(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)
13‐2‐7 令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する
「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、
13‐2‐4本文の規定により判定した結果、
製造業等
に該当することとなる事業に係るもののうち、
対価たる料金の名称のいかんを問わず、
他の者の原料若しくは材料又は製品等に
加工等を施して、
当該加工等の対価を受領する
役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。
(注) 13‐2‐4により判定した結果が
サービス業等に該当することとなる事業に係るものは、
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても
第五種事業に該当する
(第四種事業に該当する事業)
13‐2‐8の3 令第57条第5項第6号《第四種事業の種類》に規定する
第四種事業には、例えば、同項第3号《第三種事業の種類》の規定により
第三種事業から除かれる
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
及び同項第4号《第五種事業の種類》の規定により
第五種事業のサービス業から除かれる
飲食店業に該当する事業が含まれることとなる
(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)
13‐2‐8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、
第三種事業に該当するのであるから留意する。
なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13‐2‐8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、
第四種事業に該当するのであるが、
当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。
(固定資産等の売却収入の事業区分)
13‐2‐9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。