土地・住宅税制

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国税)

〔延長・拡充等〕

(1)収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

1適用対象に、土地収用法に規定する事業の施行者が行う当該事業の施行に伴う漁港水面施設運営権の消滅により補償金を取得する場合及び地方公共団体が漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づき公益上やむを得ない必要が生じたときに行う漁港水面施設運営権の取消しに伴う資産の消滅等により補償金を取得する場合を加える。

2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の就労移行支援の用に供する土地等について、所要の法令改正を前提に、引き続き収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等に係る簡易証明制度の対象とする。

(2)都市緑地法等の改正を前提に、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

1適用対象に都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地等が同法の規定により都市緑化支援機構(仮称)(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加えるとともに、適用対象から特別緑地保全地区内の土地等が同法の規定により緑地保全・緑化推進法人に買い取られる場合を除外する。

2適用対象に古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区内の土地等が同法の規定により都市緑化支援機構(仮称)(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。

(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。)。

(4)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。

(5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。

1本特例の適用期限を2年延長する。

2所要の経過措置を講じた上、本特例の適用を受けようとする個人が買換資産の住宅借入金等に係る債権者に対して住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書制度の適用申請書の提出をしている場合には、住宅借入金等の残高証明書の確定申告書等への添付を不要とする。

(注)上記2の改正は、令和6年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用する。

(6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(7)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限を2年延長する。

(8)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

1本税額控除の適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げる。

2本税額控除の適用対象となる省エネ改修工事のうち省エネ設備の取替え又は取付け工事について、エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率の引上げに伴い、当該工事の対象設備となるエアコンディショナーの省エネルギー基準達成率を107%以上(現行:114%以上)に変更する。

(9)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。

〔縮減等〕

認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

(地方税)

〔延長・拡充等〕

(1)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(2)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(3)個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(1)から(5)まで及び(9)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

5租税特別措置等

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