経過措置期間中とは 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中

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免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中におい
て、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に
登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載す
ることで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられている

2024年4月5日