経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税 制度の適用を受ける旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書(以下「簡易課税選択届出 書」という。)を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の 前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされる

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