支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法等による提出義務制度について

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国税)

(1)支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等の枚数を30枚以上(現行:100枚以上)に引き下げる。

(注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき支払調書等について適用する

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