公租公課

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控除すべき公租公課の金額は、
被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、
被相続人に係る
所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、
登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、た
ばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、
航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で
政令で
定めるものを含む

公租公課の額は、
被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の
死亡の際
納税義務が確定しているもののほか、

被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、
又は徴収されることとなった次に掲げる税額
とする。
ただし、
延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当す
る税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、
過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を
含む。)を含まないものとする。

(一) 被相続人の所得に対する所得税額
(二) 被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額
(三) 地価税の額
(四)
再評価税額
(五)
登録免許税又は自動車重量
税につき納税の告知を受けた税額
(六)
消費税の額
(七)
課税石油ガス又は石油石
炭税法に規定する原油、石油製品、ガス状炭火水素若しくは
石炭に係る酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、
石油ガス税又は石油石炭税の額
(八) 航空機燃料税の額
(九)
印紙税の額
(十)
地方団体の徴収金(都、特別区
及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)の額

(源泉所得税、消費税等の控除)

(2) 営業所又は事業所において源泉徴収した所得税
、復興特別所得税を含む。)で
相続開始の際に未納であったもの
並びに
当該営業所又は事業所において生じた
消費税、揮発油税及び地方揮発油税、酒税等で
相続開始の際に未納であったもの
は、債務に該当するものとして取り扱うものとする。(基通13-8)

(公租公課の異動の場合)
(3) 課税価格又は相続税額の申告、
更正又は決定があった後、
控除すべき公租公課に異動が
生じたときは、
当該課税価格及び相続税額について、
更正を要するのであるから留意する。(基通14-2)

(「その財産に係る公租公課」の意義)、
固定資産税、鉱区税等をいうものとする。(基通13-7)