非課税 介護福祉等

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消費税法施行令第14条の2 
(居宅サービスの範囲等)


第十四条の二 法別表第一第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。

2 法別表第一第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。

3 法別表第一第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。

一 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス

二 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十五項から第二十三項までに規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(次号及び第十三号において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。

三 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等又はこれに相当するサービス

四 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス

五 介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第二項から第九項まで(定義)に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(次号及び第十三号において「介護予防訪問入浴介護等」という。)並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この項において「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十一条(介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置)及び第十四条第二項(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法(次号及び第十二号において「旧介護保険法」という。)の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護

六 介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又はこれに相当するサービス並びに医療介護総合確保推進法附則第十一条及び第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護又はこれらに相当するサービス

七 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十三項から第十五項までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(次号及び第十三号において「介護予防認知症対応型通所介護等」という。

八 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス

九 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援

十 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス

十一 介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。

十二 介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行われる介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)及び医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定に基づく地域支援事業として要支援者又はこれに類する者に対して行われる旧介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号並びに第二項各号地域支援事業に掲げる事業をいう。)に係る資産の譲渡等(介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるものその他の厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。

十三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律平成十九年法律第百二十七号附則第四条第二項施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。並びにこれらに相当するサービス厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。に限る。)、施設介護、介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。に限る。)及び介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項介護扶助に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。に限る。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条(生活保護法の一部改正)の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同条の規定による改正前の生活保護法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。

4 法別表第一第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。

      

  消費税法施行令第14条の3 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)

第十四条の三 法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

二 児童福祉法第二十七条第二項(都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項に規定する指定発達支援医療機関が行う同項に規定する治療等

三 児童福祉法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項(介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護

五 介護保険法第百十五条の四十六第一項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二条第三項第四号定義に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。

六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。

七 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項(定義)に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

       

  消費税法施行令第14条の4 (身体障害者用物品の範囲等)第十四条の四 法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2 法別表第一第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

       

  消費税法施行令第14条の5 (教育に係る役務の提供の範囲) 

第十四条の五 法別表第一第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。

一 授業料

二 入学金及び入園料

三 施設設備費

四 入学又は入園のための試験に係る検定料

五 在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料

     

  消費税法施行令第15条 (各種学校における教育に関する要件)

第十五条 法別表第一第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。

      

  消費税法施行令第16条 (教育に関する役務の提供に類するものの範囲) 

    第十六条 法別表第一第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。

一 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設

二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。

 

(医療関係の非課税範囲)

6‐6‐1 法別表第一第6号《医療等の給付》の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。

(1) 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

(4) 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養

(5) 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

(6) 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項《業務》の規定による損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養

(7) その他これらに類するものとして、例えば学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部を国又は地方公共団体により負担される医療及び療養(いわゆる公費負担医療

(医療品、医療用具の販売)

6‐6‐2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第1第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。

(保険外併用療養費、療養費等の支給に係る療養)

6‐6‐3 健康保険法等の規定に基づく保険外併用療養費、医療費等の支給に係る療養は非課税となるが、これには、被保険者又は被保険者の家族の療養に際し、被保険者が負担する一部負担金に係る療養も含まれるのであるから留意する。

(注) 平成元年大蔵省告示第7号「消費税法別表第1第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える部分の金額については、非課税とされる療養の対価に該当しないことに留意する。

(介護保険関係の非課税の範囲)

6‐7‐1 法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。

(1) 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス

イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う訪問介護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ロ 居宅要介護者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる訪問入浴介護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等及び特別な浴槽水等の提供を除く。

ハ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において看護師等が行う訪問看護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ニ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において行う訪問リハビリテーション(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ホ 居宅要介護者について病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が行う居宅療養管理指導

ヘ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う通所介護(居宅要介護者の選定による送迎を除く。

ト 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせて行う通所リハビリテーション(居宅要介護者の選定による送迎を除く。

チ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させて行う短期入所生活介護(居宅要介護者の選定による、特別な居室の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。

リ 居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について介護老人保健施設及び療養病床を有する病院等に短期間入所させて行う短期入所療養介護(居宅要介護者の選定による特別な療養室等の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。

ヌ 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入居している要介護者について行う特定施設入居者生活介護(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

(2) 介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費の支給に係る施設サービス

イ 特別養護老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入所する要介護者について行われる介護福祉施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。

ロ 介護保険法の規定により都道府県知事の許可を受けた介護老人保健施設に入所する要介護者について行われる介護保健施設サービス(要介護者の選定による特別な療養室の提供及び特別な食事の提供を除く。

