R5.10.1を含む課税期間に、登録に係る経過措置の適用により登録を行う場 合は「2年縛りなし」 R5.10.1を含む課税期間の翌課税期間以後に、登録に係る経過措置の適用に より登録を行う場合は「2年縛りあり

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登録の取消し
適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取
消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という。)を提出することにより、適
格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができる(新消法57の2⑩一)。
なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税
期間の初日に登録の効力が失われることとなる(新消法57の2⑩一)。
ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して15日前の日(注)を過ぎて提
出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなる

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