一定規模以下の事業者に対する(少額特例)

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制度開始から6年間,一定規模以下の事業者の1万円未満の課税仕入れについて,インボイスの保存を必要とせず,帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする経過措置を設けられました。