給与所得控除

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令和5年現在

給与年収850万円の場合 195万円が給与所得控除となる

850万円超で

23歳未満の扶養親族がいる場合などには,

改正前の給与所得控除となる

基礎控除は38万円から48万円になっています

が原則的な扶養控除は38万円のままです

入籍していない事実婚の夫婦はひとり親控除,寡婦控除の適用対象外になりました

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