免税事業者からの仕入れ →令和5年10月1日~令和8年9月30日 仕入税額相当額の80% 令和8年10月1日~令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%→帳簿及び請求書等の保 存が要件→①書類の作成者の氏名又は名称 ②課税資産の譲渡等を行った年月日 ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ る場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額→ 「資産の 内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税 込価額」の記載がない場合に限り、受領者が請求書等に追記して保存することが認められる⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

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