給与所得控除 ツイート 令和5年現在 給与年収850万円の場合 195万円が給与所得控除となる 850万円超で 23歳未満の扶養親族がいる場合などには, 改正前の給与所得控除となる 基礎控除は38万円から48万円になっています が原則的な扶養控除は38万円のままです 入籍していない事実婚の夫婦はひとり親控除,寡婦控除の適用対象外になりました