消費税が10%に引き上げられるのに際し、 経過措置が設けられる

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消費税が10%に引き上げられるのに際し、

経過措置が設けられる

・工事の請負

・水道光熱費の支払い

等のうち、

一定のものは、

8%とされるというものである。

 

そこで一時的に、

現行税率の8%と

軽減税率の8%と、

新標準税率の10%が

混在することになる。

 

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