除不足額が生じるとしても、当該控除不足額につき還付を受けることはできないことに留意する。

(注) 控除不足額が生じた場合の中間納付額は、零円となる。

(中間申告書の提出がない場合の特例)

15‐1‐6 法第42条第1項、第4項又は第6項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》の規定により中間申告書を提出すべき事業者が、その提出期限までに中間申告書又は法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する申告書を提出しなかった場合には、その事業者については、それぞれの提出期限において中間申告書の提出があったものとして、法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号の規定により計算した消費税額が直ちに確定することになるのであるから留意する。

(中間申告書を提出した者の意義)

15‐1‐7 法第45条第1項第6号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》、法第48条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付》、法第53条第1項《中間納付額の控除不足額の還付》及び法第55条第1項《確定申告書等に係る更正又は決定による中間納付額の控除不足額の還付》に規定する「中間申告書を提出した事業者」又は「中間申告書を提出した者」には、法第44条《中間申告書の提出がない場合の特例》の規定により中間申告書の提出があったものとみなされる事業者を含むのであるから留意する。

 

(中間納付額の意義)

15‐1‐8 法第2条第1項第20号《中間納付額の意義》に規定する「中間納付額」とは、法第48条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付》の規定により納付すべき法第42条第1項第1号、第4項第1号及び第6項第1号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》に掲げる金額又は法第43条第1項第4号《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に掲げる残額に相当する消費税額をいい、事業者が納付した消費税額ではないことに留意する。

(中間申告書の提出義務)

15‐1‐9 法第42条第1項、第4項又は第6項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》の規定による中間申告書の提出義務は、前課税期間の確定消費税額の増減の有無にかかわらず、それぞれ次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の場合に生ずることに留意する。

(1) 法第42条第1項《一月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定による中間申告書
 一月中間申告対象期間の末日(当該一月中間申告対象期間がその課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日の前日)までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除した金額が400万円を超える場合

(2) 法第42条第4項《三月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定による中間申告書
 三月中間申告対象期間の末日までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額が100万円を超える場合((1)に該当する場合を除く。

(3) 法第42条第6項《六月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定による中間申告書

イ 六月中間申告対象期間の末日までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が24万円を超える場合((1)又は(2)に該当する場合を除く。

ロ 任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出している事業者で、六月申告対象期間の末日までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が24万円以下の場合((1)又は(2)に該当する場合を除く。

 

 

 

     消費税法施行令第63条 (死亡の場合の確定申告等の特例)        

  消費税法施行規則第20条 (中間申告書の記載事項)       

  消費税法施行規則第23条 (死亡の場合の確定申告書の記載事項) 

特定資産役務

(特定資産の譲渡等に係る納税義務)

5‐8‐1 特定資産の譲渡等については、当該特定資産の譲渡等を行う国外事業者が課税事業者であるかどうかにかかわらず、当該特定資産の譲渡等を受けた事業者が、当該特定資産の譲渡等に係る特定課税仕入れについて納税義務者となることに留意する。

(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第42条《特定課税仕入れに関する経過措置》及び第44条第2項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置》により、当分の間、課税売上割合が100分の95以上の課税期間(簡易課税制度が適用されない課税期間に限る。)及び簡易課税制度が適用される課税期間については、その課税期間に行った特定課税仕入れはなかったものとして消費税法の規定が適用されるのであるから留意する。

(特定資産の譲渡等の表示義務)

5‐8‐2 特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。以下5‐8‐2において同じ。)を行う国外事業者は、当該国外事業者が課税事業者であるかどうかにかかわらず、当該特定資産の譲渡等に係る特定課税仕入れを行う事業者が法第5条第1項《納税義務者》の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならないことに留意する。

(注) 当該表示義務の履行の有無は、当該特定資産の譲渡等を受ける事業者の納税義務には影響しない。

 

(電気通信利用役務の提供)

5‐8‐3 電気通信利用役務の提供とは、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいうのであるから、例えば、次に掲げるようなものが該当する。

(1) インターネットを介した電子書籍の配信

(2) インターネットを介して音楽・映像を視聴させる役務の提供

(3) インターネットを介してソフトウエアを利用させる役務の提供

(4) インターネットのウエブサイト上に他の事業者等の商品販売の場所を提供する役務の提供

(5) インターネットのウエブサイト上に広告を掲載する役務の提供

(6) 電話、電子メールによる継続的なコンサルティング

(注) 電気通信利用役務の提供に該当しない他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供には、例えば、次に掲げるようなものが該当する。

