帳簿のみの保存でいい場合

  • ① 税込価額 3 万円未満の

  • 公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送

  • ② 税込価額 3 万円未満の

  • 自動販売機又は自動サービス機による商品の販売等

  • ③ 郵便切手を対価とする郵便サービス(ポストに投函されたものに限ります。)

  • ④ 簡易インボイスの必要事項が記載された入場券等が、その使用の際に回収されてしまう取引

  • ⑤ 古物営業、質屋営業又は宅地建物取引業を営む事業者が、適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物又は建物を棚卸資産として取得する取引

  • ⑥ 事業者が、適格請求書発行事業者でない者から、再生資源又は再生部品を棚卸資

    産として購入する取引

  • ⑦ 従業員等に支給する通常必要と認められる

  • 出張旅費、宿泊費、日当等及び通勤手

帳簿の記載事項

① 取引の相手方の氏名又は名称

(電話番号などでその事業者を特定することができれば、

屋号や省略した名称など記載ok。)
② 取引年月日
③ 取引内容 (軽減税率対象取引については軽減税率対象である旨)

「野菜」、「食料品」など、商品の一般的な総称でまとめて記載OK。

④ 取引の税込価額
商品コード等の記号、番号等によることもできます。
月 単 位 で請 求 書 等 が交 付さ れる 場 合に は、「 ○月 分」 など 、 一定 期間 分の 取 引
をまとめて記載することができます

インボイスの交付義務が免除される取引

  • ① 税込価額 3 万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送
  • ② 生鮮食料品等の出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から
    委託を受けた卸売業者が卸売の業務として行うものに限ります。)
  • ③ 農林水産物の生産者が
  • 農魚協等」に委託して行う農林水産物の販売で一定のもの
  • ④ 税込価額 3 万円未満の
  • 自動販売機又は自動サービス機による商品の販売等
  • ⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス
  • (ポストに投函されたものに限ります。)

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるとき簡易課税を選択するケースが多くなる?

令和 5 年10月 1 日から
令和11年 9 月30日までの課税期間において
「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用事業者は

簡易課税制度選択届出書に、
その課税期間から簡易課税制度を適用する旨を
記載し、これをその登録日の属する課税期間中に提出することにより、
その課税期間から
簡易課税制度を適用できます