債務控除

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 相続又は
遺贈
(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)
により財産を取得した者

《居住無制限納税義務者》
又は
《非居住無制限納税義務者》である場合は、
相続又は遺贈により取得した財産については、
課税価格に算入すべき価額は、
当該財産の価額から次
に掲げるものの金額のうち
その者の負担に属する部分の金額
を控除した金額による。
(一) 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの
 (公租公課を含む。)
(二) 被相続人に係る葬式費用

「その者の負担に属する部分の金額」とは、
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対
する遺贈に限る。)
によって財産を取得した者が
実際に負担する金額
をいう

これらの者の
負担する金額が確定していないときは、
民法第900条から第902条《遺言による相続分の指定》
までの規定による相続分
又は
包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱う。
ただし、共同相続人又は包括受遺者が
当該相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担することとした場合の金額が
相続又は遺贈により取得した
産の価額を超える場合
その超える部分の金額を他の共同相続人又は包括受遺者の相続税の課税価格
の計算上控除することとして申告があったときは、
これを認める

控除すべき債務は、確実と認められるものに限る

債務が確実であるかどうかについては、
必ずしも書面の証拠があることを必要としない

債務の金額が確定していなくても
債務の存在が確実と認められるものについては、
相続開始当時の現況に
よって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする

保証債務については、原則として控除しない

主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、
保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、
かつ、
主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、
主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、
当該保証債務者の債務として控除する

控除すべき
公租公課の金額は、
被相続人の死亡の際債務の確定しているもののほか、
被相続人の所得税、相続税、贈与税、
登録免許税、自動車重量税、
消費税、
印紙税
住民税
固定資産税
事業税
その他の公租公課

葬式費用は、次のものとする。
(一) 葬式
若しくは
葬送に際し、
又はこれらの前において、
埋葬、
火葬、
納骨
又は
遺がい若しくは遺骨の回送
その他に
要した費用
(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

(二) 葬式に際し、施与した金品で、
被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当な費用

(三) 葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

(四) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

(葬式費用でないもの)

(一) 香典返戻費用
(二)
墓碑、墓地の買入費
墓地の借入料
(三) 法会に要する費用
(四) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用