(3) 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等(令第14条の2第1項《居宅サービスの範囲等》に規定する訪問介護等をいう。)又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

(4) 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス

イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士、看護師等が行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ロ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う夜間対応型訪問介護((4)イに該当するもの及び居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ハ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う地域密着型通所介護((4)ニに該当するもの及び居宅要介護者の選定による送迎を除く。

ニ 居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下6‐7‐1において「認知症」という。)であるものについて、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う認知症対応型通所介護(居宅要介護者の選定による送迎を除く。

ホ 居宅要介護者の居宅において、又は機能訓練等を行うサービスの拠点に通わせ若しくは短期間宿泊させて行う小規模多機能型居宅介護(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

ヘ 要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営む住居において行う認知症対応型共同生活介護

ト 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(その入居定員が29人以下のものに限る。)に入居している要介護者について行う地域密着型特定施設入居者生活介護(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

チ 特別養護老人ホーム(その入所定員が29人以下のものに限る。)に入所する要介護者について行う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。

リ 居宅要介護者について(1)イからリまでに該当するもの及び(4)イからニまでに該当するものを2種類以上組み合わせて行う複合型サービス(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

(5) 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(令第14条の2第3項第2号《居宅サービスの範囲等》に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等をいう。)又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、送迎、特別な居室の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

(6) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項《健康保険法等の一部改正に伴う経過措置》の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く。

(7) 介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(以下6‐7‐1において「介護予防訪問入浴介護等」といい、要支援者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下6‐7‐1において「医療介護総合確保推進法」という。)附則第11条《介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置》及び第14条第2項《介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置》の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の介護保険法(以下6‐7‐1において「旧介護保険法」という。)の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(要支援者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等又は送迎を除く。

(8) 介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又はこれに相当するサービス並びに医療介護総合確保推進法附則第11条及び第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護又はこれらに相当するサービス(要支援者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。

(9) 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(以下6‐7‐1において「介護予防認知症対応型通所介護等」といい、居宅要支援者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

(10) 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス(居宅要支援者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。

(11) 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援

(12) 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス

(13) 介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として要介護者又は居宅要支援者に対して行う食事の提供

(注) 食事の提供とは、平成12年厚生省告示第126号「消費税法施行令第14条の2第3項第11号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定するものをいう。

(14) 介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行う介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等及び医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定に基づく地域支援事業として要支援者等に対して行う旧介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等

(注) 介護予防・日常生活支援総合事業及び旧介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等とは、平成24年厚生労働省告示第307号「消費税法施行令第14条の2第3項第12号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定する資産の譲渡等に限られる。

(15) 生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項《支援給付の実施に関する経過措置》の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための次に掲げる介護

イ 居宅介護(生活保護法第15条の2第2項《介護扶助》に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに限る。

ロ 施設介護(生活保護法第15条の2第4項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービス並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第91条《生活保護法の一部改正》の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同条の規定による改正前の生活保護法第15条の2第1項第4号《介護扶助》に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護療養施設サービスをいう。)

ハ 介護予防(生活保護法第15条の2第5項に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスに限る。

ニ 介護予防・日常生活支援(生活保護法第15条の2第7項《介護扶助》に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援に限る。

(注) イ及びハのこれらに相当するサービス並びにニの相当する支援とは、平成12年厚生省告示第190号「消費税法施行令第14条の2第3項第13号の規定に基づき厚生労働大臣が指定するサービス」に規定するものに限られる。

(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)

6‐7‐2 法別表第1第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
 したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。

(1) 介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて同法第41条《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス

(2) 介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》又は同法第48条第1項《施設介護サービス費の支給》の規定において介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》又は同規則第79条《日常生活に要する費用》に定める費用に係る資産の譲渡等

(注) 平成12年大蔵省告示第27号「消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件」に規定する資産の譲渡等については、非課税となる介護保険サービスから除かれることに留意する。

(福祉用具の取扱い)

6‐7‐3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第1第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第1第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。

(注) 当該福祉用具を保税地域から引き取った場合において、当該福祉用具が法別表第2第6号《身体障害者用物品の保税地域からの引取り》に規定する身体障害者用物品に該当するときには、同号の規定により非課税となる。

(介護サービスの委託に係る取扱い)

6‐7‐4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6‐7‐4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第1第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6‐7‐4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

(社会福祉関係の非課税範囲)

6‐7‐5 法別表第一第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。

(注) 同号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等《の規定に該当する資産の譲渡等は除かれることに留意する。

