中間申告

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(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)

第四十二条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項、第六項及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額

イ 当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から二月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)

ロ イ以外の一月中間申告対象期間 当該一月中間申告対象期間の末日

二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 前項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

一 当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間その月数が三月に満たないものを除く。の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額

二 当該課税期間開始の日から当該一月中間申告対象期間の末日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額

3 第一項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。

4 事業者は、その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときはその三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「三月中間申告対象期間」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合又は当該三月中間申告対象期間が第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額

二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日」と、「割合」とあるのは「割合に三を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「三月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに三を乗じて」と読み替えるものとする。

6 事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月の期間(以下この項、第八項、第十項及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合又は当該六月中間申告対象期間が第一項若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額

二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

7 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第六項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日」と、「三月」とあるのは「六月」と、「割合」とあるのは「割合に六を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「六月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに六を乗じて」と読み替えるものとする。

8 第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書(以下この項及び第十一項において「六月中間申告書」という。)を提出することを要しない事業者が、当該六月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が二十四万円以下であるものに限る。第十一項において同じ。)については、第六項ただし書の規定は、適用しない。

9 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

10 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、第八項の規定による届出は、その効力を失う。

11 第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第九項の規定による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。

12 第一項から第七項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(相続等があった場合の中間申告)

15‐1‐1 課税事業者である個人事業者(法第19条第1項第3号又は第3号の2《課税期間の特例》の規定による届出書を提出した個人事業者を除く。以下15‐1‐1において同じ。)が、相続により被相続人の事業を承継した場合であっても、当該個人事業者については、当該個人事業者の当該直前の課税期間に係る確定消費税額(法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》に規定する消費税額をいう。以下この節において同じ。)に基づき法第42条第1項、第4項又は第6項の規定が適用されるのであるから留意する。

(注) 分割があった場合の分割承継法人についても同様である。

 

(前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告)

15‐1‐1の2 法第42条第8項《任意の中間申告》に規定する「第6項第1号に掲げる金額が24万円以下であること」には、例えば、その課税期間の直前の課税期間において免税事業者であることにより法第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する確定申告書を提出すべき義務がない場合や、法第46条第1項《還付を受けるための申告》に規定する申告書を提出している場合のように、法第42条第6項第1号《六月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額がない場合が含まれることに留意する。

(注) 法第42条第6項第1号の規定により計算した消費税額がない場合の六月中間申告対象期間(同項に規定する「六月中間申告対象期間」をいう。以下15‐1‐9までにおいて同じ。)に係る同項の規定による中間申告書(以下15‐1‐7までにおいて「六月中間申告書」という。)の提出は、同項第1号により計算した消費税額を零円とする六月中間申告書又は法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定による中間申告書により行うこととなる。
 なお、これらの中間申告書の提出がその提出期限までになかった場合には、法第42条第11項《任意の中間申告書の提出がない場合の特例》の規定により、当該六月中間申告対象期間の末日に同条第9項《任意の中間申告の取りやめ》に規定する届出書(以下この節において「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」という。)の提出があったものとみなされることに留意する。

(任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力)

15‐1‐1の3 法第42条第8項《任意の中間申告》に規定する届出書(以下この節において「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」という。)の効力は、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出(法第42条第11項《任意の中間申告書の提出がない場合の特例》により任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出したとみなされる場合を含む。)しない限り存続する。
 したがって、例えば、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出している事業者が、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え課税事業者となったときは、六月中間申告対象期間(法第42条第6項第1号《六月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額が24万円以下であるものに限る。)について、六月中間申告書を提出することができることに留意する。

(注) 免税事業者となった課税期間については、そもそも法第42条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》に規定する中間申告書や法第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する確定申告書を提出する義務がないことから、六月中間申告書の提出がないとしても法第42条第11項の規定は適用されず、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出したものとみなされないことに留意する。

(相続、合併又は分割があった場合の任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力)

15‐1‐1の4 相続、合併又は分割があった場合の任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、次のようになるのであるから留意する。

(1) 被相続人が提出した任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第42条第8項《任意の中間申告》の規定の適用を受けようとするときは、新たに任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出しなければならない。

(2) 被合併法人が提出した任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、吸収合併又は新設合併により当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出しなければならない。

(3) 分割法人が提出した任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出しなければならない。
(注) 法第12条第7項第2号又は第3号《分割等の意義》に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である

(中間申告における法第42条と第43条の併用)

