(簡易課税制度選択届出書の効力)
13‐1‐3 法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定による届出書(以下
「簡易課税制度選択届出書」という。)は、
課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、
当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が
5,000万円を超えることにより、その課税期間について
同制度を適用することができなくなった場合又は
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、
その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、
当該課税期間の初日の前日までに同条第4項《簡易課税制度の選択不適用》
に規定する届出書を提出している場合を除き、
当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。
(相続があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等)
13‐1‐3の2 相続があった場合における法第37条第1項
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用は、
次のようになるのであるから留意する。
(1) 被相続人が提出した簡易課税制度選択届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第37条第1項の規定の適用を受けようとするときは、新たに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならない。
(2) 事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合又は個人事業者である相続人が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、当該相続人が相続があった日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第56条第1項第1号《事業を開始した日の属する課税期間》又は第2号《相続があった日の属する課税期間》に規定する課税期間に該当する。
ただし、当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者に該当する個人事業者が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合の当該課税期間は、令第56条第1項第2号に規定する課税期間には該当しない。
(簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者)
13‐1‐4 簡易課税制度を適用できる事業者は、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者で、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られるのであるが、
当該簡易課税制度選択届出書の提出は
免税事業者であってもできるのであるから留意する。
(簡易課税制度選択届出書提出後に法第37条第3項各号に規定する場合に該当する場合の当該届出書の取扱い)
13‐1‐4の2 簡易課税制度選択届出書を提出した事業者が、
当該届出書の提出日以後、その提出した日の属する課税期間中に
調整対象固定資産の仕入れ等又は
高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、法第37条第3項各号
《調整対象固定資産又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の
簡易課税制度選択届出書の提出制限》に規定する場合に
当することとなった場合には、同条第4項の規定により
当該届出書の提出がなかったものとみなされることに留意する。
(調整対象固定資産又は高額特定資産を売却等した場合の法第37条第3項の適用関係)
13‐1‐4の3 法第37条第3項《調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限》の規定は、同項各号に規定する事業者が当該各号に規定する場合に該当するときに適用されるのであるから、当該事業者が調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った後に当該調整対象固定資産又は高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第37条第3項の規定は継続して適用されることに留意する。
法第37条第3項各号
《調整対象固定資産又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の
簡易課税制度選択届出書の提出制限》