(1) 第一種社会福祉事業

イ 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

ロ 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

ハ 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業

ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業(障害者支援施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。

ホ 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業

ヘ 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業(授産施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。

(2) 第二種社会福祉事業

イ 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

ロ 生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(認定生活困窮者就労訓練事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。

ハ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定子ども園を経営する事業

ホ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業

ヘ 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業

ト 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業(障害福祉サービス事業同法第5条第7項、第13項又は第14項に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。又は地域活動支援センターを経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。

チ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業

リ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業

ヌ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業

ル 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

ヲ 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業

ワ 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。

カ 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス第一種社会福祉事業及びイ~ワの事業において提供されるものに限る。の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。

ヨ (1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成を行う事業

(3) 更生保護事業法第2条第1項《定義》に規定する更生保護事業

(生産活動等の意義)

6‐7‐6 法別表第一第7号ロかっこ書《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。

(1) 生産活動とは、(2)に掲げる事業において行われる身体上若しくは精神上又は世帯の事情等により、就業能力の限られている者(以下6‐7‐6において「要援護者」という。)の「自立」、「自活」及び「社会復帰」のための訓練、職業供与等の活動において行われる物品の販売、サービスの提供その他の資産の譲渡等をいう。
 なお、(2)に掲げる事業では、このような生産活動のほか、要援護者に対する養護又は援護及び要援護者に対する給食又は入浴等の便宜供与等も行われているが、当該便宜供与等は生産活動には該当しないのであるから留意する。

(2) 「生産活動」が行われる事業とは、要援護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な訓練の提供や職業の供与等を行い、要援護者の自立を助長し、自活させることを目的とする次に掲げる事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項、第13項又は第14項《定義》に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業をいう。

イ 社会福祉法第2条第2項第4号又は第7号《定義》に規定する障害者支援施設又は授産施設を経営する事業

ロ 社会福祉法第2条第3項第1号の2《定義》に規定する認定生活困窮者就労訓練事業

ハ 社会福祉法第2条第3項第4号の2《定義》に規定する地域活動支援センターを経営する事業

(注) 上記事業において行われる就労又は技能の習得のために必要な訓練等の過程において製作等される物品の販売その他の資産の譲渡等は、法別表第一第7号ロかっこ書の規定により課税されることとなる。

(生産活動等の意義)

6‐7‐6 法別表第一第7号ロかっこ書《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。

(1) 生産活動とは、(2)に掲げる事業において行われる身体上若しくは精神上又は世帯の事情等により、就業能力の限られている者(以下6‐7‐6において「要援護者」という。)の「自立」、「自活」及び「社会復帰」のための訓練、職業供与等の活動において行われる物品の販売、サービスの提供その他の資産の譲渡等をいう。
 なお、(2)に掲げる事業では、このような生産活動のほか、要援護者に対する養護又は援護及び要援護者に対する給食又は入浴等の便宜供与等も行われているが、当該便宜供与等は生産活動には該当しないのであるから留意する。

(2) 「生産活動」が行われる事業とは、要援護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な訓練の提供や職業の供与等を行い、要援護者の自立を助長し、自活させることを目的とする次に掲げる事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項、第13項又は第14項《定義》に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業をいう。

イ 社会福祉法第2条第2項第4号又は第7号《定義》に規定する障害者支援施設又は授産施設を経営する事業

ロ 社会福祉法第2条第3項第1号の2《定義》に規定する認定生活困窮者就労訓練事業

ハ 社会福祉法第2条第3項第4号の2《定義》に規定する地域活動支援センターを経営する事業

(注) 上記事業において行われる就労又は技能の習得のために必要な訓練等の過程において製作等される物品の販売その他の資産の譲渡等は、法別表第一第7号ロかっこ書の規定により課税されることとなる。

(児童福祉施設の取扱い)

6‐7‐7 児童福祉法第7条第1項《児童福祉施設》に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号《定義》の規定に該当するものについては、法別表第一第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号《社会福祉事業から除かれるものの範囲》の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》の規定に該当することとなるのであるから留意する。

 

(保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等)

6‐7‐7の2 令第14条の3第1号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》に規定する「児童福祉法第7条第1項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの」に該当する資産の譲渡等とは、次に掲げるものをいうのであり、同法に規定する保育所において行われる乳児又は幼児を保育する業務と同様の業務として行われる資産の譲渡等に限られることに留意する。

