① 課税売上対応分 | 支出項目から課税仕入れ等の金額をピッ クアップ |
課税売上 高と紐付き |
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② 共通対応分 | ①②以外 一般管理費のうち課税売上 高と直接関係ないもの |
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③ 非課税売上 | 非課税仕入れ 免税 課税対象外 |
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(課税売上割合が100%)である場合でも,課税仕入れがすべて課税売上対応分に区分されるわけではない
⑴ 個別対応方式 課税売上対応分の税額+共通対応分の税額×100%=仕入控除税額 |
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一括比例配分方式 課税仕入れ等の税額の合計額×100%=仕入控除税額 |
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個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には,
その課税期間中において行った
個々の課税仕入れ等について,必ず,課税売上対応分,非課税売上対応分及び共通対応分
に区分する必要があり,この用途区分は,原則として課税仕入れ等を行った日の状況によ
り,個々の課税仕入れ等ごとに行う必要があります(基通11-2-18,基通11-2-20)。
預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はな い場合,
例えば,
総務,経理部門等における事務費など,
課税売上対応分として特定
されない課税仕入れ等については,
共通対応分として区分することとなります
貸店舗を建築する目的で
土地を購入し,仲
介手数料を支払った場合には,
その仲介手数
料は課税売上対応分に区分することができま
す
貸店舗か住宅かの
用途区分の判定は,課税仕入れ等を行った
日の状況によることが原則
課税仕入れ等を行った日におい
ては用途が未確定の場合において,
その課税期間の末日までに
用途が明らかにされた
場合には,
その課税期間末の状況により区
分する
課税資産の譲渡等と
その他の資産の譲
渡等に
共通して要するものに該当する
課税仕入れ等であっても,
例えば,
原材料,
包装材料,
倉庫料,
電力料等のように
生産実績その他の合理的な基準により課税
資産の譲渡等にのみ要するものと
その他
の資産の譲渡等にのみ要するものとに区
分することが可能なものについて
当該合
理的な基準により区分している場合には,
当該区分したところにより
個別対応方式
を適用することとして差し支えない。
土地と建物の時価の比率など
特殊な実情に則した
仕入控除税額の計算を行う必要がある場合
には,
事前に課税売上割合に準ずる割合
の承認を受ける必要がある