2以上の事業簡易

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原則はそれぞれの事業区分のみなし仕入れ率により
区分計算し、合計する

〔特定一事業の割合が75%以上〕
2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。

特定一事業の課税売上高/全事業課税売上高≧ 75%

〔みなし仕入率〕
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 100分の90
ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 100分の80
ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 100分の70
ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 100分の60
ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 100分の50
ヘ 当該特定一事業が第六種事業である場合 100分の40

〔特定二事業の割合が75%以上〕
特定二事業の課税売上高/全事業課税売上高≧75%

  • ロ 3種類以上の事業を営む事業者で、
  • 特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が
  • 全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、
  • その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、
  • そのみなし仕入率を適用し、
  • それ以外の課税売上高については、
  • その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
    例えば、
  • 3種類以上の事業を営む事業者の第1種事業及び第2種事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合の計算式は次のとおりです。
    1. (イ) 原則法

      原則法による計算式

    2. (ロ) 簡便法
       次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。
  1. A 貸倒回収額がある場合
  2. B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

簡便法による計算式

控除対象仕入税額の計算表【平成27年4月以後開始課税期間分】(PDFファイル)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/19.pdf