(1) 児童福祉法第59条の2第1項《認可外保育施設の届出》の規定による届出を行っている施設が、平成17年厚生労働省告示第128号「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等」の第1から第9までに掲げる事項の全てを満たし、都道府県知事等から当該事項を満たしている旨の証明書の交付を受けている場合に、当該施設において乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等
(注)

1 都道府県知事等とは、都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長をいう。

2 当該施設が都道府県知事等から当該証明書を返還することを求められた日以後の乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等は、非課税とされる資産の譲渡等に該当しない。

(2) 児童福祉法施行規則第49条の2第3号《厚生労働省令で定める施設》に規定する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項《教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等》の認定を受けているもの又は同条第9項の規定による公示がされているもの(同条第1項の条例で定める要件に適合していると認められるものを除く。)において、乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等

(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う施設障害福祉サービス等の範囲)

6‐7‐8 令第14条の3第4号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項《定義》に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号《障害者支援施設等への入所等の措置》に規定する更生援護には、生産活動として行われる資産の譲渡等は含まれないのであるから留意する。

(社会福祉事業の委託に係る取扱い)

6‐7‐9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第1第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。

(注) 事業者が社会福祉施設に係る業務の一部を当該社会福祉施設を設置した地方公共団体等又は設置者である地方公共団体等から当該社会福祉施設の経営を委託された社会福祉法人等の委託により行う場合(当該業務の一部を行うことが社会福祉事業に該当する場合を除く。)、当該事業者が行う業務は、同号に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等には該当しないことに留意する。

(包括的支援事業の委託に係る取扱い)

6‐7‐10 市町村が包括的支援事業(介護保険法第115条の46第1項《地域包括支援センター》に規定する包括的支援事業をいう。以下6‐7‐10において同じ。)を委託した場合の取扱いは、次のとおりとなる。

(1) 老人介護支援センターの設置者である法人に委託した場合
 老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2第1項《老人介護支援センター》に規定する老人介護支援センターをいう。以下6‐7‐10において同じ。)の設置者である法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等は、老人介護支援センターを経営する事業として行う資産の譲渡等として法別表第1第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。

(2) (1)以外の法人に委託した場合
 (1)以外の法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等が、平成18年厚生労働省告示第311号「消費税法施行令第14条の3第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定する事業として行われる資産の譲渡等に該当するときは、令第14条の3第5号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》の規定により、非課税となる。

(助産に係る資産の譲渡等の範囲)

6‐8‐1 法別表第1第8号《助産に係る資産の譲渡等》に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。

(1) 妊娠しているか否かの検査

(2) 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院

(3) 分娩の介助

(4) 出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診

(5) 新生児に係る検診及び入院

(妊娠中及び出産後の入院の取扱い)

6‐8‐2 妊娠中及び出産後の入院については、次のとおりとなるのであるから留意する。

(1) 妊娠中の入院については、産婦人科医が必要と認めた入院(妊娠中毒症、切迫流産等)及び他の疾病(骨折等)による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院は、助産に係る資産の譲渡等に該当する。

(2) 出産後の入院のうち、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間については、出産の日から1月を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当する。

(3) 新生児については、(2)の取扱いに準ずる。

(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い)

6‐8‐3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第1第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
 したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6‐8‐2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。

(埋葬、火葬の意義)

6‐9‐1 埋葬とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項《定義》に規定する埋葬をいい、火葬とは、同条第2項に規定する火葬をいう。

(改葬の取扱い)

6‐9‐2 埋葬又は火葬には、墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項《定義》に規定する改葬の際に行われる埋葬又は火葬を含むのであるから留意する。

(身体障害者用物品の範囲)

6‐10‐1 法別表第1第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項《身体障害者用物品の範囲等》の規定により厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。

(部分品の取扱い)

6‐10‐2 身体障害者用物品の一部を構成する部分品については、身体障害者用物品には該当しないのであるから留意する。

(改造の取扱い)

6‐10‐3 他の者から委託を受けて身体障害者用物品以外の物品を身体障害者用物品に改造する行為は、令第14条の4第2項《身体障害者用物品の範囲等》に規定する製作の請負に該当するのであるから留意する。

(身体障害者用物品に該当する自動車の修理の取扱い)

6‐10‐4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理で令第14条の4第2項《身体障害者用物品の範囲等》に規定する身体障害者用物品の修理に該当するものは、平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」第2項《身体障害者用物品の修理》の規定により同告示第1項《身体障害者用物品》第37号に定める補助手段に係る修理及び第38号に定める車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理に限られる。
したがって、補助手段等の修理と他の部分の修理とを併せて行った場合には、補助手段等の修理のみが身体障害者用物品の修理に該当することに留意する。