生命保険

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保険会社の生命保険金
かんぽ生命などの生命保険金
農協などの生命共済金
などで

①被相続人が、保険料を負担した部分
は相続税の課税対象です

上記①以外で
受取人が保険料を負担した
部分は一時所得になります

上記①以外で
受取人以外が保険料を負担した
部分(被相続人を除く)は
贈与税の課税対象になります

生命保険金で、
年金形式で支払われるものについては、
みなし相続財産として
相続税が課税されます

相続又は遺贈により取得したとみなされる
保険金の額には、
保険金受取人が保険金とともに取得した
剰余金、
割戻金及び
前納保険料の額を含みます

 生命保険金等

被相続人の死亡により取得する生命保険契約
(保険業法に規定する生命保険会社と締結した保険契約
(これに類する共済に係る契約を含みます。)
その他の政令で定める契約の保険金
(共済金を含みます。)
又は偶然の事故に基因する死亡に伴い支払い
を受ける損害保険契約
(保険業法に規定する
損害保険会社と締結した保険契約その他の
政令で定める契約の保険金で、
被相続人がその保険料の全部又は一部を負
担していたものについては、
その負担していた保険料に相当する保険金額、
(次の算式によ
り計算した金額に相当する部分は)、
その受取人が
相続又は遺贈によって
取得したものとみなして
相続税が課税されます。

  生命保険金又は損害保険金の額 ×

被相続人が負担した保険料の金額
相続開始の時までの払込保険料の金額

 保険金受取請求権は、
被相続人の死亡によって発生しますが

保険金請求権は
被相続人から相続人に対する、
承継取得ではなく、

保険金受取人である相続人の
固有取得です。

みなし相続財産として
相続税の課税対象になります。

保険金受取人とは、
保険契約に係る保険約款などの規定に基づいて保険事故
の発生により保険金を受け取る権利を有する人をいいます

保険会社より
生命保険金などの支払調書が
税務署に原則として
提出されます。

生命保険契約に関する権利

相続開始の時において、
まだ保険事故が
発生していない
生命保険契約
(掛捨ての保険契約は除かれます。)で、

その保険料の全部又は一部を
被相続人が負担しており、
かつ、
被相続人以外の人が
その契約者の場合の

生命保険契約に関する権利のうち、
被相続人が負担した
保険料部分が、
相続財産とみなされます

定期金に関する権利

相続開始の時において、
まだ定期金の給付事由が発生していない
定期金給付契約
(生命保険契約を除きます。)で、
掛金又は保険料の全部又は一部を
被相続人が負担しており、
かつ、
被相続人以外の人がその契約者である場合の
定期金に関する権利の
うち、
被相続人が負担した金額に相当する部分が、
相続財産となります

保証期間付定期金に関する権利

定期金給付契約
(生命保険契約などを含みます。)で
定期金受取人の
生存中定期金を
給付し、
かっ、
一定期間内にその受取人が死亡したときは
その死亡後も引き続いて
その遺族その他の人に対して
定期金又は一時金を
給付するものに関する権利のうち、

被相続人が
負担した保険料部分は、
相続財産となります

契約に基づかない定期金に関する権利

被相続人の死亡によって受ける定期金
(定期金に係る一時金を含みます。)に関する
権利で、
契約に基づかないもの
(思給法の規定による扶助料に関する権利を除きます。)
に関する権利は、
相続財産となります

被保険者の傷害、疾病等で
死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金

 被保険者に支払われる
保険金又は共済給付金等は、
死亡により支払われる生命保険金等ではありませんので、
それが被保険者の死亡後に支払われた場合でも
「みなし相続財産」とはならず、
被保険者たる
被相続人の
本来の相続財産
になります

遺族年金については、、相続税は課税されません

無保険車傷害保険契約に係る保険金の適用除外
 無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、
損害賠償金としての性格を有することから
相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれません

 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
 被保険者(子)が一定の年齢に達するごとに保険金が支払われるほか、
保険契約者(親)が死亡した場合には
その後の保険料を免除するとともに
満期に達するまで年金を支払ういわゆる
養育年金付こども保険に係る
保険契約者が死亡した場合における取扱いは、次のとおり
① 年金受給権に係る課税関係
 保険契約者の死亡により
被保険者等が取得する年金の受給権の課税関係については、次によりま

イ 保険契約者が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権
……みなし相続財産となる生命保険金

ロ 保険契約者以外の者(年金受給権を取得した被保険者を除きます。)が負担した保険料に対応す
る部分の年金の受給権
……贈与税の対象。

② 生命保険契約に関する権利に係る課税関係
 保険契約者の死亡後被保険者が一定の年齢に達するごとに支払われる保険金に係る
生命保険契約に関する権利のうち
保険契約者が負担した保険料に対応する部分については、
保険契約者の権利義務を承継する被保険者が
相続により取得したものとみなす
「生命保険契約に関する権利」とされます