免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合

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免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合
この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合
は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期
間までの各課税期間については免税事業者となることはできない

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