1 国外に所在する資産の管理・運用等について依頼を受けた事業者が、その管理等の状況をインターネットや電子メール(以下5‐8‐3において「インターネット等」という。)を利用して依頼者に報告するもの

2 ソフトウエア開発の依頼を受けた事業者が、国外においてソフトウエアの開発を行い、完成したソフトウエアについてインターネット等を利用して依頼者に送信するもの

(事業者向け電気通信利用役務の提供)

5‐8‐4 事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供で、その役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるようなものが該当する。

(1) インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの

(2) 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの

(注) 消費者に対しても広く提供されるような、インターネットを介して行う電子書籍・音楽の配信又は各種ソフトウエアやゲームを利用させるなどの役務の提供は、インターネットのウエブサイト上に掲載した規約等で事業者のみを対象とするものであることを明示していたとしても、消費者からの申込みが行われ、その申込みを事実上制限できないものについては、その取引条件等からは事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないのであるから留意する。

(職業運動家の範囲)

5‐8‐5 令第2条の2《特定役務の提供の範囲》に規定する「職業運動家」には、運動家のうち、いわゆるアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金を受ける場合には、これに含まれることに留意する。

(注) 運動家には、陸上競技などの選手に限られず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれることに留意する。

(特定役務の提供から除かれるもの)

5‐8‐6 特定役務の提供は、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供であっても不特定かつ多数の者に対して行うものは除かれるのであるから、例えば、国外事業者である音楽家自身が国内で演奏会等を主催し、不特定かつ多数の者に役務の提供を行う場合において、それらの者の中に事業者が含まれていたとしても、当該役務の提供は特定役務の提供には該当しないことに留意する。

(特定役務の提供を行う者の仲介等)

5‐8‐7 特定役務の提供は、令第2条の2《特定役務の提供の範囲》に規定する役務の提供が該当するのであるから、例えば、次に掲げるものは特定役務の提供には該当しないことに留意する。

(1) 特定役務の提供を受ける者が、特定役務の提供を行う者との契約の締結等のために、特定役務の提供を行う者以外の者に依頼する仲介等

(2) 特定役務の提供を受ける者が、特定役務の提供を行う者の所属していた法人その他の者に支払う移籍料等と称するものを対価とする取引で、権利の譲渡又は貸付けに該当するもの

 

 

 

対価の返還

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第三十二条 事業者が、国内において行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百八分の六・三を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額

二 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額

イ 第三十条第二項第一号イに掲げる金額から課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

ロ 第三十条第二項第一号ロに掲げる金額から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(同号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第四項第二号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額。第四項第二号ロにおいて同じ。)を控除した残額

三 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号に規定する課税売上割合(以下この号及び第四項第三号において「課税売上割合」という。)を乗じて計算した金額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

2 前項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 事業者が、保税地域からの引取りに係る課税貨物(第三十条第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第三十六条において同じ。)に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

一 当該事業者の当該課税期間における仕入れに係る消費税額の計算につき第三十条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額(当該課税期間において第一項第一号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から保税地域からの引取りに係る課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額

二 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額

イ 第三十条第二項第一号イに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号イの規定の適用がある場合には、同号イに掲げる残額)から課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額

ロ 第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号ロの規定の適用がある場合には、同号ロに掲げる残額)から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

三 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(当該課税期間において第一項第三号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に当該課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

5 前項の規定により、還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

6 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、その相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき還付を受けるものとみなして、前二項の規定を適用する。

7 第三項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税仕入れ若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税仕入れ若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合について、それぞれ準用する

消費税法施行令第52条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

 

第五十二条  法第三十二条第一項 の規定により同項 に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項 各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項 に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第一号 又は第三号 の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額

 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第二号 の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額

 法第三十二条第一項第二号 イに掲げる残額があり、かつ、同号 ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第一項第二号 ロに掲げる残額があり、かつ、同号 イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第一項第二号 イの規定による控除及び同号 ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額

 法第三十二条第一項第二号 に掲げる場合に該当する場合において、同号 イに掲げる金額から同号 ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるとき、又は同号 ロに掲げる金額から同号 イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項 に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなす。

 法第三十二条第四項 の規定により同項 に規定する還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における同項 各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第五項 に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第一号 又は第三号 の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額

 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第二号 の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額

 法第三十二条第四項第二号 イに掲げる残額があり、かつ、同号 ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第四項第二号 ロに掲げる残額があり、かつ、同号 イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第四項第二号 イの規定による控除及び同号 ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額

