消費税還付申告はお任せ下さい

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消費税還付申告はお任せ下さい。

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  • 堤税理士会計事務所 電話048(648)9380 税理士にお気軽にご相談下さい
堤税理士事務所は 中小企業庁等より認定された 「経営革新等支援機関」です。 税金、経営、法務まで、精通しております お気軽にご相談下さい

設立後の税務処理を始め、各種手続きの仕方が分からない方、すべて代行します

当税理士事務所 報酬料金について 税理士報酬料金については、 適正料金を心がけ事前にお見積り、 合意の上、ご契約をさせていただいております。 お見積りはもちろん無料ですので、 お気軽にメール電話などでご連絡ください。 基本方針は、会社個人事業の存続発展を願っておりますので、 事業開始当初は安い料金でも、お受けいたしますし、 毎月税理士がお伺いいたします。 事業が軌道に乗ってきたら、 標準的な報酬で、お願いしたいと考えております。 そのために当事務所も全力であなたを バックアップしたいと考えております。
  • なるべく、ご希望の税理士顧問で承りたいと思います。 ご相談ください。
  • 下記はご来社いただける方の料金です。料金例
  • 年間売上1000万円以下
  • 月額9600円、決算料10万円 合計年額215200円より(消費税別途)
  • 税理士・経営理念 「当事務所のお客様の黒字割合を100%にする。」 が 経営理念です
  • お客様の借入金を少なくする経営を目指しています 税務調査に強い税理士をお探しの 方は、 是非ご相談ください。。

弥生会計無料 無料提供いたします。 興味のある方に朗報新着情報

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    • 当事務所のお客様には、弥生会計を 無料提供いたします当事務所所属税理士出版物税理士 行政書士 堤友幸の本がアマゾン出版 アップル社などより多数出版されております。消費税還付の税理士をご希望の方海外取引が増えてきた現在 英語等でお悩みのお客様 当事務所の税理士は英語も堪能です。 また、輸出入等の書類は基本的に全部英語ですが それらの消費税還付処理についても精通しております。 企業の海外進出に対応しております。 合同会社 埼玉会計 堤税理士会計事務所にお任せ下さい関東信越税理士会日本税理士会連合会会員税理士略歴平成2年4月東京税理士会渋谷支部で税理士登録税理士会で調査研究部員、 学術研究部員を歴任税理士相談員歴各銀行において税理士会より派遣され相談員を歴任論文掲載埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。 税務調査の経験も豊富で、実績、豊かな税理士です。

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ニュース

2024年4月5日
2割特例の適用ができない課税期間→① 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間(消法9①) ② 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適 用が制限される課税期間③高額な資産を仕入れた場合
2024年4月5日
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、適格請求書発行事業者と なった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以 下である場合には、原則として、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受ける ことができる
2024年4月5日
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業 者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を 含む。)が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、 その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価 の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額「2割特例」が設けられて いる
2024年4月5日
「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措 置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記 号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」
2024年4月5日
免税事業者からの仕入れ →令和5年10月1日~令和8年9月30日 仕入税額相当額の80% 令和8年10月1日~令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%→帳簿及び請求書等の保 存が要件→①書類の作成者の氏名又は名称 ②課税資産の譲渡等を行った年月日 ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ る場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額→ 「資産の 内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税 込価額」の記載がない場合に限り、受領者が請求書等に追記して保存することが認められる⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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