自宅

原則として一棟の家屋ごとに評価

家屋の固定資産税評価額で評価

建築中の場合には費用現価の70%で評価

家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が有する
電気設備
(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機
及びタイムレコーダー等を除きます。)、
ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、
消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、
その家屋に取り付けられ、
その家屋と構造上一体
となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価します。

門、塀等の設備、庭園設備
通達の規定により、別途評価

屋敷内にある
果樹等及び畑の境界にある
果樹等で
その数量が少なく、
かっ、収益を目的として所有
するものでないものについては、
評価しない

未支給年金

国税庁HPより、転載、加工

未支給の国民年金に係る相続税の課税関係

【照会要旨】

 老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡した場合に、
その死亡した者に支給すべき年金給付で
まだその者に支給されていない年金がある場合には、
その者の配偶者(内縁の配偶者を含む。)、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、
「自己の名」で、その未支給の年金の支給を請求することができることとされています
(国民年金法19)。
 老齢基礎年金の受給権者の
相続開始時に当該死亡した受給権者に係る
未支給年金がある場合に、
当該死亡した受給権者に係る
当該未支給年金を配偶者等が請求することができる権利
(以下「未支給年金請求権」といいます。)は
相続税の課税対象となる財産に含まれますか。

【回答要旨】

 未支給年金請求権については、
当該死亡した受給権者に係る遺族が、
当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、
死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。
 なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当します。

(理由)

  • 1 国民年金法に基づく未支給年金請求権の相続性については、
  • 最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性を否定しています。
     すなわち、国民年金法第19条の規定については、
  • 同条が未支給年金の支給請求することのできる者の範囲及び順位について
  • 民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは異なった定め方をしており、
  • これは民法の相続とは別の被保険者の収入に依拠していた
  • 遺族の生活保障を目的とした立場から未支給の年金給付の支給を
  • 一定の遺族に対して認めたものと解されているものです。
     したがって、未支給年金請求権を本来の相続財産として
  • 相続税の課税対象となると解することはできません。
  • 2 また、未支給年金請求権は、
  • 国民年金法の規定に基づき一方的に付与されるものであることから契約に基づかない権利(請求権)でありますが、
  • 相続税法第3条第1項第6号に規定する「これに係る一時金」には、
  • 継続受取人が受給を受けるべき
  • 「定期金が特別に又は選択的に一時金とされる場合の一時金のみが含まれる」こととされている趣旨からすると、照会の場合の未支給年金については、
  • 定期金ではなく最初から一時金のみを支給するものであるため、
  • 同号に規定するみなし相続財産にも該当しません。
  • 3 以上のことから、未支給年金請求権については、
  • 死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、
  • 死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。
  • なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、
  • 所得税基本通達34-2により、当該遺族の一時所得に該当します。

退職金

 被相続人の死亡によって取得した
被相続人に支給されるべきであった

退職手当金、功労金 その他
これに準ずる給与

(政令で定める給付を含みます。)で、

被相続人の
死亡後
3年以内
支給額が確定したものについては、

実際に支給される時期が、
被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わず

その支給を受ける者が
相続又は遺贈によって取得したものとみなされ
て相続税が課税されます。

 支給されることが確定していても、
金額が確定していないものについては、
「支給が確定したもの
」には
該当しません

被相続人が受けるべきであった
賞与の額が
被相続人の死亡後確定したもの、
及び
相続開始の
時において
支給期の到来していない
俸給、給料等は、
「退職手当金等」に該当せず、
本来の相続財産に
属します

死亡後支給額が確定した退職手当金等
 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、
その支給されるべき金額が、
被相続人の死亡前に確定しなかったもので、
被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、
みなし相続財産
である退職手当金等に該当することとなります

未収退職金
被相続人の生前退職による退職手当金等で、
その支給されるべき金額が、
被相続人の死亡前に確定したもので、

退職金の支払いが死亡後になった場合には、
未収退職金として本来の相続財産
となり
生命保険金の非課税の
適用はないと思われます。


「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」

とは、
被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の
額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい
実際に支給される時期
被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問いません。
また支給されることは確定していても
その額が確定しないものについては、
支給が確定したものには該当しません。

