子育て支援に関する政策税制

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(国税)

(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。

1個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者(以下「子育て特例対象個人」という。)が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」という。)をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。

住宅の区分

借入限度額

認定住宅

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

2認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとする。

3その他所要の措置を講ずる。

(注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。以下同じ。

(注2)「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。

(注3)上記1及び2について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とする。

(2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、次の措置を講ずる。

1子育て特例対象個人である住宅被災者が、認定住宅等の新築等をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。

住宅の区分

借入限度額

認定住宅

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

2上記(1)2と同様の措置を講ずる。

(注)上記について、その他の要件等は、現行の東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例と同様とする。

(3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする。

(注1)上記の「一定の子育て対応改修工事」とは、1住宅内における子どもの事故を防止するための工事、2対面式キッチンへの交換工事、3開口部の防犯性を高める工事、4収納設備を増設する工事、5開口部・界壁・床の防音性を高める工事、6間取り変更工事(一定のものに限る。)であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいう。

(注2)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該子育て対応改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいう。

(注3)上記の税額控除は、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用しない。

(注4)その他の要件等は、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除と同様とする。

(地方税)

個人住民税について、所得税における(1)及び(2)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

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