貸付事業用宅地の改正

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問 1 貸付事業用宅地の改正で(相続開始前3 年以内に

新たに貸付事業の用に供された宅地等
( 相続開始の日まで
3 年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた
被相続人等の貸付事業の用に供されてい
たものは除かれます。)
の改正が30年より適用されるが

平成30年3月31日以前
に貸付事業の用に供した宅地等は、
小規模宅地の適用の対象になるか?

  なる可能性がある
  ならない
問 2 家なき子の要件30年より

次の2つの要件が追加されました
①相続開始前3 年以内に

日本国内にある
自己、
自己の配偶者、
自己の3 親等内の親族
又は自己と特別の関係がある法人
の所有する家屋
( 相続開始の直前において
被相続人の居住の用に
供されていた家屋を除きます。)
に居住したことがない
②相続開始の時に、
取得者が居住している家屋を
一度も所有しし
たことがないことが追加されたが

平成30年4月1日から平成32年3 月3 1日まで

相続又は遺贈により取得する財産のうちに、
平成30年3 月31日に
相続等があったものとした場合に、
(改正前の要件)に該当することとなる宅地等
についてはどうなるか

  特例を適用することができる
  特例を適用することができない

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結果:

 

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