対価の返還

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(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第三十二条 事業者が、国内において行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百八分の六・三を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額

二 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額

イ 第三十条第二項第一号イに掲げる金額から課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

ロ 第三十条第二項第一号ロに掲げる金額から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(同号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第四項第二号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額。第四項第二号ロにおいて同じ。)を控除した残額

三 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号に規定する課税売上割合(以下この号及び第四項第三号において「課税売上割合」という。)を乗じて計算した金額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

2 前項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 事業者が、保税地域からの引取りに係る課税貨物(第三十条第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第三十六条において同じ。)に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

一 当該事業者の当該課税期間における仕入れに係る消費税額の計算につき第三十条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額(当該課税期間において第一項第一号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から保税地域からの引取りに係る課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額

二 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額

イ 第三十条第二項第一号イに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号イの規定の適用がある場合には、同号イに掲げる残額)から課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額

ロ 第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号ロの規定の適用がある場合には、同号ロに掲げる残額)から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

三 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(当該課税期間において第一項第三号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に当該課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

5 前項の規定により、還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

6 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、その相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき還付を受けるものとみなして、前二項の規定を適用する。

7 第三項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税仕入れ若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税仕入れ若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合について、それぞれ準用する

消費税法施行令第52条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

 

第五十二条  法第三十二条第一項 の規定により同項 に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項 各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項 に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第一号 又は第三号 の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額

 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第二号 の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額

 法第三十二条第一項第二号 イに掲げる残額があり、かつ、同号 ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第一項第二号 ロに掲げる残額があり、かつ、同号 イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第一項第二号 イの規定による控除及び同号 ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額

 法第三十二条第一項第二号 に掲げる場合に該当する場合において、同号 イに掲げる金額から同号 ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるとき、又は同号 ロに掲げる金額から同号 イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項 に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなす。

 法第三十二条第四項 の規定により同項 に規定する還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における同項 各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第五項 に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第一号 又は第三号 の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額

 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第二号 の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額

 法第三十二条第四項第二号 イに掲げる残額があり、かつ、同号 ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第四項第二号 ロに掲げる残額があり、かつ、同号 イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第四項第二号 イの規定による控除及び同号 ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額

 第二項の規定は、保税地域からの引取りに係る課税貨物につき法第三十二条第四項 に規定する還付を受ける消費税額について準用する。この場合において、第二項中「法第三十二条第一項第二号 」とあるのは「法第三十二条第四項第二号 」と、「仕入れに係る対価の返還等を受けた」とあるのは「還付を受ける」と読み替えるものとする。

(事業者が収受する早出料)

12‐1‐1 事業者が海上運送事業を営む他の事業者から船舶による運送に関連して収受する早出料は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。

(事業者が収受する販売奨励金等)

12‐1‐2 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。

(事業者が収受する事業分量配当金)

12‐1‐3 法法第60条の2第1項第1号《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》に掲げる協同組合等から事業者が収受する事業分量配当金のうち課税仕入れの分量等に応じた部分の金額は、当該事業者の仕入れに係る対価の返還等に該当することに留意する。

(仕入割引)

12‐1‐4 課税仕入れに係る対価をその支払期日よりも前に支払ったこと等を基因として支払いを受ける仕入割引は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。

(輸入品に係る仕入割戻し)

12‐1‐5 保税地域からの引取りに係る課税貨物について、当該課税貨物の購入先から当該課税貨物の購入に係る割戻しを受けた場合の当該割戻しは、仕入れに係る対価の返還等に該当しない。

(課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し)

12‐1‐6 事業者が、一の取引先との間で課税仕入れに係る取引と課税仕入れに該当しない取引を行った場合において、これらの取引につき、一括して割戻しを受けたときは、割戻金額を課税仕入れに係る部分とそれ以外の取引に係る部分に合理的に区分したところにより法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定を適用することとなるのであるから留意する。

(債務免除)

12‐1‐7 事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務の全部又は一部について債務免除を受けた場合における当該債務免除は、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことに留意する。

(免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合)

12‐1‐8 免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、課税事業者となった課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該対価の返還等の金額について法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用はないことに留意する。
 ただし、法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについてはこの限りではない。

(免税事業者等となった後の仕入れに係る対価の返還等)

12‐1‐9 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その返還等の金額に係る消費税額について、法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定は適用されないのであるから留意する。

(仕入割戻しを受けた日)

12‐1‐10 資産の譲渡等に係る仕入割戻しについては、次の区分に応じ、次に掲げる日に当該仕入割戻しを受けたものとする。

(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 資産の譲渡等を受けた日

(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日

(一定期間支払を受けない仕入割戻しに係る仕入割戻しを受けた日)

12‐1‐11 事業者が仕入割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別の事実が生ずるときまで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方に保証金等として預けることとしているため、当該仕入割戻しに係る利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、当該仕入割戻しの金額については、12‐1‐10にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日に仕入割戻しを受けたものとして取り扱う。
 ただし、現実に支払を受ける日の前に実質的にその利益を享受することとなったと認められる次のような場合には、その享受することとなった日に仕入割戻しを受けたものとして取り扱う。

(1) 相手方との契約等に基づいてその仕入割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払を受けているか、又は相手方に請求すれば支払を受けることができることとされている場合

(2) 相手方との契約等に基づいて仕入割戻しを受ける事業者が保証金等に代えて有価証券その他の資産を提供することができることとされている場合

(3) 保証金等として預けている金額が仕入割戻しの金額の概ね50%以下である場合

(4) 相手方との契約等に基づいて仕入割戻しの金額が仕入割戻しを受ける事業者名義の預金若しくは貯金又は有価証券として相手方において保管されている場合
 なお、事業者が課税仕入れを行った日又は相手方から通知を受けた日に仕入割戻しを受けたものとして処理している場合には、これを認める。

(仕入れに係る対価の返還等の処理)

12‐1‐12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12‐1‐12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れの金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。

(注) この場合の返品額又は値引額若しくは割戻額については、法第32条第1項《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用はないことに留意する。

(他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義)

12‐1‐13 法第32条第4項《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「他の法律の規定により、還付を受ける場合」には、例えば、輸徴法第14条第1項《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付》、第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付》、第16条の3《輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付》又は第17条《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付》の規定により消費税の還付を受ける場合が該当する。

(還付を受ける日の意義)

12‐1‐14 法第32条第4項本文《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「還付を受ける日」とは、還付を受けることができる事実が発生した後において、当該事実について還付を受ける消費税額が確定した日をいうものとする。