非課税

このエントリーをはてなブックマークに追加

(非課税)

第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

消費税法施行令第8条 (土地の貸付けから除外される場合)   

(土地の貸付けから除外される場合)

第八条  法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。

   

  消費税法施行令第9条 (有価証券に類するものの範囲等)  

(有価証券に類するものの範囲等)

第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。

二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分

三 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号第二条第十六項定義に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号第十三条第一項優先出資者となる時期等の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第五項定義に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条社員に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利

四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権

2 法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。

3 法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。

4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。

 

    

  消費税法施行令第10条 (利子を対価とする貸付金等)  

第十条 法別表第一第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。

2 法別表第一第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

一 法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百五十六条の三第一項(確定給付企業年金等に類する退職年金契約及び退職年金業務等の範囲)に規定する厚生年金基金契約で、生命保険又は損害保険に係るもの

二 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第三条(管理運用法人の目的)に規定する年金積立金の運用のために締結される同法第二十一条第一項第四号(積立金の管理及び運用)(同法第二十四条第二項区分経理において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約(同法附則第八条承継資金運用業務の規定による資金の運用のために締結される同法附則第十三条第一項管理運用業務に関する規定の準用等の規定により読み替えて適用される同号同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。に規定する生命保険に係る契約を含む。

三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十六条(準用規定)において準用する同法第十九条(資金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第九条の三第一項第四号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に規定する生命保険に係る契約(同条第二項第一号被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号第百四十五条国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用において準用する場合を含む。の規定に基づき締結される生命保険に係る契約を含む。

四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十五条前段(資金の運用)(同法第三十八条第一項準用規定及び第三十八条の九第一項準用規定において準用する場合を含む。)に規定する余裕金、同法第三十八条の八第一項(厚生年金保険給付調整積立金)に規定する厚生年金保険給付調整積立金及び同法第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の運用のために締結される地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十六条第一項第六号(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)(同令第二十条準用規定及び第二十一条の三準用規定において準用する場合を含む。)及び第十六条の二第一項第四号(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)(同令第二十条及び第二十一条の三並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号第百四十七条地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約

五 前各号に掲げる契約に類する契約として財務省令で定めるもの

3 法別表第一第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 預金又は貯金の預入(金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号第一条第一号有価証券となる証券又は証書に規定する譲渡性預金証書に係るものを含む。

二 収益の分配金を対価とする法第十四条第一項ただし書に規定する信託

三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号又は第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金を対価とする掛金の払込み

四 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条(定義)に規定する無尽に係る契約に基づく掛金の払込み

五 利息を対価とする抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)の取得

六 償還差益(国債等又は金融商品取引法第二条第一項第十五号定義に掲げる約束手形これの性質を有する同項第十七号に掲げる証券又は証書を含む。以下この号及び次号において「約束手形」という。の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその取得価額当該国債等又は約束手形につき償還買入消却を含む。の時において所得税法第四十八条有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法の規定により評価した金額又は法人税法第六十一条の二第一項第二号有価証券の譲渡原価の額に規定する原価の額に係る算出の方法により計算した金額をいう。を超える場合におけるその差益当該国債等又は約束手形が法人税法施行令第百三十九条の二第一項償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差益を含む。をいう。第四十八条第四項において同じ。)を対価とする国債等又は約束手形の取得

七 手形(約束手形を除く。)の割引

八 前各号に掲げるもののほか、金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。

九 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項(定義)に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る手数料で当該割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る契約においてその額が明示されているものを対価とする役務の提供

十 資産の譲渡等の対価の額又は当該対価の額に係る金銭債権の額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領する場合におけるその受領する賦払金のうち利子又は保証料の額に相当する額で当該賦払に係る契約において明示されている部分を対価とする役務の提供(前号に掲げる役務の提供を除く。

十一 法別表第一第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け

十二 物上保証(その所有する資産に他の者の債務を担保するために質権又は抵当権を設定することをいう。)としての役務の提供

十三 保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものを対価とする役務の提供(農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号第十条第一項第十号事業の事業を行う農業協同組合連合会の法人税法第八十四条第一項に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令第百五十六条の三第一項に規定する厚生年金基金契約に該当する生命共済の契約その他財務省令で定める契約に係る掛金を対価とする役務の提供のうち、当該役務の提供に係る事務に要する費用の額として区分して支払われる金額に係る部分を除く。

十四 信託財産に属する資産の貸付けに係る契約で当該貸付けの終了の時に当該資産を当該貸付けに係る賃借人に未償却残額(当該資産につきその使用を開始した時から当該貸付けの終了の時までの期間を基礎として当該資産につき採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該貸付けの終了の時における価額をいう。)により譲渡する特約が付されているものに係る役務の提供のうち利子又は保険料の額に相当する額を対価とする部分(当該貸付けに係る契約において当該利子又は保険料の額として明示されているものに限る。

十五 所得税法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法人税法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引でその契約に係る賃貸料のうち利子又は保険料の額に相当する部分(当該契約において明示されているものに限る。)を対価とする役務の提供

 

    

  消費税法施行令第11条 (物品切手に類するものの範囲)

法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第三条第一項 (定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項 各号に規定する番号、記号その他の符号とする。
       

  消費税法施行令第12条 (国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)

第十二条 法別表第一第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。

一 検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「特定事務」という。)のうち次のいずれにも該当しないもの

イ 法令において、医師その他の法令に基づく資格(法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの


ロ 法令において、一定の食品の販売その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの

ハ 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第六条第一項(検査)の検査その他の特定事務で、法令において、当該特定事務により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの

ニ 電気事業法第五十四条(定期検査)の検査その他の特定事務で法令において当該特定事務に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの

二 前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写

2 法別表第一第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。

一 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの

イ 旅券の発給

ロ 裁定、裁決、判定及び決定

ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第一号に掲げる事務に係るものを除く。

ニ 審査請求その他これに類するものの処理

二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供

イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの

(1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの

(2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの

(3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの

(4) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第七条第一項(設置後等の水質検査)の検査その他の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの

ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。

三 国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき当該他の者から徴収する料金に係る役務の提供

四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十七条第一項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第一第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。

 

       

  消費税法施行令第13条 (外国為替業務から除かれる業務) (外国為替業務から除かれる業務)

第十三条 法別表第一第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。

一 法別表第一第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。

二 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の七第一項第七号(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。