売手が負担する振込手数料相当額

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売手からの代金請求について、買手が振込手数料相当額を請求金 額から差し引いて支払う商慣行があります。


売手が負担する振込手数料相当額について、売手が代金請求の際に既に適格請求書を交付している場合に、必要 となる対応を教えてください
1 売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合
売手は、

売上げに係る対価の返還等を 行っていることとなりますので、
買手に対して適格返還請求書を交付する必要 がありますが、
振込手数料相当額は1万円未満となると考えられます ので、
その場合は適格返還請求書の交付義務が免除される


2 振込手数料相当額について、
売手が買手から「代金決済上の役務提供(支払方法の指定に 係る便宜)」を受けた対価とする場合

売手の買手に対する課税資産の譲渡等と、買手の売手に対する代金決済上の役務の提供は、 それぞれ異なる課税資産の譲渡等となります。
したがって、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、
仕入税額控 除の適用を受けるためには、
買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
なお、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入明細書等を作 成し、買手の確認を受けて仕入税額控除を行うこともできます

3 買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したものとする場合
売手は、買手が金融機関 から受け取った振込手数料に係る適格請求書及び買手が作成した立替金精算書等の交付を受 け、振込手数料に係る仕入税額控除を行うことになります(この場合、買手が請求金額から 差し引く金額が金融機関の振込手数料と同額である必要があります。)。 なお、買手が金融機関のATMを使って振込手続を行った場合、当該ATM手数料は自動 販売機特例の対象となりますので、買手が金融機関から受け取った適格請求書及び買手が作 成した立替金精算書等の保存は不要となります(売手は、買手が差し引いた金額が振込手数 料であること及び立替えでの支払が金融機関のATMでの振込みであることを確認した上で、 一定の要件の下で帳簿のみの保存により仕入税額控除を行うことが可能となります。)。