なお、被相続人の
死亡後3年経過後に支給の確定した退職手当金等は、
遺族の一時所得として所得税が課税されます

 

 雇用主が保険料を負担している場合の生命保険金等
 雇用主が
従業員又は役員のために、
その者などを
被保険者とする
生命保険契約
又は損害保険契約の
保険料の
全部又は
一部を負担している場合、

その従業員又は役員が死亡したことにより
会社が受取保険金を
その相続人に対し
死亡退職金として支払った場合には、
その保険金は、
「退職手当金」としてみなし相続
財産となります

退職年金の継続受取人が取得する権利

 退職年金を受けている者の死亡により、
その相続人などが
年金を継続して受けることとなった場合
(一時金を含みます。)は、

その年金の受給に関する権利は、
その継続受取人となった者が
相続又は遺贈により取得したものとみなされます


弔慰金等の取扱い

明らかに退職手当金等と認められるものを除き、
次に掲げる金額を
弔慰金等として非課税とし

当該金額を超える部分の金額がある時は、
その超える部分に相当する金額は退職手当金等として扱います

① 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、
その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、
被相続人の死亡時における賞与以外の
普通給与の3年分に相当する金額

② 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、
その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、
被相続人の死亡当時における賞与以外の
普通給与の半年分に相当する金額

 上記の「業務」とは、その被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、
「業務上の死亡」とは、
直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係がある死亡をいいます

生命保険

保険会社の生命保険金
かんぽ生命などの生命保険金
農協などの生命共済金
などで

①被相続人が、保険料を負担した部分
は相続税の課税対象です

上記①以外で
受取人が保険料を負担した
部分は一時所得になります

上記①以外で
受取人以外が保険料を負担した
部分(被相続人を除く)は
贈与税の課税対象になります

生命保険金で、
年金形式で支払われるものについては、
みなし相続財産として
相続税が課税されます

相続又は遺贈により取得したとみなされる
保険金の額には、
保険金受取人が保険金とともに取得した
剰余金、
割戻金及び
前納保険料の額を含みます

 生命保険金等

被相続人の死亡により取得する生命保険契約
(保険業法に規定する生命保険会社と締結した保険契約
(これに類する共済に係る契約を含みます。)
その他の政令で定める契約の保険金
(共済金を含みます。)
又は偶然の事故に基因する死亡に伴い支払い
を受ける損害保険契約
(保険業法に規定する
損害保険会社と締結した保険契約その他の
政令で定める契約の保険金で、
被相続人がその保険料の全部又は一部を負
担していたものについては、
その負担していた保険料に相当する保険金額、
(次の算式によ
り計算した金額に相当する部分は)、
その受取人が
相続又は遺贈によって
取得したものとみなして
相続税が課税されます。

  生命保険金又は損害保険金の額 ×

被相続人が負担した保険料の金額
相続開始の時までの払込保険料の金額

 保険金受取請求権は、
被相続人の死亡によって発生しますが

保険金請求権は
被相続人から相続人に対する、
承継取得ではなく、

保険金受取人である相続人の
固有取得です。

みなし相続財産として
相続税の課税対象になります。

保険金受取人とは、
保険契約に係る保険約款などの規定に基づいて保険事故
の発生により保険金を受け取る権利を有する人をいいます

保険会社より
生命保険金などの支払調書が
税務署に原則として
提出されます。

生命保険契約に関する権利

相続開始の時において、
まだ保険事故が
発生していない
生命保険契約
(掛捨ての保険契約は除かれます。)で、

その保険料の全部又は一部を
被相続人が負担しており、
かつ、
被相続人以外の人が
その契約者の場合の

生命保険契約に関する権利のうち、
被相続人が負担した
保険料部分が、
相続財産とみなされます

定期金に関する権利

相続開始の時において、
まだ定期金の給付事由が発生していない
定期金給付契約
(生命保険契約を除きます。)で、
掛金又は保険料の全部又は一部を
被相続人が負担しており、
かつ、
被相続人以外の人がその契約者である場合の
定期金に関する権利の
うち、
被相続人が負担した金額に相当する部分が、
相続財産となります

