3456種

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(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)

13‐2‐4 令第57条第5項第3号《事業の種類》の規定により 第三種事業に該当することとされている 農業、林業、漁業、鉱業、 建設業、 製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13‐2‐6及び13‐2‐8の2において同じ。)を含む。)、 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により 第五種事業に該当することとされている 運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業 (以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により 第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね 日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。   また、製造業等に該当する事業であっても、 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、 第四種事業に該当するのであるから留意する。  この場合において、 サービス業等とは、 日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、 不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう

(1) 情報通信業

(2) 運輸業、郵便業

(3) 金融業、保険業

(4) 不動産業、物品賃貸業(不動産業に該当するものを除く。)

(5) 学術研究、専門・技術サービス業

(6) 宿泊業、飲食サービス業(飲食サービス業に該当するものを除く。)

(7) 生活関連サービス業、娯楽業

(8) 教育、学習支援業

(9) 医療、福祉

(10) 複合サービス事業

(11) サービス業(他に分類されないもの)

   なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業に該当するのであるから留意する。  また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

(製造業等に含まれる範囲)

13‐2‐5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。

第三種事業 (1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、 いわゆる製造問屋としての事業  なお、顧客から特注品の製造を受注し、 下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、 顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として 第三種事業に該当する。

(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を下請に施工させる元請としての事業

(3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業

(4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業

(製造小売業の取扱い)

13‐2‐6 製造小売業は、日本標準産業分類において小売業に分類されているが、法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用上は、令第57条第5項第3号へ《事業の種類》の製造業に含まれ、第三種事業に該当するのであるから留意する。

(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)

13‐2‐7 令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13‐2‐4本文の規定により判定した結果、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。  なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。

(注) 13‐2‐4により判定した結果がサービス業等に該当することとなる事業に係るものは、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても第五種事業に該当するのであるから留意する。

(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)

13‐2‐8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。  なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13‐2‐8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。

(旅館等における飲食物の提供)

13‐2‐8の2 令第57条第5項第4号ハ《第五種事業の種類》の規定により、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば、旅館、ホテル等の宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して宿泊に係る役務の提供に併せて当該宿泊施設において飲食物の提供を行う場合又は宿泊者以外の者でも利用することができる当該宿泊施設内の宴会場、レストラン、バー等において飲食物の提供を行う場合において、請求書、領収書等により当該飲食物の提供に係る対価の額を宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と明確に区分して領収することとしているときの当該飲食物の提供が該当する。  なお、食堂、レストラン、喫茶店、そば店、バー、キャバレー、酒場等(以下13‐2‐8の2において「食堂等」という。)のように、飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じその場所で飲食させる事業(以下13‐2‐8の2において「食堂等としての事業」という。)は、日本標準産業分類の大分類の区分も飲食サ‐ビス業とされており、同号ハの規定の適用を待つまでもなく、第四種事業に該当する。 (注)

1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。

2 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。

 

(第四種事業に該当する事業)

13‐2‐8の3 令第57条第5項第6号《第四種事業の種類》に規定する第四種事業には、例えば、同項第3号《第三種事業の種類》の規定により第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業及び同項第4号《第五種事業の種類》の規定により第五種事業のサービス業から除かれる飲食店業に該当する事業が含まれることとなる。

(固定資産等の売却収入の事業区分)

13‐2‐9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

(売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分)

13‐2‐10 簡易課税制度を適用する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行った場合において、当該対価の返還等に係る金額につき、第一種事業から第六種事業に係る事業の区分をしていない部分があるときは、当該区分していない部分については、当該事業者の課税売上げに係る帳簿等又は対価の返還等に係る帳簿等を基に合理的に区分するものとする。

(事業の種類が区分されているかどうかの判定)

13‐3‐1 第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者は、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用に当たって課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとに区分しなければならないが、この場合の区分方法としては、当該事業者の帳簿に事業の種類を記帳する方法のほか、次の方法によることとしても差し支えない。

(1) 取引の原始帳票等である納品書、請求書、売上伝票又はレジペーパー等に事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載する方法

(2) 事業場ごとに一の種類の事業のみを行っている事業者にあっては、当該事業場ごとに区分する方法

 

(事業の種類の判定方法)

13‐3‐2 第一種事業から第六種事業までのうちいずれの事業に係るものであるかの区分は、課税資産の譲渡等ごとに行うのであるが、第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者が、当該二以上の種類の事業のうち一の種類の事業に係る課税売上げのみを区分していない場合には、当該課税期間における課税売上高(令第57条第3項第1号《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する当該課税期間における課税売上高をいう。以下13‐4‐2までにおいて同じ。)から事業の種類を区分している事業に係る課税売上高の合計額を控除した残額を、当該区分していない種類の事業に係る課税売上高として取り扱って差し支えない。  例えば、第一種事業、第二種事業及び第三種事業を行っている事業者が、帳簿上、第一種事業と第二種事業に係る課税売上げを区分している場合には、区分していない残りの課税売上げは第三種事業として区分しているものとして取り扱うこととなる。

(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)

13‐4‐1 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち二以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合又は二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかを選択して適用することができるのであるから留意する。

 

(三以上の種類の事業がある場合の令第57条第3項の適用関係)

13‐4‐2 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち三以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第3項第1号イからヘまで《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかの規定に該当するとともに、同項第2号イからホまでのいずれかの規定にも該当することになるのであるが、この場合、事業者は該当する二以上の規定のうちいずれか一の規定を選択して適用することができるのであるから留意する。  なお、当該課税期間における課税売上高に占める二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上の場合で、同項第2号イからホまでの二以上の規定に該当する場合についても、同様である。

  • 簡易課税通達届出

  • 12種事業区分

  • 3456種

  • 加工賃4種

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