 第二項の規定は、保税地域からの引取りに係る課税貨物につき法第三十二条第四項 に規定する還付を受ける消費税額について準用する。この場合において、第二項中「法第三十二条第一項第二号 」とあるのは「法第三十二条第四項第二号 」と、「仕入れに係る対価の返還等を受けた」とあるのは「還付を受ける」と読み替えるものとする。

(事業者が収受する早出料)

12‐1‐1 事業者が海上運送事業を営む他の事業者から船舶による運送に関連して収受する早出料は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。

(事業者が収受する販売奨励金等)

12‐1‐2 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。

(事業者が収受する事業分量配当金)

12‐1‐3 法法第60条の2第1項第1号《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》に掲げる協同組合等から事業者が収受する事業分量配当金のうち課税仕入れの分量等に応じた部分の金額は、当該事業者の仕入れに係る対価の返還等に該当することに留意する。

(仕入割引)

12‐1‐4 課税仕入れに係る対価をその支払期日よりも前に支払ったこと等を基因として支払いを受ける仕入割引は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。

(輸入品に係る仕入割戻し)

12‐1‐5 保税地域からの引取りに係る課税貨物について、当該課税貨物の購入先から当該課税貨物の購入に係る割戻しを受けた場合の当該割戻しは、仕入れに係る対価の返還等に該当しない。

(課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し)

12‐1‐6 事業者が、一の取引先との間で課税仕入れに係る取引と課税仕入れに該当しない取引を行った場合において、これらの取引につき、一括して割戻しを受けたときは、割戻金額を課税仕入れに係る部分とそれ以外の取引に係る部分に合理的に区分したところにより法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定を適用することとなるのであるから留意する。

(債務免除)

12‐1‐7 事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務の全部又は一部について債務免除を受けた場合における当該債務免除は、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことに留意する。

(免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合)

12‐1‐8 免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、課税事業者となった課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該対価の返還等の金額について法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用はないことに留意する。
 ただし、法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについてはこの限りではない。

(免税事業者等となった後の仕入れに係る対価の返還等)

12‐1‐9 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その返還等の金額に係る消費税額について、法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定は適用されないのであるから留意する。

(仕入割戻しを受けた日)

12‐1‐10 資産の譲渡等に係る仕入割戻しについては、次の区分に応じ、次に掲げる日に当該仕入割戻しを受けたものとする。

(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 資産の譲渡等を受けた日

(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日

(一定期間支払を受けない仕入割戻しに係る仕入割戻しを受けた日)

12‐1‐11 事業者が仕入割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別の事実が生ずるときまで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方に保証金等として預けることとしているため、当該仕入割戻しに係る利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、当該仕入割戻しの金額については、12‐1‐10にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日に仕入割戻しを受けたものとして取り扱う。
 ただし、現実に支払を受ける日の前に実質的にその利益を享受することとなったと認められる次のような場合には、その享受することとなった日に仕入割戻しを受けたものとして取り扱う。

(1) 相手方との契約等に基づいてその仕入割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払を受けているか、又は相手方に請求すれば支払を受けることができることとされている場合

(2) 相手方との契約等に基づいて仕入割戻しを受ける事業者が保証金等に代えて有価証券その他の資産を提供することができることとされている場合

(3) 保証金等として預けている金額が仕入割戻しの金額の概ね50%以下である場合

(4) 相手方との契約等に基づいて仕入割戻しの金額が仕入割戻しを受ける事業者名義の預金若しくは貯金又は有価証券として相手方において保管されている場合
 なお、事業者が課税仕入れを行った日又は相手方から通知を受けた日に仕入割戻しを受けたものとして処理している場合には、これを認める。

(仕入れに係る対価の返還等の処理)

12‐1‐12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12‐1‐12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れの金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。

(注) この場合の返品額又は値引額若しくは割戻額については、法第32条第1項《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用はないことに留意する。

(他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義)

12‐1‐13 法第32条第4項《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「他の法律の規定により、還付を受ける場合」には、例えば、輸徴法第14条第1項《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付》、第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付》、第16条の3《輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付》又は第17条《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付》の規定により消費税の還付を受ける場合が該当する。

(還付を受ける日の意義)

12‐1‐14 法第32条第4項本文《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「還付を受ける日」とは、還付を受けることができる事実が発生した後において、当該事実について還付を受ける消費税額が確定した日をいうものとする。