保証期間付定期金に関する権利

定期金給付契約
(生命保険契約などを含みます。)で
定期金受取人の
生存中定期金を
給付し、
かっ、
一定期間内にその受取人が死亡したときは
その死亡後も引き続いて
その遺族その他の人に対して
定期金又は一時金を
給付するものに関する権利のうち、

被相続人が
負担した保険料部分は、
相続財産となります

契約に基づかない定期金に関する権利

被相続人の死亡によって受ける定期金
(定期金に係る一時金を含みます。)に関する
権利で、
契約に基づかないもの
(思給法の規定による扶助料に関する権利を除きます。)
に関する権利は、
相続財産となります

被保険者の傷害、疾病等で
死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金

 被保険者に支払われる
保険金又は共済給付金等は、
死亡により支払われる生命保険金等ではありませんので、
それが被保険者の死亡後に支払われた場合でも
「みなし相続財産」とはならず、
被保険者たる
被相続人の
本来の相続財産
になります

遺族年金については、、相続税は課税されません

無保険車傷害保険契約に係る保険金の適用除外
 無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、
損害賠償金としての性格を有することから
相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれません

 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
 被保険者(子)が一定の年齢に達するごとに保険金が支払われるほか、
保険契約者(親)が死亡した場合には
その後の保険料を免除するとともに
満期に達するまで年金を支払ういわゆる
養育年金付こども保険に係る
保険契約者が死亡した場合における取扱いは、次のとおり
① 年金受給権に係る課税関係
 保険契約者の死亡により
被保険者等が取得する年金の受給権の課税関係については、次によりま

イ 保険契約者が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権
……みなし相続財産となる生命保険金

ロ 保険契約者以外の者(年金受給権を取得した被保険者を除きます。)が負担した保険料に対応す
る部分の年金の受給権
……贈与税の対象。

② 生命保険契約に関する権利に係る課税関係
 保険契約者の死亡後被保険者が一定の年齢に達するごとに支払われる保険金に係る
生命保険契約に関する権利のうち
保険契約者が負担した保険料に対応する部分については、
保険契約者の権利義務を承継する被保険者が
相続により取得したものとみなす
「生命保険契約に関する権利」とされます

車、電話、家財

一般動産

(1) 動産
「一般動産」という。)の価額は、
原則として、
一個又は一組ごとに評価する。

ただし、
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)

(一般動産の評価)
(2) 一般動産の価額は、原則として、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、
精通者意見価格等が明らかでない動産については、
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、
その動産の製造の時から課税時期までの期間
(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。)の
償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

(償却費の額等の計算)

(1) 耐用年数
 耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
 償却方法は、定率法による。

 
(書画骨とう品の評価)
 
(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。

(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

株式 有価証券

上場株式
の価額は、
金融商品取引所の公表する
課税時期の最終価格と、
課税時期の属する月
以前3か月間
毎日の最終価格
の各月の平均額)
のうち
最も低い価格
とを比較し、
そのいずれか
低い方の価格によって評価

次の点に注意

*その株式が
二以上の金融商品取引所に
上場されているときは、
納税義務者が選択した
金融商品取引所の公表する価格とします。

*課税時期の属する月中に
新株権利落等があった場合などの
最終価格及び
最終価格の月平均額
については、
特例により計算

利付公社債

課税時期の最終価格+既経過利息の額x(1 – 0.2) *復興所得税が課税される場合には控除します

割引公社債

発行価額+
(券面額一発行価額)×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)

証券投資信託受益証券

原則として
一口当たりの基準価額×口数
から
信託財産保留額及び解約手数料を控除した金額

金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券
上場株式の評価方法に準じて評価する

取引相場のない株式の価額
評価会社を
「大会社J、
「中会社J
「小会社Jの
いずれに該当するかに応
じて評価する

ただし、同族株主以外の株主等が
取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、
たとえば少数株主の場合などは配当還元方式による
など一定の方法よって評価する。

原則的評価方式
① 評価会社が大会社の場合(類似業種比準方式)
(イ) 類似業種比準価額
(ロ) 純資産価額
(ハ) イとロのいずれか低い価額

② 評価会社が中会社の場合(併用方式)
類似業種比準方式による評価額XLの割合+純資産価額X(1 -Lの割合)

