免税事業者が令和5年10月1日後の経過措置期間中に登録を受ける場合 • 課税選択届出書の提出は不要 • 登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期 間までの各課税期間については免税事業者となることはできない

このエントリーをはてなブックマークに追加
2024年4月5日