さいたま市浦和区

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相続税の申告書は
被相続人の死亡した時の住所地を所轄する
税務署に申告、納税する
(相続開始後10か月以内に)

葬式費用の領収書等の整理をする、
領収書がもらえない場合もあるので、支払の記録をしておく。

相続発生日の預金残高証明を金融機関に依頼する
定期預金等の場合には「利息も計算して下さい」と依頼すると便利。

上場株式の残高証明を依頼、評価額の記載も依頼する。
非上場株式の計算がある場合には、税理士に依頼した方がよい。

土地建物、の
登記簿謄本、地図、公図、測量図(物件所在地の法務局)
固定資産税評価証明書(市役所、都税事務所)

生命保険金の振込通知書

借入金の残高証明を依頼。

なくなった年の、固定資産税、住民税、
医療費などの未払金(医療費控除も可能)
があるかどうか?

車、電話加入権がないか

名義預金の有無を検討

などを取り寄せる

被相続人(生まれてからお亡くなりになるまでのもの全部)
相続人の
本籍地から
戸籍謄本をとる

後日申告の際に必要になるので
相続人の印鑑証明、を用意する

小規模宅地の特例を受ける場合には、
住民票、戸籍の附票なども必要になる

死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税の
申告をする (相続開始後4か月以内に)

相続人の青色申告承認申請書の提出(提出期限に注意)

相続人の消費税の課税事業者の選択届出書を提出する
(原則として死亡の年内)

遺産分割が終わらないときは、
配偶者の税額軽減
小規模宅地の特例、
その他の特例は受けられない
ので、早めに遺産分割ができるようにする。
(3年以内に分割が確定し
た場合は特例が受けられる)

現金で納付不可能な場合には
延納、物納、(提出期限アリ)
土地売却等の手続き進める

財産の概略が明らかになったら、
早めに遺産分割の方向性を
決める。

10か月はあっという間に来てしまいます。

被相続人の死亡した時の住所地を所轄する
税務署に申告、納税する
(相続開始後10か月以内に)

以上のような手順で書類を揃えていただき、
相続税の申告が
必要な場合には、堤税理士事務所にぜひご相談下さい。
048(648)9380

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