〈Lの割合〉
総資産価額及び従業員数に応ずる割合と取引金額に応ずる割合の大きい方

(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額は80/100で評価)

③ 評価会社が小会社の場合(純資産価額方式)
(イ) 純資産価額
(ロ) 類似業種比準価額XO.5+純資産価額X(1 -0.5)
イとロのいずれか低い価額

(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額)
純資産価額の80/100で評価

相続開始前3年以内に
取得又は新築した土地等及び家屋等がある場合
純資産価額の算定にあたり
その土地家屋等は通常の取引価額で評価

少数株主の場合などは配当還元方式による場合がある

その他通達により、細かく定められている。

預金、金融資産の評価

(預貯金の評価)
  
課税時期における預入高と
同時期現在において解約するとした場合に
既経過利子の額として
支払を
受けることができる金額
(以下「既経過利子の額」という。)
から
源泉徴収されるべき所得税等
及び道府県民税利子割の額に相当する金額
を控除した金額との合計額によって評価する。

  ただし、
定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金
以外の預貯金については、
課税時期現在の既経過利子の額が
少額なものに限り、
同時期現在の預入高によって評価する

利付公社債

課税時期の最終価格+既経過利息の額x(1 – 0.2) *復興所得税が課税される場合には控除します

割引公社債

発行価額+
(券面額一発行価額)×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)

証券投資信託受益証券

原則として
一口当たりの基準価額×口数
から
信託財産保留額及び解約手数料を控除した金額

金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券
上場株式の評価方法に準じて評価する

現金

相続開始日前後に
預金を引き出した場合の
現金の
漏れがないか注意する。

建物等の評価

原則として一棟の家屋ごとに評価

家屋の固定資産税評価額で評価

建築中の場合には費用現価の70%で評価

家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が有する
電気設備
(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機
及びタイムレコーダー等を除きます。)、
ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、
消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、
その家屋に取り付けられ、
その家屋と構造上一体
となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価します。

門、塀等の設備、庭園設備
通達の規定により、別途評価

不動産業者などの所有する
たな卸資産に該当するものは、
「たな卸商品等」で定める評価方法を準用

貸家の価額は
上記により評価した家屋の価額(A)ー(A)X借家権割合×賃貸割合

借家権割合は原則として30%

屋敷内にある呆樹等及び畑の境界にある呆樹等で
その数量が少なく、
かっ、収益を目的として所有
するものでないものについては、評価しない

土地路線価など

土地の評価

1.市街地とその周辺

(路線価地域)は
路線価
をもとに評価

上記1.以外
は原則として

固定資産税評価額×倍率 で評価

1.路線価地域
路線価図
をもとに評価

奥行価格補正などを加味

付表 (pdf)

(路線価方式)の意味

路線価図.pdf へのリンク

 路線価方式とは、
その宅地の面する路線に付され
た路線価を基とし、
15≪奥行価格補正≫から
20-5≪容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価≫
までの
定めにより計算した金額
によって評価する方式をいう。

(路線価)

14 前項の「路線価」は、
宅地の価額がおおむね同一と認められる
一連の宅地が面している路線
(不特定多数の者の
通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)
ごとに設定する。

路線価は、
路線に接する宅地で
次に掲げるすべての事項に該当するものについて、
売買実例価額、
公示価格、
不動産鑑定士等による鑑 定評価額
、精通者意見価格等を基として

国税局長がその路線ごとに評定した
1平方メートル当たりの価額
とする。

(1) その路線のほぼ中央部にあること。

(2) その一連の宅地に共通している地勢にあること。

(3) その路線だけに接していること。

(4) その路線に面している宅地の標準的な
間口距離及び
奥行距離を有する
く形又は正方形のものであるこ と。

(注) (4)の「標準的な間口距離及び奥行距離」には、
それぞれ「奥行価格補正率」
及び
「間口狭小補正率」がいずれも1.00であり、
かつ、
「奥行長大補正率」の適用を要しないものが該当する。

内容については簡略化してありますので自己責任にてご使用ください

(奥行価格補正)
① 一方のみが路線に接する宅地の価額は、

路線価にその宅地の奥行距離に応じて
奥行価格補正率を乗じて求めた価額に
その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。