15‐1‐2 法第42条第1項又は第4項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》の規定により中間申告書を提出すべき事業者は、一月中間申告対象期間(同条第1項に規定する「一月中間申告対象期間」をいう。以下15‐1‐9までにおいて同じ。)又は三月中間申告対象期間(同条第4項に規定する「三月中間申告対象期間」をいう。以下15‐1‐9までにおいて同じ。)の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間がその課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)から2月以内(令第76条第3項《国、地方公共団体等の申告期限の特例》又は租特法令第46条の4第1項《個人事業者に係る中間申告等の特例》の規定の適用がある場合には、その規定による期限内)に中間申告書を提出しなければならないのであるが、各中間申告対象期間について、それぞれ法第42条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》又は法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定のいずれかを適用して中間申告書を提出することができるのであるから留意する。

(中間申告における簡易課税制度の適用)

15‐1‐3 簡易課税制度を適用すべき事業者が法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定により、同項に規定する中間申告対象期間について仮決算をして中間申告書を提出する場合には、簡易課税制度を適用して納付すべき消費税額を計算するのであるから留意する。

 

(仮決算による申告額が400万円、100万円又は24万円以下である場合の中間申告の要否)

15‐1‐4 事業者が法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定により中間申告を行う場合において、法第42条第1項第1号《一月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額が400万円を超えるとき、同条第4項第1号《三月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額が100万円を超えるとき又は同条第6項第1号《6月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定により計算した消費税額が24万円を超えるときは、仮決算により計算した法第43条第1項に規定する中間申告対象期間の同項第4号に規定する消費税額が400万円以下、100万円以下又は24万円以下となるときであっても中間申告書を提出しなければならないのであるから留意する。

(仮決算において控除不足額(還付額)が生じた場合)

15‐1‐5 事業者が法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告》の規定により仮決算をして中間申告書を提出する場合において、同項第2号《課税標準額に対する消費税額》に掲げる金額から同項第3号《控除されるべき消費税額》に掲げる金額を控除して控除不足額が生じるとしても、当該控除不足額につき還付を受けることはできないことに留意する。

(注) 控除不足額が生じた場合の中間納付額は、零円となる。

(中間申告書の提出がない場合の特例)

15‐1‐6 法第42条第1項、第4項又は第6項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》の規定により中間申告書を提出すべき事業者が、その提出期限までに中間申告書又は法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する申告書を提出しなかった場合には、その事業者については、それぞれの提出期限において中間申告書の提出があったものとして、法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号の規定により計算した消費税額が直ちに確定することになるのであるから留意する。

(中間申告書を提出した者の意義)

15‐1‐7 法第45条第1項第6号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》、法第48条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付》、法第53条第1項《中間納付額の控除不足額の還付》及び法第55条第1項《確定申告書等に係る更正又は決定による中間納付額の控除不足額の還付》に規定する「中間申告書を提出した事業者」又は「中間申告書を提出した者」には、法第44条《中間申告書の提出がない場合の特例》の規定により中間申告書の提出があったものとみなされる事業者を含むのであるから留意する。

 

(中間納付額の意義)

15‐1‐8 法第2条第1項第20号《中間納付額の意義》に規定する「中間納付額」とは、法第48条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付》の規定により納付すべき法第42条第1項第1号、第4項第1号及び第6項第1号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》に掲げる金額又は法第43条第1項第4号《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に掲げる残額に相当する消費税額をいい、事業者が納付した消費税額ではないことに留意する。

(中間申告書の提出義務)

15‐1‐9 法第42条第1項、第4項又は第6項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》の規定による中間申告書の提出義務は、前課税期間の確定消費税額の増減の有無にかかわらず、それぞれ次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の場合に生ずることに留意する。

(1) 法第42条第1項《一月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定による中間申告書  一月中間申告対象期間の末日(当該一月中間申告対象期間がその課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日の前日)までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除した金額が400万円を超える場合

(2) 法第42条第4項《三月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定による中間申告書  三月中間申告対象期間の末日までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額が100万円を超える場合((1)に該当する場合を除く。)

(3) 法第42条第6項《六月中間申告対象期間に係る申告義務》の規定による中間申告書

イ 六月中間申告対象期間の末日までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が24万円を超える場合((1)又は(2)に該当する場合を除く。)

ロ 任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出している事業者で、六月申告対象期間の末日までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が24万円以下の場合((1)又は(2)に該当する場合を除く。)

 

 

 

     消費税法施行令第63条 (死亡の場合の確定申告等の特例)        

  消費税法施行規則第20条 (中間申告書の記載事項)       

  消費税法施行規則第23条 (死亡の場合の確定申告書の記載事項) 

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