雇主が従業員に対し在宅勤務に係る費用を負担した場合
在宅勤務に通常必要な費用について,その費用の実費相当額
(業務に使用した部分(下記計算方法を参照))を精算する方法により,
雇主が従業員に対して支給する一定の金銭については,課税されません。
TEL.
048(648)9380雇主が従業員に対し在宅勤務に係る費用を負担した場合
在宅勤務に通常必要な費用について,その費用の実費相当額
(業務に使用した部分(下記計算方法を参照))を精算する方法により,
雇主が従業員に対して支給する一定の金銭については,課税されません。