路線価×奥行価格補正率×地積

(側方路線影響加算)
② 正面と側方に路線がある宅地
(以下「角地」という。)の価額は、

次の(一)及び(二)に掲げる価額の合計額に
その宅地の
地積を乗じて
計算した価額によつて評価する。

(一) 正面路線
(原則として、前項①の定めにより計算した
一平方メートル当たりの価額の
高い方の路線をいう。以下同じ。)の
路線価に基づき計算した価額
(二) 側方路線
(正面路線以外の路線をいう。)
の路線価を
正面路線の路線価とみなし、
その路線価に基づき計算した価額に
付表二「
側方路線影響加算率表」
に定める
加算率を乗じて計算した価額

イ、
(正面路線の路線価
(①適用後の路線価の高いほうの路線)
×奥行価格補正率

ロ、
側方路線に基づき計算した価額
×奥行価格補正率
×「側方路線影響加算率表」

(イ+ロ)×面積

(二方路線影響加算)
正面と
裏面に
路線がある宅地の価額は、
次の(一)及び(二)
に掲げる価額の
合計額にその宅地の
地積を乗じて計算した価額
によって評価する。

(一) 正面路線の路線価に基づき計算した価額
(二) 裏面路線
(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を
正面路線の路線価とみなし、
その路線価に基づき計算した価額に
付表三「
二方路線影響加算率表」に定める加算率を
乗じて計算した価額

イ、
正面路線の路線価
×奥行価格補正率

ロ、
裏面路線
×奥行価格補正率
×「二方路線影響加算率」

(イ+ロ)×面積

(三方又は四方路線影響加算)
三方又は
四方に路線がある
宅地の価額は、
側方路線影響加算
及び前項に定める方法を併用して計算した
その宅地の価額に
その宅地の地積を
乗じて計算した価額によつて評価する。


内容については簡略化してありますので自己責任にてご使用ください

借地権

自用地の評価額×借地権割合

定期借地権

自用地の評価額×
借地権設定時における定期借地権割合

債務控除

 相続又は
遺贈
(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)
により財産を取得した者

《居住無制限納税義務者》
又は
《非居住無制限納税義務者》である場合は、
相続又は遺贈により取得した財産については、
課税価格に算入すべき価額は、
当該財産の価額から次
に掲げるものの金額のうち
その者の負担に属する部分の金額
を控除した金額による。
(一) 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの
 (公租公課を含む。)
(二) 被相続人に係る葬式費用

「その者の負担に属する部分の金額」とは、
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対
する遺贈に限る。)
によって財産を取得した者が
実際に負担する金額
をいう

これらの者の
負担する金額が確定していないときは、
民法第900条から第902条《遺言による相続分の指定》
までの規定による相続分
又は
包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱う。
ただし、共同相続人又は包括受遺者が
当該相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担することとした場合の金額が
相続又は遺贈により取得した
産の価額を超える場合
その超える部分の金額を他の共同相続人又は包括受遺者の相続税の課税価格
の計算上控除することとして申告があったときは、
これを認める

控除すべき債務は、確実と認められるものに限る

債務が確実であるかどうかについては、
必ずしも書面の証拠があることを必要としない

債務の金額が確定していなくても
債務の存在が確実と認められるものについては、
相続開始当時の現況に
よって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする

保証債務については、原則として控除しない

主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、
保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、
かつ、
主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、
主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、
当該保証債務者の債務として控除する

控除すべき
公租公課の金額は、
被相続人の死亡の際債務の確定しているもののほか、
被相続人の所得税、相続税、贈与税、
登録免許税、自動車重量税、
消費税、
印紙税
住民税
固定資産税
事業税
その他の公租公課

葬式費用は、次のものとする。
(一) 葬式
若しくは
葬送に際し、
又はこれらの前において、
埋葬、
火葬、
納骨
又は
遺がい若しくは遺骨の回送
その他に
要した費用
(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

(二) 葬式に際し、施与した金品で、
被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当な費用

(三) 葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

(四) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

(葬式費用でないもの)

