輸出許可証がない場合の
輸出した郵便物に
発送伝票の控えや日本郵便株式会社から交付を受けた郵便物の引受証等の書類の保存を求めることとされました。
TEL.
048(648)9380輸出許可証がない場合の
輸出した郵便物に
発送伝票の控えや日本郵便株式会社から交付を受けた郵便物の引受証等の書類の保存を求めることとされました。
制度開始から6年間,一定規模以下の事業者の1万円未満の課税仕入れについて,インボイスの保存を必要とせず,帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする経過措置を設けられました。
制度開始から3年間,免税事業者がインボイス発行者になった場合は,納税額を売上税額の2割とすることができる
1万円未満の返還インボイスについて,交付義務を免除
免税事業者の登録手続きに要する期間が15日に短縮
雇主が所有する事務用品等(従業員の自宅に設置する間仕切り,カーテン,椅子,机,空気清浄機等の物品を含みます。)を従業員に「貸与」する場合には給与として課税されませんが,雇主が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には,従業員に対する現物給与として課税
雇主が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも,その金銭を雇主に返還する必要がないもの)を支給した場合は,従業員に対する給与として課税
雇主が従業員に対し在宅勤務に係る費用を負担した場合
在宅勤務に通常必要な費用について,その費用の実費相当額
(業務に使用した部分(下記計算方法を参照))を精算する方法により,
雇主が従業員に対して支給する一定の金銭については,課税されません。