さいたま市大宮区

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現金の相続税申告書への記載もれ

被相続人の通帳等(名義預金を含む)から、

引き出された、現金について、

相続開始日までに、

生活費その他の使い道を説明できない場合には、

その残っていたと思われる現金は

相続財産に加算しなければならないと思われる。

 

入院費や、葬式費用等領収書を整理し、使い道を記録しておくことが重要。

名義預金の判断の分かれ目

1、通帳証券などの保管状況

名義人が相続時まで、存在を知らなかった場合

相続財産となる、

2、印鑑の管理状況

 

3、預金の出し入れ、定期の書き換えは被相続人が行ったかどうか?

 

4、利息の受け取り状況、

被相続人の通帳に入金されていれば、

相続財産となる

5、預金等の原資はなにか?

6.贈与契約書の有無、贈与税の申告のあるなし

状況によりケースバイ、ケースであろう。

相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産となることに注意。

 

小規模宅地等の「居住用宅地等」の改正

〔措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係〕
(被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲)
69の4-7
措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(以下69の4-8までにおいて
「居住用宅地等」という。)
とは、次に掲げる宅地等をいうものとする。
⑴ 相続の開始の直前において、
被相続人等の居住の用に供されていた家屋で
被相続人が所有していたもの
(被相続人と
生計を一にしていたその被相続人の親族が
居住の用に供していたものである場合には、
当該親族が被相続人から無償で借り受けていたものに限る。)
又は被相続人の親族が所有していたもの
(当該家屋を所有していた被相続人の親族が
当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、
かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、
無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)
の敷地の用に供されていた宅地等
⑵ 措置法令第40条の2第2項に定める事由により
被相続人の居住の用に供されなくなる直前まで、
被相続人の居住の用に供されていた家屋で、
被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの
(当該家屋を所有していた被相続人の親族が
当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、
かつ、
被相続人が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、
無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)
の敷地の用に供されていた宅地等
(被相続人の居住の用に供されなくなった後、
措置法第69条の4第1項に規定する事業の用又は新たに被相続人等以外の者の居住の用に供された宅地等を除く。)
(注) 上記⑴及び⑵の宅地等のうちに
被相続人等の居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、
当該被相続人等の居住の用に供されていた部分に限られるのであるが、
当該居住の用に供されていた部分が、
被相続人の居住の用に供されていた1棟の建物
(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物を除く。)
に係るものである場合には、
当該1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち
当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分が含まれることに留意する。