退職金

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 被相続人の死亡によって取得した
被相続人に支給されるべきであった

退職手当金、功労金 その他
これに準ずる給与

(政令で定める給付を含みます。)で、

被相続人の
死亡後
3年以内
支給額が確定したものについては、

実際に支給される時期が、
被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わず

その支給を受ける者が
相続又は遺贈によって取得したものとみなされ
て相続税が課税されます。

 支給されることが確定していても、
金額が確定していないものについては、
「支給が確定したもの
」には
該当しません

被相続人が受けるべきであった
賞与の額が
被相続人の死亡後確定したもの、
及び
相続開始の
時において
支給期の到来していない
俸給、給料等は、
「退職手当金等」に該当せず、
本来の相続財産に
属します

死亡後支給額が確定した退職手当金等
 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、
その支給されるべき金額が、
被相続人の死亡前に確定しなかったもので、
被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、
みなし相続財産
である退職手当金等に該当することとなります

未収退職金
被相続人の生前退職による退職手当金等で、
その支給されるべき金額が、
被相続人の死亡前に確定したもので、

退職金の支払いが死亡後になった場合には、
未収退職金として本来の相続財産
となり
生命保険金の非課税の
適用はないと思われます。


「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」

とは、
被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の
額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい
実際に支給される時期
被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問いません。
また支給されることは確定していても
その額が確定しないものについては、
支給が確定したものには該当しません。

なお、被相続人の
死亡後3年経過後に支給の確定した退職手当金等は、
遺族の一時所得として所得税が課税されます

 

 雇用主が保険料を負担している場合の生命保険金等
 雇用主が
従業員又は役員のために、
その者などを
被保険者とする
生命保険契約
又は損害保険契約の
保険料の
全部又は
一部を負担している場合、

その従業員又は役員が死亡したことにより
会社が受取保険金を
その相続人に対し
死亡退職金として支払った場合には、
その保険金は、
「退職手当金」としてみなし相続
財産となります

退職年金の継続受取人が取得する権利

 退職年金を受けている者の死亡により、
その相続人などが
年金を継続して受けることとなった場合
(一時金を含みます。)は、

その年金の受給に関する権利は、
その継続受取人となった者が
相続又は遺贈により取得したものとみなされます


弔慰金等の取扱い

明らかに退職手当金等と認められるものを除き、
次に掲げる金額を
弔慰金等として非課税とし

当該金額を超える部分の金額がある時は、
その超える部分に相当する金額は退職手当金等として扱います

① 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、
その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、
被相続人の死亡時における賞与以外の
普通給与の3年分に相当する金額

② 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、
その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、
被相続人の死亡当時における賞与以外の
普通給与の半年分に相当する金額

 上記の「業務」とは、その被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、
「業務上の死亡」とは、
直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係がある死亡をいいます