請負による収益の額は、
物の引渡しを要する請負契約にあつては
その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
物の引渡しを要しない請負契約にあつては
その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度
の益金の額に算入することとされる
部分完成の事実がある場合
その事業年度において引き渡した建設工事等の
量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、
その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、
その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて
工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
技術役務の提供
報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、
それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、
その区分した単位ごとに収益計上する、つまり、
その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入
例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、
報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、
それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
国税庁hpより転載 加工
物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
物の引渡しを要しない請負契約にあっては
その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
建設工事等の引渡しの日の判定
例えば作業を結了した日、
相手方の受入場所へ搬入した日、
相手方が検収を完了した日、
相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が
継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする
値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する
部分完成基準
次に掲げるような事実がある場合には、
その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、
その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入をその事業年度の益金の額に算入する。
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、
その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2) 1個の建設工事等であっても、
その建設工事等の一部が完成し、
その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
機械設備等の販売に伴い据付工事
その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、収益計上を行うことができる
(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)
2-1-12 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するものとする。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合わせることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
(注) 技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等の額は、後日精算して剰余金があれば返還することとなっているものを除き、その収受した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
消費税においても、同様の取り扱いの通達がある
請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とする。
(建設工事等の引渡しの日の判定)
9-1-6 請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下「建設工事等」という。)を行うことを目的とするものであるときは、その引渡しの日がいつであるかについては、例えば、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等、当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとする。
(値増金に係る資産の譲渡等の時期)
9-1-7 事業者が請負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上り等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事等の引渡しの日の属する課税期間の課税標準額に算入するのであるが、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入する。
(部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例)
9-1-8 事業者が請負った建設工事等(法第17条第1項若しくは第2項《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けるものを除く。以下9-1-8において同じ。)について次に掲げるような事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その課税期間において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金に係る資産の譲渡等の時期については、その引渡しを行った日とする。(平11課消2-5により改正)
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時時期の特例)
9-1-9 事業者が機械設備等の販売(法第17条第1項若しくは第2項《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けるものを除く。以下9-1-9において同じ。)をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき資産の譲渡等を行ったものとすることができるものとする。(平11課消2-5により改正)
(注) 事業者がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額を対価とする資産の譲渡となり、その資産の譲渡等の時期は9-1-1による。
(技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期)
9-1-11 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術に係る役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日であるが、その技術に係る役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定した日にその確定した金額に係る役務の提供を行ったものとする。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日を資産の譲渡等の時期とすることができる。
(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
(2) 例えば、基本設計に係る報酬の額と
部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
(注) 技術に係る役務の提供についての契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等の額は、後日清算して剰余金があれば返還することとなっているものを除き、その収受した日の属する課税期間において行った役務の提供に係るものとすることができる。
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