電話加入権

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(電話加入権の評価)

(一) 取引相場のある電話加入権の価額は、
課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
価額は
国税庁のHPに記載されている

(二) (一)に掲げる電話加入権以外の電話加入権の価額は、
売買実例価額等を基として、電話取扱局ごとに国税局長の
定める標準価額によって評価する。

(特殊番号の電話加入権の評価)
(2) 特殊な番号
(1番から10番まで若しくは100番のような呼称しやすい番号
又は42番、4989番のようなだれもがいやがる番号をいう。)
その他
《電話加入権の評価》の定めにより評価することが不適当と認められる電話加入権の価額に
ついては、
(1)により評価した価額を基とし、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、
適宜増減した価額
によって評価する。