暦年課税における相続前贈与の加算期間等の見直し ツイート 令和5年度税制改正では、 暦年課税においても、 相続財産に加算する期間を相続開始前7年に延長することとしました。 その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、 延長した期間に贈与を受けた財産の価額のうち100万円は、 相続財産に加算しないこととしています。