非課税所得

このエントリーをはてなブックマークに追加

雇主が従業員に対し在宅勤務に係る費用を負担した場合

在宅勤務に通常必要な費用について,その費用の実費相当額

(業務に使用した部分(下記計算方法を参照))を精算する方法により,

雇主が従業員に対して支給する一定の金銭については,課税されません。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です