(一) 香典返戻費用
(二)
墓碑、墓地の買入費
墓地の借入料
(三) 法会に要する費用
(四) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

公租公課

控除すべき公租公課の金額は、
被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、
被相続人に係る
所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、
登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、た
ばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、
航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で
政令で
定めるものを含む

公租公課の額は、
被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の
死亡の際
納税義務が確定しているもののほか、

被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、
又は徴収されることとなった次に掲げる税額
とする。
ただし、
延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当す
る税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、
過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を
含む。)を含まないものとする。

(一) 被相続人の所得に対する所得税額
(二) 被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額
(三) 地価税の額
(四)
再評価税額
(五)
登録免許税又は自動車重量
税につき納税の告知を受けた税額
(六)
消費税の額
(七)
課税石油ガス又は石油石
炭税法に規定する原油、石油製品、ガス状炭火水素若しくは
石炭に係る酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、
石油ガス税又は石油石炭税の額
(八) 航空機燃料税の額
(九)
印紙税の額
(十)
地方団体の徴収金(都、特別区
及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)の額

(源泉所得税、消費税等の控除)

(2) 営業所又は事業所において源泉徴収した所得税
、復興特別所得税を含む。)で
相続開始の際に未納であったもの
並びに
当該営業所又は事業所において生じた
消費税、揮発油税及び地方揮発油税、酒税等で
相続開始の際に未納であったもの
は、債務に該当するものとして取り扱うものとする。(基通13-8)

(公租公課の異動の場合)
(3) 課税価格又は相続税額の申告、
更正又は決定があった後、
控除すべき公租公課に異動が
生じたときは、
当該課税価格及び相続税額について、
更正を要するのであるから留意する。(基通14-2)

(「その財産に係る公租公課」の意義)、
固定資産税、鉱区税等をいうものとする。(基通13-7)

葬式費用

葬 式 費 用
(基通13-4)
(一) 葬式若しくは葬送に際し、
又はこれらの前において、
埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送
その他に
要した費用
(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

(二) 葬式に際し、
施与した金品で、
被相続人の職業、財産その他の事情に照らして
相当程度と認められるものに要した費用

(三) (一)及び(二)に掲げるもののほか、
葬式の前後に生じた出費で
通常葬式に伴うものと認められるもの

(四) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

葬式費用でないもの

(基通13-5)
(一) 香典返戻費用
(二) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(三) 法会に要する費用
(四) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

さいたま市桜区

有価証券等の名義株

名義にかかわらず実際の所有者の財産となる

商法会社法改正前は名義株が存在した。

カテゴリー : 名義預金等, 税務調査 | 投稿者 : Sa | コメントをどうぞ | 編集

名義預金とはなにか?

 

相続税の調査で最も申告漏れが多いのが

預貯金だといわれている。

したがって、被相続人の

管理下にあった

家族名義預金等の多くが、

申告漏れと認定されていと思われる。

 

 

 

さいたま市南区

有価証券等の名義株

名義にかかわらず実際の所有者の財産となる

商法会社法改正前は名義株が存在した。

| カテゴリー : 名義預金等, 税務調査 | 投稿者 : Sa | コメントをどうぞ | 編集

名義預金とはなにか?

 

相続税の調査で最も申告漏れが多いのが

預貯金だといわれている。

したがって、被相続人の

管理下にあった

家族名義預金等の多くが、

申告漏れと認定されていと思われる。

 

 

 

さいたま市緑区

カテゴリー : 名義預金等, 税務調査 | 投稿者 : Sa | コメントをどうぞ | 編集

名義預金とはなにか?

 

相続税の調査で最も申告漏れが多いのが

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したがって、被相続人の

管理下にあった

家族名義預金等の多くが、

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さいたま市岩槻区

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さいたま市見沼区

| さいたま市大宮区土手町3-88-1-301編集

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さいたま市西区

有価証券等の名義株

名義にかかわらず実際の所有者の財産となる

商法会社法改正前は名義株が存在した。

名義預金とはなにか?

 

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さいたま市北区

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さいたま市中央区

名義預金とはなにか?

 

相続税の調査で最も申告漏れが多いのが

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したがって、被相続人の

管理下にあった

家族名義預金等の多くが、

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