自宅

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原則として一棟の家屋ごとに評価

家屋の固定資産税評価額で評価

建築中の場合には費用現価の70%で評価

家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が有する
電気設備
(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機
及びタイムレコーダー等を除きます。)、
ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、
消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、
その家屋に取り付けられ、
その家屋と構造上一体
となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価します。

門、塀等の設備、庭園設備
通達の規定により、別途評価

屋敷内にある
果樹等及び畑の境界にある
果樹等で
その数量が少なく、
かっ、収益を目的として所有
するものでないものについては、
評価しない